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給与の支払方法 のサンプル条項

給与の支払方法. 給与は、通貨をもって、直接本人に、その全額を支払うものとする。ただし、非常勤職員の同意を得た場合は、当該非常勤職員の口座へ振込む方法により支払うことができる。
給与の支払方法. 1 給与は通貨で直接スタッフにその全額を支払う。 2 前項の規定にかかわらず、スタッフの同意を得た場合は、本人が指定する金融機関の口座への振り込みにより給与を支給する。また、以下の各号に掲げるものについては給与を支払う時に控除する。 (1) 源泉所得税 (2) 住民税 (3) 健康保険(介護保険料を含む)、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分 (4) 会社の貸付金の当月返済分 (5) その他必要と認められるもので社員代表と協定したもの 3 第1項の規定にかかわらず、誤算あるいは過払いが生じた場合は、本人に予告した上で翌月の給与から控除する。
給与の支払方法. 当社が契約企業より給与の送金事務を受託する場合) 1. 契約企業は、当社に対し、契約企業の全従業員に対する給与の送金事務を委託するものとし、給与支払日の 4 営業日前までに、当社に対し、契約企業の全従業員に対して給与支払日において支払うべき給与振込額及び当該各従業員に対する振込手数料の合計額に相当する額を、当社が指定する銀行口座に入金します。 2. 契約企業が前項の入金をすることにより、契約企業は、当社に対し、契約企業の使者として契約企業の全従業員に対する給与の送金事務を行うことを委託したものとみなし、契約企業は当社の同意がない限りこの委託を取り消し又は解除することはできないものとします。
給与の支払方法. 給与は通貨で直接職員に支払うものとする。ただし、職員の同意を得た場合は、当該職 員の指定する金融機関の本人名義の預金口座へ払込みにより支払うことができる。
給与の支払方法. 1. 前条に基づき福利厚生金の立替払いが行われた場合には、契約企業は当社に対し、従業員がかかる立替払いを受けたことによって負担すべき額(「前払いできるくん LITE 利用規程(利用者)」に基づく立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等)を当社提携のクレジットカード会社による立替払いの方法により支払うものとします。 2. 契約企業が従業員に対し給与支払日に給与を支払う場合においては、給与振込額から前項の立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等を控除して支払うものとします。また、契約企業は、従業員の給与からかかる控除を行うことについて、当社が契約企業を代理して従業員との間で合意をするために必要な代理権を付与するものとします。
給与の支払方法. 給与は、職員等の代表者との書面協定により、職員等本人の同意のうえ、本人名義の金融機関の口座に振込むことで支払う。
給与の支払方法. 給与は、教職員に、通貨で直接その全額を支払う。ただし、教職員の同意を得た場合には、給与はその指定する金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支払うものとする。

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  • 支払方法 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と加盟店の間に別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 通 年 15日 当月末日 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24 回) 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月5日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月5日 2回払い販売 通 年 毎月15日 翌月15日翌々月15日 翌月末日 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第29条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口 座へ振込むものとします。なお、支払日の当日金が融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データ等が当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 4. 当社は、加盟店から提出された売デ上ータ等の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断すまるで加盟店に対する当該代金の支 払いを保留することができるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

  • 料金等の支払方法 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービスの利用料金として、当社の定める利用料金を当社が定める支払方法により支払うものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、登録ユーザーが別途当社の定める販売店から本サービスを購入した場合には、別途販売店との間で合意する利用料金を支払うものとします。 3. 登録ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

  • 料金その他の支払方法 (1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,料金その他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。 なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。

  • 燃料費調整額 燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。

  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • 紛争解決 本契約に関し、当社とお客様との間で紛争を⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とし、裁判により解決するものとします。

  • 料金の支払方法 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。