落札車両の登録 のサンプル条項

落札車両の登録. 1. 落札店は,法令の定めるところに従い登録を申請しなければならない。ただし,返納証明書の場合は除く。 2. 落札店は,前項の登録を完了した場合,諸規程に定める期限,方法に従い,その旨を当社に通知しなければならない。
落札車両の登録. 1. 落札店は,譲渡書類を受領した後は,諸規程に定める日までに登録を完了しなければならない。ただし,落札車両が一時抹消登録(軽自動車における返納)の場合は除く。 2. 落札店は,前項の登録を完了した場合,諸規程に定める期限,方法に従い,その旨をU SSに通知しなければならない。
落札車両の登録. 1. 落札店は,譲渡書類を受領した後は,諸規程に定める日までに登録を完了 しなければならない。ただし,返納証明書の場合は除く。 2. 落札店は,前項の登録を完了した場合,諸規程に定める期限,方法に従い,その旨を当社に通知しなければならない。
落札車両の登録. 1. NPS は、落札者からの車両代金および落札料等の入金確認後、登録に必要な書類(以下 「譲渡書類」といいます。)を落札者に送付します。 2. 落札者は、いわゆる車検付き車両の譲渡書類には「納税証明書」は添付されていないことを予め承諾します。 3. 落札者は、いわゆる車検付き落札車両については入札会開催日の属する月の翌月末日(以下「名義変更登録期限」といいます。)までに、自らの費用負担で落札車両の抹消登録(永久抹消、一時抹消、輸出抹消の如何を問わず)または移転登録を行い、抹消登録証明書写または移転登録後の自動車検査証写ないしは登録事項証明書(登録事項等通知書は不可)写 (以下「名義変更完了通知」といいます。)を、NPS に提出しなければならないものとします。 (以下総称して「名義変更登録」といいます。) 4. 落札者が名義変更登録期限までに、名義変更登録を完了していないかまたはNPS への名義変更完了通知の提出を怠った場合は、名義変更登録未了と看做します。この場合、NPS は、落札者に対し、NPS 入札会手数料一覧表記載のペナルティを課すものとし、以降7日ごとに同金額のペナルティを重ねて課すものとします。 5. 落札者は、譲渡書類の差し替え、再発行を必要とする場合、NPS の請求に基づき、NPS 入札会手数料一覧表記載の差し替え手数料、再発行手数料およびその消費税をNPS に支払うものとします。 6. 会員は、前項の規定に係らず、出品者の諸事情により譲渡書類の再発行が不可能な場合、一切の苦情・クレームを行わないものとし、これを承諾するものとします。

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  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 求償権の範囲 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

  • その他留意事項 (1) 配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 貸渡料金 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 責任の範囲 (1) 当社およびKDDI等(以下合わせて「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。 (4) 当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サ

  • 契約申込の承諾 当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 機密の保持 当事者は、本規定に伴って知り得た相手方の情報については、本規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないよう万全の措置をとることとし、この措置は本契約の終了後も継続することとします。