資本関係 のサンプル条項

資本関係. 次のいずれかに該当する二者の場合。
資本関係. 以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社(会社法第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。
資本関係. 以下のいずれかに該当する二者の場合 (1) 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(2)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(2)において同じ。)の関係にある場合。 (2) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合。
資本関係. 設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合
資本関係. 以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社(以下「子会社」という。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する更生手続が存続中の会社(以下「更正手続が存続中の会社」という。)である場合を除く。 (ア) 会社法第2条第4号に規定する親会社(以下「親会社」という。)と子会社の関係にある場合 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。 (ア) 一方の会社の役員が、他方の会社役員を現に兼ねている場合 (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
資本関係. 次のいずれかに該当する場合、ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は更生手続きが存続中の会社である場合は除く。 a 親会社と子会社の関係にある場合 b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
資本関係. 2024年5月20日現在、当信託受託者✰株式100%を保有している株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは、株式会社三菱UFJ銀行✰株式100%を保有しています。
資本関係. 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86 号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社 更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法(平 成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会 社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会 社の関係にある場合 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
資本関係. 次のいずれかに該当する場合。但し、子会社又は子会社の一方が民事再生法に基づく再生手続開始の決定又は会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた会社である場合を除く。 ア 親会社と子会社の関係にある場合 イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ※「親会社」及び「子会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年 大蔵省令第 59 号)第 8 条第 3 号の規定による。
資本関係. 当該企業の発行済株式総数の100分の50を超える普通株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている場合。