積極的資格制限. 当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。 1) 公告日において、令和04・05・06年度全省庁統一資格にて「物品の製造」又は「物品の販売」の格付けを有する者(等級は問わない) 2) 日本国登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること 3) 輸出実績を有する者
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積極的資格制限. 当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1) 公告日において、令和04・05・06年度全省庁統一資格にて「物品の製造」又は「物品の販売」の格付けを有する者(等級は問わない)
2) 日本国登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること
3) 輸出実績を有する者
4) 資本関係又は人的関係 競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
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積極的資格制限. 当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1) 公告日において、令和04・05・06年度全省庁統一資格にて「物品の製造」又は「物品の販売」の格付けを有する者(等級は問わない)
2) 日本国登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること
3) 輸出実績を有する者
4) 資本関係又は人的関係
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