肢の障害. 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。 約款 (1) 年金、保険金、給付金の請求に必要な書類 項 目 必 要 書 類 第1回の年金の請求 1.当会社所定の請求書 2.被保険者の戸籍抄本 3.被保険者の印鑑証明書 第2回以後の年金の請求 1.当会社所定の請求書 2.被保険者の戸籍抄本 3.被保険者の印鑑証明書 4.年金証書 災害死亡保険金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 5.災害死亡保険金の受取人の戸籍抄本 6.災害死亡保険金の受取人の印鑑証明書 災害高度障害保険金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の戸籍抄本 5.被保険者の印鑑証明書 死亡給付金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.被保険者の住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 4.死亡給付金受取人の戸籍抄本 5.死亡給付金受取人の印鑑証明書 高度障害給付金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 年金支払開始日以後の被保険者死亡の場合の未払年金現価の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.被保険者の法定相続人の戸籍抄本 4.被保険者の法定相続人の印鑑証明書 5.年金証書 上乗せ年金支払特則を適用する場合の請求 1.当会社所定の請求書 2.被保険者または配偶者の当会社所定の様式による医師の診断書 3.配偶者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 5.年金証書 (注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 (2) その他の必要書類 項 目 必 要 書 類 1. 当会社所定の保険契約存続通知書 2.保険契約者の印鑑証明書 3.保険契約の存続を申し出る死亡給付金受取人が保険契約者の親族であることを証する書類 4.保険契約の存続を申し出る死亡給付金受取人の印鑑証明書 5.債権者等に所定の金額を支払ったこ とを証する書類 約款 (注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 別表4 上乗せ年金支払特則の適用対象となる事由 対象となる事由とは、次の各号のいずれかに該当した場合をいいます。 1. 傷害または疾病により、責任開始時以後に次のいずれかの身体障害の状態に該当した場合 (1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの (2) 両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの (3) 言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すも の 約款 (4) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの (5) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの (6) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの (7) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの (8) 1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの (9) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの (10) 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの (11) 1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指 (母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの (12) 10足指の用を全く永久に失ったもの (13) 1足の5足指を失ったもの 2. 上乗せ年金支払特則の適用を請求するときにおいて、医師の診断により6か月以上の療養が必要と証明された場合 備 考 1. 眼の障害(視力障害) (1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。 (2) 視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。 (3) 視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が 0.06以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
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Samples: 財形年金積立保険契約, 財形年金積立保険契約
肢の障害. 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ又は上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節及び手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節及び足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。 約款
(1) 年金、保険金、給付金の請求に必要な書類 項 目 必 要 書 類 第1回の年金の請求 保険金、給付金の請求に必要な書類は次のとおりです。 項目 必要書類 満期保険金の請求 1.当会社所定の請求書 2.被保険者の戸籍抄本 3.被保険者の印鑑証明書 第2回以後の年金の請求 1.当会社所定の請求書 2.被保険者の戸籍抄本 3.被保険者の印鑑証明書 4.年金証書 2.満期保険金の受取人の戸籍抄本 3.満期保険金の受取人の印鑑証明書 災害死亡保険金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書又は死体検案書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本4.被保険者の住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 5.災害死亡保険金の受取人の戸籍抄本 6.災害死亡保険金の受取人の印鑑証明書 災害高度障害保険金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の戸籍抄本 5.被保険者の印鑑証明書 死亡給付金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.被保険者の住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書又は死体検案書 3.被保険者の住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 4.死亡給付金受取人の戸籍抄本 5.死亡給付金受取人の印鑑証明書 4.死亡給付金の受取人の戸籍抄本 5.死亡給付金の受取人の印鑑証明書 高度障害給付金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 年金支払開始日以後の被保険者死亡の場合の未払年金現価の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.被保険者の法定相続人の戸籍抄本 4.被保険者の法定相続人の印鑑証明書 5.年金証書 上乗せ年金支払特則を適用する場合の請求 1.当会社所定の請求書 2.被保険者または配偶者の当会社所定の様式による医師の診断書 3.配偶者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 5.年金証書 (注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求め又は上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
