苦情解決. 第 19 条 事業者は、提供したグループホームサービスに関する入居者等からの苦情に対して、苦情解決に関する規則にもとづき、苦情を受け付ける窓口等を設置して適切に対処するものとします。
苦情解決. 第17条 利用者及びその家族は、事業者が提供したサービスに関して苦情がある場合は、いつでも「重要事項説明書」に記載されている苦情相談担当窓口に 苦情を申し立てることができます。または、「重要事項説明書」に記載された運営適正化委員会等に苦情を申し立てることができます。
苦情解決. 第12条 利用者及びその保護者は、事業者が提供するサービスに関して、いつでも別紙「重要事項説明書」に記載する苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
苦情解決. 利用者は、本契約に基づくサービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
苦情解決. 利用者又はその家族、後見人は、事業者が提供した施設サービスに関する苦情がある場合は、いつでも別紙「重要事項説明書」に記載されている苦情相談担当窓口に苦情を申し立てることができます。事業者は、苦情が申し立てられたときは、速やかに事実関係を調査し、その結果、改善の必要性の有無及びその方法について、利用者又は家族、後見人に文書で報告します。
苦情解決. 1. 保護者は、本契約に基づく放課後等デイサービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
苦情解決. 第 16 条 事業者は、提供した移動支援サービスに関する利用者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口等を設置して適切に対処するものとします。
苦情解決. 第23条 事業者は、提供した就労継続支援B型事業に関する利用者等からの苦情に対して、苦情解決に関する規則にもとづき、苦情を受け付ける窓口等を設置して適切に対処するものとします。
苦情解決. だい1 3 じょう りようしゃ お よ び か ぞ く じ ぎょうしゃ ていきょう さ ー び す か ん し て くじょう
苦情解決. 第 18 条 事業者は、「重要事項説明書」に記載された相談窓口により、利用者もしくは契約者からの苦情に関して迅速かつ適切に対応します。