虐待防止. 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
1. 虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止. 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止の為、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めます。
虐待防止. 虐待等におきましては「身体拘束排除マニュアル等」に沿って対応させていただきます。
虐待防止. 事業所は、保護者及び児童の人権擁護、児童への虐待防止のため、虐待防止に関する責任者を設置して必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施します。
虐待防止. 業務継続計画 第21条衛生管理 追加
虐待防止. 本事業所は従業者に対し、虐待防止を啓発普及するための研修等を実施するほか、利用者の人権擁護、虐待の防止に努めます。
虐待防止. 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待防止等のために、次にあげるとおり必要な措置を講じます。
虐待防止. 施設は、ご入居者の人権擁護及び虐待・不適切なケアの発生またはその再発を防止するために、次の必要な措置を講ずるものとする。
虐待防止. 施設は、虐待防止に関する責任者の設置、職員に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施、成年後見制度を活用した権利擁護、苦情解決体制の整備等、虐待防止のための措置を講じます。
虐待防止. 県などが実施している「障害者虐待防止・権利擁護研修」などに参加しているか。