Common use of 紛失・盗難等 Clause in Contracts

紛失・盗難等. (1) カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下単に「紛失・盗難」という)により、他人に不正利用された場合、会員は、その不正利用代金について全て支払いの責を負うものとします。 (2) 会員及びカード使用者は、カードまたはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を乙に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。乙への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、乙への通知で足りるものとします。 (3) 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責 を負わないものとします。この場合、会員及びカード使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。 (4) 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員またはカード使用者に故意または過失があるときは、その不正利用代金につい て会員が支払いの責を負うものとします。

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Samples: Freeeカード入会申込書, Freeeカード入会申込書, Freeeカード入会申込書

紛失・盗難等. (1) カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下単に「紛失・盗難」という)により、他人に不正利用された場合、会員は、その不正利用代金について全て支払いの責を負うものとします) カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下単に「紛失・盗難」という)により、他人に不正利用された場合、会員は、その不正利用代金について全て支払いの責を負うものとします(2) 会員及びカード使用者は、カードまたはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を乙に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。乙への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、乙への通知で足りるものとします) 会員は、カードまたはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします(3) 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責 を負わないものとします。この場合、会員及びカード使用者は被害状況等の調査に協力するものとします) 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします(4) 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員またはカード使用者に故意または過失があるときは、その不正利用代金につい て会員が支払いの責を負うものとします) 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その不正利用代金について会員が支払いの責を負うものとします

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Samples: 会員規約, 会員規約, 会員規約

紛失・盗難等. (1) カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下単に「紛失・盗難」という)により、他人に不正利用された場合、会員は、その不正利用代金について全て支払いの責を負うものとします) カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下単に「紛失・盗難」という)により、他人に不正利用された場合、会員は、その不正利用代金について全て支払いの責を負うものとします(2) 会員及びカード使用者は、カードまたはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を乙に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。乙への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、乙への通知で足りるものとします) 会員は、カードまたはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を乙に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。乙への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、乙への通知で足りるものとします(3) 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責 を負わないものとします。この場合、会員及びカード使用者は被害状況等の調査に協力するものとします) 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします(4) 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員またはカード使用者に故意または過失があるときは、その不正利用代金につい て会員が支払いの責を負うものとします) 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その不正利用代金について会員が支払いの責を負うものとします

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Samples: 会員規約, 会員規約, 会員規約

紛失・盗難等. (1) カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下単に「紛失・盗難」という)により、他人に不正利用された場合、会員は、その不正利用代金について全て支払いの責を負うものとします) カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下単に「紛失・盗難」という)により、他⼈に不正利⽤された場合、会員は、その不正利⽤代⾦について全て⽀払いの責を負うものとします(2) 会員及びカード使用者は、カードまたはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を乙に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。乙への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、乙への通知で足りるものとします) 会員は、カードまたはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて⽂書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で⾜りるものとします(3) 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責 を負わないものとします。この場合、会員及びカード使用者は被害状況等の調査に協力するものとします) 偽造カードの使⽤に係るカード利⽤代⾦については、会員は⽀払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協⼒するものとします(4) 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員またはカード使用者に故意または過失があるときは、その不正利用代金につい て会員が支払いの責を負うものとします) 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使⽤について会員に故意または過失があるときは、その不正利⽤代⾦について会員が⽀払いの責を負うものとします

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Samples: ライフカード会員規約

紛失・盗難等. (1) カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下単に「紛失・盗難」という)により、他人に不正利用された場合、会員は、その不正利用代金について全て支払いの責を負うものとします。 (2) 会員及びカード使用者は、カードまたはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を乙に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。乙への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、乙への通知で足りるものとします会員及びカード使用者は、カードまたはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を乙に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。乙への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただ し、カード情報の紛失・盗難については、乙への通知で足りるものとします。 (3) 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責 を負わないものとします。この場合、会員及びカード使用者は被害状況等の調査に協力するものとします偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員及びカード使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。 (4) 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員またはカード使用者に故意または過失があるときは、その不正利用代金につい て会員が支払いの責を負うものとします前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員またはカード使用者に故意または過失があるときは、その不正利用代金について会員が支払いの責を負うものとします

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Samples: 連帯保証契約

紛失・盗難等. (1) カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下単に「紛失・盗難」という)により、他人に不正利用された場合、会員は、その不正利用代金について全て支払いの責を負うものとします) カードまたはカード情✲が紛失・盗難・詐取・横領等(以下単に「紛失・盗難」という)により、他人に不正利用された場合、会員は、その不正利用代金について全て支払いの責を負うものとします(2) 会員及びカード使用者は、カードまたはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を乙に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。乙への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、乙への通知で足りるものとします) 会員は、カードまたはカード情✲が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情✲の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします(3) 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責 を負わないものとします。この場合、会員及びカード使用者は被害状況等の調査に協力するものとします) 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします(4) 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員またはカード使用者に故意または過失があるときは、その不正利用代金につい て会員が支払いの責を負うものとします) 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その不正利用代金について会員が支払いの責を負うものとします

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Samples: 会員規約

紛失・盗難等. (1) カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下単に「紛失・盗難」という)により、他人に不正利用された場合、会員は、その不正利用代金について全て支払いの責を負うものとします) カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下単に「紛失・盗難」という)により、他人に不正利用された場合、会員は、その不正利用代金について全て支払いの責を負うものとします(2) 会員及びカード使用者は、カードまたはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を乙に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。乙への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、乙への通知で足りるものとします) 会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります(3) 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責 を負わないものとします。この場合、会員及びカード使用者は被害状況等の調査に協力するものとします) 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします(4) 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員またはカード使用者に故意または過失があるときは、その不正利用代金につい て会員が支払いの責を負うものとします) 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その不正利用代金について会員が支払いの責を負うものとします

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Samples: 会員規約