給付金のお支払いと保険料払込みの免除 のサンプル条項

給付金のお支払いと保険料払込みの免除. 内『 1 給付金のお支払い』の表に、以下を追加いたしました。
給付金のお支払いと保険料払込みの免除. 詳しくは、 しおりの該当記載箇所をご覧ください 2 死亡保険金、解約返戻金をなくすことにより割安な保険料になっています。
給付金のお支払いと保険料払込みの免除. 1 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て 給付金のお支払い 給付金 の種類 お支払いする場合 支払額 受取人 疾病入院給 付 金 保険期間中に次のすべてを満たす入院(※1)をしたとき 1 責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする入院 であること 2 疾病の治療を目的とすること(※2) 3 入院日数が1日以上であること 4 病院または診療所における入院であること 入院給付金日額× 入院日数(※3) 被保険者 災害入院給 付 金 保険期間中に次のすべてを満たす入院をしたとき 1 責任開始期以後に生じた不慮の事故を直接の原因とする 入院であること 2 傷害の治療を目的とすること 3 不慮の事故の日から起算して180日以内に開始した入院 であること 4 同一の不慮の事故による入院日数が1日以上であること 5 病院または診療所における入院であること 入院給付金日額× 入院日数(※3) 被保険者
給付金のお支払いと保険料払込みの免除. 詳しくは、 しおりの該当記載箇所をご覧ください 2 保険期間は、有期タイプと終身タイプの2種類があります。 1. 有期タイプの場合は、保険期間満了の日の翌日に健康状態にかかわらず所定の範囲内で自動的に契約を更新することができます。 2. 終身タイプの場合は、一生涯にわたってがんに対する保障が続きます。
給付金のお支払いと保険料払込みの免除. ( 1 ) 給付金のお支払い 1 主契約における各給付金の共通事項 ご注意 ●被保険者が亡くなられたときにご契約は消滅します。この場合、ご契約者またはその承継人は、当社へ通知してください。 ●保険料払込期間中に被保険者が亡くなられた場合は、責任準備金その他の返戻金はありません。
給付金のお支払いと保険料払込みの免除. しおり - 23 11 付加できる特約・特則について……………………………………………………………………………… しおり - 28
給付金のお支払いと保険料払込みの免除. 付加できる特約・特則ついて

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  • 給付金のお支払い な ど に つ い て ご契約後について

  • 金利変動リスク 債券価格は金利変動等により変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 また、債券の償還までの期間が長ければ長いほど、その債券価格の下落幅は大きくなります。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 市場リスク ◇ 株式に関するリスク ◇ 為替に関するリスク □ 信用リスク

  • 取引の依頼・依頼内容の確認等 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。 2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。 4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。 (1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 (2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。 (3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。 (4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。 (5) 差押その他相当の事由が発生したとき。 5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。

  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • 事業契約 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。