(2) その他の必要書類 項 目 必 要 書 類
1. 当会社所定の保険契約存続通知書 2.保険契約者の印鑑証明書 3.保険契約の存続を申し出る死亡給付金受取人が保険契約者の親族であることを証する書類 4.保険契約の存続を申し出る死亡給付金受取人の印鑑証明書 5.債権者等に所定の金額を支払ったこ とを証する書類 約款 (注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 別表4 上乗せ年金支払特則の適用対象となる事由 対象となる事由とは、次の各号のいずれかに該当した場合をいいます。
1. 傷害または疾病により、責任開始時以後に次のいずれかの身体障害の状態に該当した場合
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの
(3) 言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すも の 約款
(4) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(5) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの
(6) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
(7) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
(8) 1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの
(9) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(10) 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの
(11) 1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指 (母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの
(12) 10足指の用を全く永久に失ったもの
(13) 1足の5足指を失ったもの
2. 上乗せ年金支払特則の適用を請求するときにおいて、医師の診断により6か月以上の療養が必要と証明された場合 備 考
1. 眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
(3) 視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が 0.06以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
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Samples: 勤労者財産形成貯蓄積立保険普通保険約款
肢の障害. 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、又は上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節及び足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。 約款
(1) 年金、保険金、給付金の請求に必要な書類 別表2 必要書類 保険金、給付金の請求に必要な書類は次のとおりです。 項 目 必 要 書 類 第1回の年金の請求 満期保険金の請求 1.当会社所定の請求書 2.被保険者の戸籍抄本 3.被保険者の印鑑証明書 第2回以後の年金の請求 1.当会社所定の請求書 2.被保険者の戸籍抄本 3.被保険者の印鑑証明書 4.年金証書 2.満期保険金の受取人の戸籍抄本 3.満期保険金の受取人の印鑑証明書 災害死亡保険金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本4.被保険者の住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 5.災害死亡保険金の受取人の戸籍抄本 6.災害死亡保険金の受取人の印鑑証明書 災害高度障害保険金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の戸籍抄本 5.被保険者の印鑑証明書 死亡給付金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.被保険者の住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本3.被保険者の住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 4.死亡給付金受取人の戸籍抄本 5.死亡給付金受取人の印鑑証明書 4.死亡給付金の受取人の戸籍抄本 5.死亡給付金の受取人の印鑑証明書 高度障害給付金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 年金支払開始日以後の被保険者死亡の場合の未払年金現価の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.被保険者の法定相続人の戸籍抄本 4.被保険者の法定相続人の印鑑証明書 5.年金証書 上乗せ年金支払特則を適用する場合の請求 1.当会社所定の請求書 2.被保険者または配偶者の当会社所定の様式による医師の診断書 3.配偶者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 5.年金証書 (注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
(2) その他の必要書類 項 目 必 要 書 類
1. 当会社所定の保険契約存続通知書 2.保険契約者の印鑑証明書 3.保険契約の存続を申し出る死亡給付金受取人が保険契約者の親族であることを証する書類 4.保険契約の存続を申し出る死亡給付金受取人の印鑑証明書 5.債権者等に所定の金額を支払ったこ とを証する書類 約款 (注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 別表4 上乗せ年金支払特則の適用対象となる事由 対象となる事由とは、次の各号のいずれかに該当した場合をいいます別表3 感染症 「感染症」とは、平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。 分類項目 基本分類コード コレラ A00 腸チフス A01.0 パラチフス A A01.1 細菌性赤痢 A03 腸管出血性大腸菌感染症 A04.3 ペスト A20 ジフテリア A36 急性灰白髄炎<ポリオ> A80 ラッサ熱 A96.2 クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 A98.0 マールブルグ<Marburg>ウイルス病 A98.3 エボラ<Ebola>ウイルス病 A98.4 痘瘡 B03 重症急性呼吸器症候群[SARS] U04 (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) (注)新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)である感染症をいいます。)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項、第3項、第7項第3号または第8項の疾病に該当している間に支払事由が生じた場合に限り、「感染症」に含めます。 (備考) 勤労者財産形成貯蓄積立保険の税制上の取扱いについて この保険は、勤労者財産形成貯蓄契約として、次のとおり、税制上一般の生命保険とは異なった取扱いを受けます。
1. 傷害または疾病により、責任開始時以後に次のいずれかの身体障害の状態に該当した場合
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの
(3) 言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すも の 約款
