積立利率. 1. 積立利率は、積立利率適用期間および契約通貨に応じて指標金利の上下 1.0% の範囲で会社が定める利率から、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率(以下「諸費用」といいます。)を差し引いた利率とします。ただし、生存給付金あり型の場合は、次の各号の指標金利を、終身保障倍率と生存給付金支払回数により加重平均した利率の上下 1.0% の範囲で会社が定める利率から、諸費用を差し引いた利率とします。
(1) 積立利率適用期間および契約通貨に応じた指標金利
(2) 生存給付金支払回数×0.5年(端数年は切り捨てます。)および契約通貨に応じた指標金利
2. 指標金利は、別表3のとおりとします。ただし、当該金利が、将来の運用情勢の変化により算出されなくなったときまたは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど、当該金利を指標金利として用いることが適切でなくなったと会社が認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対象と連動する利率に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
3. 積立利率は 0.01%を下回ることはありません。
積立利率. 保険期間満了時までの間、積立金額を計算する際に適用される利率をいいます。
積立利率. 積立金額を計算する際に適用される利率をいいます。 年金支払期間中、被保険者の生存を条件に生涯 (終身)または一定期間毎年お支払いするお金のことをいいます。 契約者が指定した年金を受取る人のことをいいます。 遺族年金支払特約が締結され、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人のお申し出によりこの特約が締結されたときには締結時)に、保険金の全部または一部を充当して設定された基金のことをいいます。 年金額の計算の基礎となる金額のことをいい、基本年金原資と指数連動年金原資の合計額をいいます。 基本年金原資の計算に用いる割合のことをいいます。 年金の支払いを開始する日のことです。被保険者の年齢が、年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日をいいます。 年金支払開始日およびその後に到来する年金支払期間中の年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。 ご契約内容により、年金額や年金支払期間などの内容を具体的に記載したものです。年金支払開始日以後に年金受取人に発行します。 被保険者が生存している間は年金をお支払いする年金の種類を終身年金といいます。年金総額保証付終身年金では、年金受取累計額が年金原資の額に満たないまま被保険者が死亡した場合、年金原資の額に到達するまで年金を引続きお支払いします。
積立利率. 1. 積立利率は、被保険者の契約日における契約年齢、契約日から年金支払開始日までの期間および年金の種類に応じた会社の定める年数ならびに契約通貨に応じた指標金利(複数となる場合は、平均値とします。)の上下 1.0% の範囲で会社が定める利率から、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率を差し引いた利率とします。ただし、積立利率は 0.01%を下回りません。
2. 指標金利は、別表4のとおりとします。ただし、当該金利が、将来の運用情勢の変化により算出されなくなっ たときまたは長期間にわたり当保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど当該金利を指標金利として用いることが適切でなくなったと会社が認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利を当保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
積立利率. 1. 積立利率は、据置期間および契約通貨に応じた指標金利の上下 1.0% の範囲で会社が定める利率から、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率を差し引いた利率とします。ただし、積立利率は 0.01%を下回りません。
2. 指標金利は、次の各号のとおりとします。ただし、当該金利が、将来の運用情勢の変化により算出されなくなったときまたは長期間にわたり当保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど当該金利を指標金利として用いることが適切でなくなったと会社が認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利を当保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
(1) 契約通貨が米ドルの場合別表5に定める金利
(2) 契約通貨が豪ドルの場合 別表5に定める金利+豪ドル金利スワップレート(BBSW)(固定受け)-米ドル金利スワップレート (SOFR)(固定受け)+米ドル豪ドルの通貨ベーシススワップスプレッド
(3) 契約通貨が日本円の場合 別表5に定める金利+円金利スワップレート(XXXX)(固定受け)-米ドル金利スワップレート(SOFR) (固定受け)+米ドル円の通貨ベーシススワップスプレッド
積立利率. 1. 積立利率は、更改日に更改します。会社は、更改した積立利率を保険契約者に通知します。
2. 積立利率は、積立利率適用期間(ただし、積立利率適用期間が 20 年超の場合は 20 年とします。)および契約通貨に応じた指標金利から 1.0% を差し引いた率を下限とし指標金利に 1.5% を加えた率を上限とする範囲で会社が定める利率から、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率(以下「諸費用」といいます。)を差し引いた利率とします。
3. 指標金利は、次の各号のとおりとします。ただし、当該金利が、将来の運用情勢の変化により算出されなく なったときまたは長期間にわたり当保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど当該金利を指標金利として用いることが適切でなくなったと会社が認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利を当保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
(1) 契約通貨が米ドルの場合
積立利率. 積立利率は、通貨に対応する指標金利の会社の定める期間における平均値に-1.0%から1.5%を増減させた範囲内で会社が定めた利率から、死亡保障に必要な費用として死亡保障費率、保険契約の締結に必要な費用として新契約費率および保険契約の維持に必要な費用として維持費率を差し引いた利率とし、契約日における積立利率を据置期間および年金支払開始日以後の期間を通じて適用します。
積立利率. 積立金額や連動率を計算する際に適用される利率をいいます。 年金支払期間中、被保険者の生存を条件に生涯 (終身)または一定期間毎年お支払いするお金のことをいいます。 契約者が指定した年金を受取る人のことをいいます。 遺族年金支払特約が締結され、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人のお申し出によりこの特約が締結されたときには締結時)に、保険金の全部または一部を充当して設定された基金のことをいいます。 年金額の計算の基礎となる金額のことをいい、基本年金原資と指数連動年金原資の 計額とします。 基本年金原資の計算に用いるための率のことをいいます。
積立利率. 1. 積立利率は、契約日の月単位の応当日ごとに更改します。
2. 積立利率は、次のとおりです。ただし、会社の定める最低保証積立利率を下回りません。
(1) 契約日の積立利率 契約日の基準積立利率
(2) 契約日後の契約日の月単位の応当日における積立利率 ①会社の定める方法により、契約日から当該応当日までの基準積立利率を契約日および当該応当日の属する月に対応する保険料で加重平均した利率。 ②契約日から当該応当日までの期間が120か月を超える場合、次のとおりとします。
積立利率. 1. 積立利率は、被保険者の契約日における契約年齢、契約日から年金支払開始日までの期間および年金の種類に応じた会社の定める年数ならびに契約通貨に応じた指標金利(複数となる場合は、平均値とします。)の上下 1.0% の範囲で会社が定める利率から、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率を差し引いた利率とします。ただし、積立利率は 0.01%を下回りません。
2. 指標金利は、別表4のとおりとします。ただし、当該金利が、将来の運用情勢の変化により算出されなくなっ