著作権の譲渡等. 乙は、成果物(第 37 条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下本条から第8条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法 (昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、第5条から第8条において「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する。
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Samples: 建築設計業務委託契約, 建築設計業務委託契約, 建築設計業務委託契約
著作権の譲渡等. 乙は、成果物(第 37 条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下本条から第8条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法 (昭和 受注者は、成果物(第 39 条第1項の規定により読み替えて準用される第 32 条に規定する指定部分に係る成果物及び第 39 条条第2項の規定により読み替えて 準用される第 32 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条 の2及び第8条の3において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作権法第 27 条及び第 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条の権利を含む。以下、第5条から第8条において「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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著作権の譲渡等. 乙は、成果物(第 37 条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下本条から第8条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法 (昭和 受注者は、成果物(第 34 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規 定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 10 条までにおいて同じ。)又は成果物 を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作権法第 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当 該著作物に係る著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、第5条から第8条において「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する。条の権利を含む。以下、この条から第 10 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注
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Samples: 建築設計業務委託契約, 建築設計業務委託契約
著作権の譲渡等. 乙は、成果物(第 37 条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下本条から第8条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法 (昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、第5条から第8条において「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する受注者は、成果品又は成果品を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作権法第 27条及び第28条の権利を含む。以下、4.2 著作権の譲渡等から4.5 著作権の侵害の防止までにおいて「著作権等」という。)のうち、受注者に帰属するもの(著作権法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果品の引渡し時又は部分引渡し時に発注者に譲渡するものとする。
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Samples: 建築設計業務委託共通仕様書, 建築設計業務委託共通仕様書
著作権の譲渡等. 乙は、成果物(第 37 条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下本条から第8条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法 (昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、第5条から第8条において「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する受注者は、成果物(第36条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第9条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第9条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
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Samples: 建築設計業務標準委託契約
著作権の譲渡等. 乙は、成果物(第 37 条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下本条から第8条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法 (昭和 受注者は、成果物(第 38 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第7条の2において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作権法第 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権の全て (著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、第5条から第8条において「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する条に定める権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: 土木設計委託契約
著作権の譲渡等. 乙は、成果物(第 37 条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下本条から第8条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法 (昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、第5条から第8条において「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する受託者は、成果物(第38条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下この条から第8条まで及び第10条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した工事目的物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下この条から第8条までにおいて「著作権等」という。)のうち受託者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。
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Samples: 設計委託契約書
著作権の譲渡等. 乙は、成果物(第 37 条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下本条から第8条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法 (昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、第5条から第8条において「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する受注者は、成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第10条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、本条から第11条において「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除 く。)を当該成果物の引渡時に発注者に譲渡する。
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Samples: Contract Regulations
著作権の譲渡等. 乙は、成果物(第 37 条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下本条から第8条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法 (昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、第5条から第8条において「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する受注者は、成果物(第33条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第9条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利( 著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下この条から第9条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
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Samples: 入札説明書
著作権の譲渡等. 乙は、成果物(第 37 条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下本条から第8条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法 (昭和 乙は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作権法第 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、第5条から第8条において「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する条に規定する権利を含む。以下「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(同法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。なお、疑義を避けるために付言すると、この契約と関係なく乙が従前より有する著作権その他の知的財産権は乙に留保されるものとする。
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Samples: Contract for Internet Application and Admission Procedure System Procurement
著作権の譲渡等. 乙は、成果物(第 37 条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下本条から第8条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法 (昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、第5条から第8条において「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する。乙は,成果物(第36条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第10条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45 年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利
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Samples: 業務委託契約書
著作権の譲渡等. 乙は、成果物(第 37 条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下本条から第8条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法 (昭和 35 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作権法第 27 条及び第 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著 作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作権法第 21 条 から第 28 条の権利を含む。以下、第5条から第8条において「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
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Samples: シティプロモーションプランニング業務
著作権の譲渡等. 乙は、成果物(第 37 条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下本条から第8条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法 (昭和 受注者は、成果物(契約書第 44 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作権法第 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、第5条から第8条において「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する条の権利を含む。以下「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第 3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引越し時に発注者に譲渡する。
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Samples: 入札説明書
著作権の譲渡等. 乙は、成果物(第 37 条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下本条から第8条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法 (昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、第5条から第8条において「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する受注者は、成果物(第36条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第10条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。第7条から第10条において「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 建築設計業務委託契約
著作権の譲渡等. 乙は、成果物(第 37 条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下本条から第8条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法 (昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、第5条から第8条において「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第11条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
著作権の譲渡等. 乙は、成果物(第 37 条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下本条から第8条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法 (昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、第5条から第8条において「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する受注者は、成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第13条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
著作権の譲渡等. 乙は、成果物(第 37 条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下本条から第8条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法 (昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、第5条から第8条において「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する受注者は、成果物(第36条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第 28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
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Samples: 業務委託契約書