裁定の法的性質 のサンプル条項

裁定の法的性質. 本判決は,厚年法の規定から基金がなす裁定について契約性を否定し,処分性を肯定した(上記 II 判旨 1(1 )。その根拠として本判決は次の理由を挙げた。第 1 に年金給付及び一時金については基金が裁定する旨の規定(134 条)は,厚生年金本体における社会保険庁長官による裁定(33条)と同様のものであるという点である。第 2 に厚生年金本体については,給付に関して不服がある場合には,社会保険審査官及び社会保険審査会 社 会 保 障 法 判 例 に審査請求することができ(90 条),また訴訟については審査請求前置主義が採用されている(91条の 3)が,これら審査請求,再審査請求及び審査請求前置主義に関する規定は基金が支給する給付についても準用されている(169 条)という点である。 このように,処分性の有無を判断するに際し,本判決ではこれら 2 つを考慮して,基金による裁定の処分性を認めている。従来の裁判例では,不服申立制度の存在やその他特別の法的仕組みなどを考慮して処分性が判断されているが〔塩野 2005,p. 110〕,本判決ではこうした流れと軌を一にし,厚生年金本体と基金がなす老齢年金給付との関係や不服申立制度の存在を考慮して,判断がなされている。こういった判断の方法は従来の処分性に関する裁判例で用いられているものであり,妥当といえるであろう。

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  • 約款の適用 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

  • 有形固定資産 賃貸資産(純額) ※5, ※6 4,590,637 ※5, ※6 5,010,983 その他 33,906 33,315 有形固定資産合計 ※1 4,624,543 ※1 5,044,298 無形固定資産 54,671 67,476 投資その他の資産 投資有価証券 ※2 612,942 ※2 931,215 その他 ※2 316,575 ※2 377,509 投資その他の資産合計 929,517 1,308,725 固定資産合計 5,608,732 6,420,499 資産合計 27,482,433 30,751,097 負債の部 流動負債 前連結会計年度 (2021年3月31日) (単位:百万円) 当連結会計年度 (2022年3月31日) 短期借入金 ※5 870,500 ※5 650,387 1年以内返済予定の長期借入金 ※5, ※6 2,626,264 ※5, ※6 2,774,399 1年以内償還予定の社債 ※5 3,407,752 ※5 3,724,548 コマーシャルペーパー 3,159,986 3,240,317 その他の引当金 52,114 58,717 その他 1,546,477 1,957,116 流動負債合計 11,663,095 12,405,487 固定負債 社債 ※5 7,287,309 ※5 8,163,623 長期借入金 ※5, ※6 4,424,495 ※5, ※6 5,298,949 繰延税金負債 421,390 319,338 その他の引当金 15,835 14,895 退職給付に係る負債 19,977 18,236 その他 165,361 235,715 固定負債合計 12,334,370 14,050,757 負債合計 23,997,465 26,456,245 資本剰余金 159,900 159,900 利益剰余金 3,204,079 3,681,563 株主資本合計 3,442,505 3,919,988 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 2,141 △10,588 繰延ヘッジ損益 △60 583 為替換算調整勘定 △13,649 314,286 その他の包括利益累計額合計 △11,568 304,282 非支配株主持分 54,031 70,580 純資産合計 3,484,968 4,294,851 負債純資産合計 27,482,433 30,751,097

  • 設計図書の変更 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 為替変動リスク 外国為替相場の変動や影響により、差損が出るリスクのこと。

  • 譲渡等の禁止 会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく本クラブの会員としての地位を、会員を含む第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買、使用許諾、名義変更、質権の設定、その他の担保に供与することはできないものとします。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

  • 保険金の支払時期 ⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険料の返還 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 当社の責任 (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。