管理費等 のサンプル条項

管理費等. 第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
管理費等. 1.月額管理費、サイトパトロール費用、純広告費用、並びにメディアへの支払費用、ASP の初期設定費、通信費、送料及びプレゼント費用等の実費、その他ご利用申込書記載の費用(いずれも消費税等別途。以下「管理費等」と総称します。)については、月末で締めて算定した金額をお支払いいただきます。
管理費等. 第4条 各区分所有者の負担する管理費等は、総会においてその額が決定されるまでは、第25条第2項及び第26条第2項に規定する方法により算出された別に定める額とする。 (経過措置)
管理費等. (管理費等) 25 1 (管理費等) (全体管理費等) 25 1 (全体管理費等) 第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用 第25条 団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の 第25条 区分所有者は、敷地、全体共用部分及び附属施設の管理に要する経費に充てるた (以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。 費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。 め、次の費用(以下「全体管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。 25 1 1 一 管理費 25 1 1 一 管理費 25 1 1 一 全体管理費 25 1 2 二 修繕積立金 25 1 2 二 団地修繕積立金 25 1 2 二 全体修繕積立金 25 1 3 三 各棟修繕積立金 25 2 2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものと 25 2 2 管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分所有者の棟の共 する。 用部分の共有持分に応じ、それ以外の管理に相当する額は各団地建物所有者の土地の共有 持分に応じて算出するものとする。 25 3 3 団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出する ものとする。 25 4 4 各棟修繕積立金の額については、それぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持 分に応じて算出するものとする。 25 2 2 全体管理費等の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費用をあらかじめ按分した上で、住戸部分の区分所有者又は店舗部分の区分所有者ごとに各区分所有者の全体共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。 (一部管理費等) 26 1 (一部管理費等) 第26条 一部共用部分の管理に要する経費に充てるため、住戸部分の区分所有者にあっては 第一号及び第三号に掲げる費用を、店舗部分の区分所有者にあっては第二号及び第四号に 掲げる費用を、それぞれ管理組合に納入しなければならない。 26 1 1 一 住宅一部管理費 26 1 2 二 店舗一部管理費 26 1 3 三 住宅一部修繕積立金 26 1 4 四 店舗一部修繕積立金 26 2 2 前項各号に掲げる費用(以下「一部管理費等」という。)の額については、住戸部分又は店舗 部分の各区分所有者の一部共有部分の共有持分に応じて算出するものとする。
管理費等. 1.区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下管理費等という)を管理組合に納入しなければならない。
管理費等. (管理費) 精算報告明細書(管理費) 様式-18 管理費等 (特例経費) 精算報告明細書(特例経費) 様式-22 その他資料 領収書(原本)、打合簿(写)等 ( ) ※原本、写しの指定がないものは、原本でも写しでもどちらでも可 ※PDFによる提出の場合、(原本)との表記をすべてPDFと読み替えください。 ※精算に関連する打合簿(写)は、全て添付のこと
管理費等. その他資料 (打合簿等)様式-19 証拠書類 様式-22精算報告明細書 (特例経費) 様式-18精算報告明細書
管理費等. 別表:特例措置関連経費一覧表 経費扱い文書での項目 使途 費用の発生場所 計上費目( すぺて直接経費) 上限額 証拠書類 備考 1 安仝対策関連経費 1)PCR検査関連費用 PCR検査代 本邦 国内活動費-国内業務費 70,000円税込 ・領収書(原本) ・渡航日、渡航スケジュールが分かる書類 1往復の上限額 現地 海外活動費-海外活動諸費 PCR検査のための宿泊費等 本邦 国内活動費-国内業務費 陰性証明書 本邦 国内活動費-国内業務費 現池 海外活動費-海外活動諸費
管理費等. 第7条 第5条第1項により本物件の所有権が乙に移転した日の属する月分の管理費及び光熱水費は、移転の日の前日までを甲の負担、移転の日以後を乙の負担とし、日割り計算により算定した額を甲乙間において精算する。

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  • 準備行為 第7条 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。

  • 特許権等の使用 第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

  • そ の 他 (1)2.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

  • 実施期⽇ この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。

  • 本サービスの停止等 1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、登録ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 ⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。