(4) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(5) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの
(6) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
(7) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
(8) 1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの
(9) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(10) 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの
(11) 1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指 (母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの
(12) 10足指の用を全く永久に失ったもの
(13) 1足の5足指を失ったものこの保険の満期保険金又は返戻金に社員配当金(これに付される利息を含みます。)を加えて得た金額から当該保険料累計額を差し引いて得た金額(これを「差益」といいます。)は、預貯金等の利息に準ずるものとして、所得税(分離課税)及び道府県民税・都民税(利息割)が課せられます。
2. 上乗せ年金支払特則の適用を請求するときにおいて、医師の診断により6か月以上の療養が必要と証明された場合 備 考
1. 眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定しますこの保険の払込保険料は、生命保険料控除の対象にはなりません。
(2) 視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
(3) 視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が 0.06以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
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Samples: 勤労者財産形成貯蓄積立保険契約
肢の障害. 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひまたは上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。 約款
(1) 年金、保険金、給付金の請求に必要な書類 保険金、給付金の請求に必要な書類 項 目 必 要 書 類 第1回の年金の請求 満期保険金の請求 1.当会社所定の請求書 2.被保険者の戸籍抄本 3.被保険者の印鑑証明書 第2回以後の年金の請求 1.当会社所定の請求書 2.被保険者の戸籍抄本 3.被保険者の印鑑証明書 4.年金証書 2.満期保険金の受取人の戸籍抄本 3.満期保険金の受取人の印鑑証明書 災害死亡保険金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 5.災害死亡保険金の受取人の戸籍抄本 6.災害死亡保険金の受取人の印鑑証明書 6.災害死亡保険金の受取人の印鑑 証明書 災害高度障害保険金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の戸籍抄本 5.被保険者の印鑑証明書 死亡給付金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.被保険者の住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 4.死亡給付金受取人の戸籍抄本 5.死亡給付金受取人の印鑑証明書 4.死亡給付金の受取人の戸籍抄本 5.死亡給付金の受取人の印鑑証明書 高度障害給付金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 年金支払開始日以後の被保険者死亡の場合の未払年金現価の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.被保険者の法定相続人の戸籍抄本 4.被保険者の法定相続人の印鑑証明書 5.年金証書 上乗せ年金支払特則を適用する場合の請求 1.当会社所定の請求書 2.被保険者または配偶者の当会社所定の様式による医師の診断書 3.配偶者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 5.年金証書 (注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
(2) その他の必要書類 項 目 必 要 書 類
1. 当会社所定の保険契約存続通知書 2.保険契約者の印鑑証明書 3.保険契約の存続を申し出る死亡給付金受取人が保険契約者の親族であることを証する書類 4.保険契約の存続を申し出る死亡給付金受取人の印鑑証明書 5.債権者等に所定の金額を支払ったこ とを証する書類 約款 (注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 別表4 上乗せ年金支払特則の適用対象となる事由 対象となる事由とは、次の各号のいずれかに該当した場合をいいます。
1. 傷害または疾病により、責任開始時以後に次のいずれかの身体障害の状態に該当した場合
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの
(3) 言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すも の 約款
(4) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(5) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの
(6) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
(7) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
(8) 1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの
(9) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(10) 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの
(11) 1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指 (母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの
(12) 10足指の用を全く永久に失ったもの
(13) 1足の5足指を失ったもの
2. 上乗せ年金支払特則の適用を請求するときにおいて、医師の診断により6か月以上の療養が必要と証明された場合 備 考
1. 眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
(3) 視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が 0.06以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
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Samples: 勤労者財産形成貯蓄積立保険契約
肢の障害. 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ又は上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節及び手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節及び足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。 約款
