苦情解決. 利用者及びその家族は、事業者が提供したサービスに関して苦情がある場合は、いつでも「重要事項説明書」に記載されている苦情相談担当窓口及び運営適正化委員会等に苦情を申し立てることができます。
苦情解決. 事業者は、提供したグループホームサービスに関する入居者等からの苦情に対して、苦情解決に関する規則にもとづき、苦情を受け付ける窓口等を設置して適切に対処するものとします。
苦情解決. 利用者及びその保護者は、事業者が提供するサービスに関して、いつでも別紙「重要事項説明書」に記載する苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
苦情解決. 利用者は、本契約に基づく指定特定相談支援サービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
苦情解決. 1 利用者等は、本契約に基づくサービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2 利用者等は、本契約に基づくサービスに関して、重要事項説明書に記載された第三者委員に苦情を申し立てることもできますし、重要事項説明書に記載された都道府県社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会に苦情を申し立てることもできます。
苦情解決. 利用者又はその家族、後見人は、事業者が提供した施設サービスに関する苦情がある場合は、いつでも別紙「重要事項説明書」に記載されている苦情相談担当窓口に苦情を申し立てることができます。事業者は、苦情が申し立てられたときは、速やかに事実関係を調査し、その結果、改善の必要性の有無及びその方法について、利用者又は家族、後見人に文書で報告します。
苦情解決. 事業者は、提供した移動支援サービスに関する利用者等からの苦情に対して、 苦情を受け付ける窓口等を設置し、適切に対処するものとします。
苦情解決. 事業者は、その提供したサービス関する利用者等からの苦情 対して、苦情を受 け付ける窓口を設置して適切対応します。
苦情解決. 事業者は、本サービスに係る利用者等からの苦情に対して、法令をはじめとする規則に基づき、重要事項説明書に記載のとおり苦情受付窓口及び責任者を設け、適切に対処する。
苦情解決. 1. 保護者は、本契約に基づく放課後等デイサービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2. 保護者は、本契約に基づくサービスに関して、重要事項説明書に記載された第三者委員に苦情を申し立てることもできますし、運営適正化委員会に苦情を申し立てることもできます。