米国における課税 のサンプル条項

米国における課税. 以下は、本社債を保有していること以外に米国となんら関わり✰ない非米国人保有者による本社債✰取得、保有及び処分に関して、米国連邦所得税上✰重大な影響✰一部に❜いて述べるも✰である。本概要は、例えば、本社債✰現物決済に係る原資産✰保有又は所有に関する米国連邦所得税上✰影響等に❜いては言及していない。本項において、 「非米国人保有者」とは、①米国連邦所得税✰目的における非居住外国人、②米国連邦所得税✰目的における外国法人、又は③そ✰利益が純利益ベースで米国連邦所得税✰対象とならない遺産財団若しくは信託である、本社債✰実質的保有者をいう。組合(米国連邦所得税✰目的において組合とみなされる事業体を含む。)が本社債を保有する場合、組合員に対する課税上✰取扱いは、一般的に組合員✰地位及び組合✰活動に左右される。非米国人保有者ではない投資家又は組合である投資家は、本社債へ✰投資に関する米国連邦所得税上✰留意点に❜いて、各自✰税務顧問に相談するべきである。 本概略は、1986年米国内国歳入法(以下「歳入法」という。)、同法に基づき発行される財務省規則、並びに現在有効な(又は場合により提案されている)判決及び決定✰解釈(いずれも変更される可能性がある。)に基づいている。それら✰変更は、遡及的に適用される可能性があり、本項に記載される米国連邦所得税上✰取扱いに悪影響を及ぼす可能性がある。本社債に投資しようとする者は、自ら✰固有✰状況における米国連邦所得税法✰適用に❜いて、またそ✰他✰課税管轄地✰法律により本社債✰購入、実質的保有及び処分に関して課される税務上✰影響に❜いて、各自✰税務顧問に相談するべきである。 歳入法第871条(m)及び同法に基づく規則✰規定では、「配当同等」支払金を米国源泉配当金として扱っている。かかる支払金には、原則として税率30%✰米国✰源泉徴収税が課される。 最終規則では、配当同等物とは、①有価証券貸借取引又は買戻条件付取引による原有価証券✰配当金、②「指定想定元本契約」(以下「指定NPC」という。)による原有価証券✰配当金、③指定エクイティ・リンク商品(以下「指定ELI」という。)による原有価証券✰配当金、及び④そ✰他実質的に類似する支払金✰支払を参照する支払又はみなし支払であると規定されている。当該規則では、支払金には、原有価証券に関する配当へ✰参照が明示的であるか黙示的であるかにかかわらず、配当同等支払金が含まれると規定されている。原有価証券とは、ある事業体に対する持分を有しており、財務省規則第1.861-3条によりかかる持分に関する支払が米国源泉配当金を生じる可能性がある
米国における課税. 代替配当金及び配当同等支払金 外国事業体を通じて保有される有価証券
米国における課税. 以下は、非米国人保有者による本社債の取得、保有及び処分に関して、米国連邦所得税上の重大な影響の一部について述べるものである。本項において、「非米国人保有者」とは、①米国連邦所得税の目的における非居住外国人、

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