(1) 年金、保険金、給付金の請求に必要な書類 保険金、給付金、その他の請求に必要な書類は次のとおりです。 項 目 必 要 書 類 第1回の年金の請求 満期保険金の請求 1.当会社所定の請求書 2.被保険者の戸籍抄本 3.被保険者の印鑑証明書 第2回以後の年金の請求 1.当会社所定の請求書 2.被保険者の戸籍抄本 3.被保険者の印鑑証明書 4.年金証書 2.満期保険金の受取人の印鑑証明書 災害死亡保険金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書又は死体検案書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 5.災害死亡保険金の受取人の戸籍抄本 6.災害死亡保険金の受取人の印鑑証明書 6.災害死亡保険金の受取人の印鑑証 明書 項 目 必 要 書 類 災害高度障害保険金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の戸籍抄本 5.被保険者の印鑑証明書 死亡給付金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書又は死体検案書 3.被保険者の住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 4.死亡給付金受取人の戸籍抄本 5.死亡給付金受取人の印鑑証明書 4.死亡給付金の受取人の戸籍抄本 5.死亡給付金の受取人の印鑑証明書 項 目 必 要 書 類 高度障害給付金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 年金支払開始日以後の被保険者死亡の場合の未払年金現価の請求 当会社への通知による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.被保険者の法定相続人の戸籍抄本 4.被保険者の法定相続人の印鑑証明書 5.年金証書 上乗せ年金支払特則を適用する場合の請求 2.保険契約者の印鑑証明書 遺言による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更 1.当会社所定の請求書 2.被保険者または配偶者の当会社所定の様式による医師の診断書 3.配偶者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 5.年金証書 (注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
(2) その他の必要書類 項 目 必 要 書 類2.遺言書 3.遺言が検認を受けたことを証する書類 4.法定相続人であることを証する書類 5.法定相続人の印鑑証明書
1. 当会社所定の保険契約存続通知書 2.保険契約者の印鑑証明書 3.保険契約の存続を申し出る死亡給付金受取人が保険契約者の親族であることを証する書類 4.保険契約の存続を申し出る死亡給付金受取人の印鑑証明書 5.債権者等に所定の金額を支払ったこ とを証する書類 約款 当会社所定の請求書 2.介入権者が保険契約者の親族であることを証する書類 3.介入権者の戸籍抄本 4.介入権者の印鑑証明書 5.債権者等に支払うべき金額を支払ったことを証する書類 6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のもの(注)とし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。 コレラ A00 腸チフス A01.0 パラチフスA A01.1 細菌性赤痢 A03 腸管出血性大腸菌感染症 A04.3 ペスト A20 ジフテリア A36 急性灰白髄炎<ポリオ> A80 ラッサ熱 A96.2 クリミヤ・コンゴ〈Crimean-Congo〉出血熱 A98.0 マールブルグ〈Marburg〉ウイルス病 A98.3 エボラ〈Ebola〉ウイルス病 A98.4 痘瘡 B03 重症急性呼吸器症候群[SARS] (注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがありますただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナ U04 ウイルスであるものに限ります。) (注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求め又は上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 別表4 上乗せ年金支払特則の適用対象となる事由 対象となる事由とは、次の各号のいずれかに該当した場合をいいます(注)新型コロナウイルス感染症(2020 年 7 月 3 日時点の世界保健機関「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第 10 回改訂(ICD-10)」におけるコード U07.1(コロナウイルス感染症 2019、ウイルスが同定されたもの)をいいます。以下同じ。)を含みます(ただし、新型コロナウイルス感染症が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症のうち新型コロナウイルス感染症または指定感染症に該当する期間中に被保険者が死亡した場合に限ります。)。 勤労者財産形成貯蓄積立保険の税制上の取扱いについて (令和4年5月現在)この保険は、勤労者財産形成貯蓄契約として、次のとおり、 税制上一般の生命保険とは異なった取扱いを受けます。
1. 傷害または疾病により、責任開始時以後に次のいずれかの身体障害の状態に該当した場合
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの
(3) 言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すも の 約款
(4) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(5) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの
(6) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
(7) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
(8) 1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの
(9) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(10) 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの
(11) 1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指 (母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの
(12) 10足指の用を全く永久に失ったもの
(13) 1足の5足指を失ったものこの保険の満期保険金又は返戻金に契約者配当金(これに付される利息を含みます。)を加えて得た金額から当該保険料累計額を差し引いて得た金額(これを「差益」といいます。)は、預貯金等の利息に準ずるものとして、所得税(分離課税)及び道府県民税・都民税(利息割)が課されます。
2. 上乗せ年金支払特則の適用を請求するときにおいて、医師の診断により6か月以上の療養が必要と証明された場合 備 考
1. 眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定しますこの保険の払込保険料は、生命保険料控除の対象にはなりません。
(2) 視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
(3) 視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が 0.06以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
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