Common use of 立替払い Clause in Contracts

立替払い. 1. 当社の加盟店に対する信用販売代金の立替払いについては、当社が加盟店より提出を受けた売上データが当社において事故なく読み込まれた日(ただし、加盟店が当社に対し、前条第2項の方法により立替払いの請求を行う場合には、売上集計票および売上票等の当社到達日)を基準とし、信用販売の種類区分に応じて、別表(売上の締切日・立替払い日)に定める各締切日までに読み込まれた分または到着した分を、当該各締切日に対応する別表(売上の締切日・立替払い日)に定める立替払い日に、当該読み込まれた分または到着分に係る信用販売代金から第16条に定める所定の加盟店手数料を差引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込む方法により行うものとします。ただし、別途、加盟店と当社が個別に合意した場合には、当該合意内容に従うものとします。また、加盟店が第35条の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対し、通知したうえで立替払い日を変更することができるものとします。 2. 前項の当社からの立替払い日が金融機関休業日の場合は前営業日を立替払い日とします。 3. 当社は、第1項の支払を第三者に委託できるものとします。 4. 第1項にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、加盟店契約名義(加盟店 契約名義が個人の場合は 当該個人の氏名を指し、加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す。)と一致しない場合、当社が 当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、当社は当該口座への振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は振込口座の変更手続き により、別表に定める立替払い日に振込むことができない場合であっても、当該振込みが遅延したことに係る遅延損害 金を支払う義務を負わないものとします。

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立替払い. 1. 1. 当社の加盟店に対する信用販売代金の立替払いについては、当社が加盟店より提出を受けた売上データが当社において事故なく読み込まれた日(ただし、加盟店が当社に対し、前条第2項の方法により立替払いの請求を行う場合には、売上集計票および売上票等の当社到達日)を基準とし、信用販売の種類区分に応じて、別表(売上の締切日・立替払い日)に定める各締切日までに読み込まれた分または到着した分を、当該各締切日に対応する別表(売上の締切日・立替払い日)に定める立替払い日に、当該読み込まれた分または到着分に係る信用販売代金から第16条に定める所定の加盟店手数料を差引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込む方法により行うものとします。ただし、別途、加盟店と当社が個別に合意した場合には、当該合意内容に従うものとします。また、加盟店が第35条の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対し、通知したうえで立替払い日を変更することができるものとします。 2. 2. 前項の当社からの立替払い日が金融機関休業日の場合は前営業日を立替払い日とします。 3. 3. 当社は、第1項の支払を第三者に委託できるものとします。 4. 第1項にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、加盟店契約名義(加盟店 契約名義が個人の場合は 当該個人の氏名を指し、加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す。)と一致しない場合、当社が 当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、当社は当該口座への振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は振込口座の変更手続き により、別表に定める立替払い日に振込むことができない場合であっても、当該振込みが遅延したことに係る遅延損害 金を支払う義務を負わないものとします4. 第1項にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、加盟店契約名義(加盟店契約名義が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す。)と一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、当社は当該口座への振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は振込口座の変更手続きにより、別表に定める立替払い日に振込むことができない場合であっても、当該振込みが遅延したことに係る遅延損害金を支払う義務を負わないものとします

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立替払い. 1. 当社の加盟店に対する信用販売代金の立替払いについては、当社が加盟店より提出を受けた売上データが当社において事故なく読み込まれた日(ただし、加盟店が当社に対し、前条第2項の方法により立替払いの請求を行う場合には、売上集計票および売上票等の当社到達日)を基準とし、信用販売の種類区分に応じて、別表(売上の締切日・立替払い日)に定める各締切日までに読み込まれた分または到着した分を、当該各締切日に対応する別表(売上の締切日・立替払い日)に定める立替払い日に、当該読み込まれた分または到着分に係る信用販売代金から第16条に定める所定の加盟店手数料を差引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込む方法により行うものとします。ただし、別途、加盟店と当社が個別に合意した場合には、当該合意内容に従うものとします。また、加盟店が第35条の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対し、通知したうえで立替払い日を変更することができるものとします1. 当社の加盟店に対するサービス等の立替払いは、当社所定の締切日までに到着した請求書を基準に、締切日に応じた支払日に、CADA信用取引の売上代金総額から前条の加盟店手数料及びその他手数料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします2. 前項の当社からの立替払い日が金融機関休業日の場合は前営業日を立替払い日とします2. 前項の支払日が金融機関の休業日の場合は、原則としてその翌営業日に支払うものとします3. 当社は、第1項の支払を第三者に委託できるものとします3. 当社が加盟店に対して債権等を保有する場合、立替金から当該債権を差し引いた、又は相殺した金額の支払とすることができることを、加盟店は予め承諾するものとします。この場合、差し引いた、又は相殺した債権の内容・金額等については、別途当社から加盟店に通知するものとします4. 第1項にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、加盟店契約名義(加盟店 契約名義が個人の場合は 当該個人の氏名を指し、加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す。)と一致しない場合、当社が 当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、当社は当該口座への振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は振込口座の変更手続き により、別表に定める立替払い日に振込むことができない場合であっても、当該振込みが遅延したことに係る遅延損害 金を支払う義務を負わないものとします4. 加盟店は、当社所定のCADA信用取引の手続を経ない取引での立替金の立替払いを拒否されても異議を申し立てないものとします 5. 加盟店から提出された売上票等の正当性に疑義があると当社が認めた場合には、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、調査が完了するまでに当社は加盟店に対する当該代金の支払を保留できるものとします。 6. 過去のCADA信用取引について、当社所定の手続を経ない取引であることが事後的に判明した等の場合、当社は遡っ てCADA信用取引が無効であったものとして取り扱うことができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。この場合、加盟店は当社から請求が有り次第直ちに当該代金を返還するものとします。また、当社は当該代金を本条第 3項に準じ、次回以降の加盟店に対する支払金と相殺することができるものとします。 7. 第5条第6項に規定する取消しの対象となったCADA信用取引の売上代金が既に当社から加盟店に支払済みの場合、加盟店は、当社から請求が有り次第直ちに当該代金を返還するものとします。また、当社は当該代金を本条第3項に準じ、次回以降の加盟店に対する支払金と相殺することができるものとします。

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