補てんの請求要件 のサンプル条項

補てんの請求要件. お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。 (1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。 (2) 当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること。 (3) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。 お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。不正な資金移動等がお客様の過失による場合、原則補てんは致しかねますが、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがあります。
補てんの請求要件. お客様ID、各種パスワード、電子証明書、秘密鍵、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、ご契約先の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。 (1) ご契約先が第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから速やかに当金庫への通知が行われていること。 (2) 当金庫の調査に対し、ご契約先より十分な説明が行われていること。 (3) ご契約先が当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様ID、各種パスワード、電子証明書、秘密鍵、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。 (4) ご契約先が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その調査に協力されていること。 (5) 不正な資金移動等を防止するため、以下のとおり適切な措置をとっていること。
補てんの請求要件. お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、ご契約先の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合は、ご契約先は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。 (1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。 (2) 当金庫の調査に対し、ご契約先より十分な説明が行われていること。 ご契約先が、警察署へ被害事実等の事情説明を行い、お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、その調査に協力していること。 (3) 当金庫所定の利用料(基本料、振込手数料等)を遅滞なく納付(IB被害発生日の直近3ヶ月)していただいていること。 (4) 電子証明書方式」が利用できる環境において、電子証明書方式をご利用いただいていること。 (5) 都度振込を契約していない、または当日指定の都度振込契約を停止していること。 ※当金庫は、当該資金移動等について補てんした場合、その金額を上限に契約先が有する損害賠償請求権、不当利得返還請求権を取得するものとします。
補てんの請求要件. 個人のお客さまは、契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた振込・振替等の取引による損害について、お客さまの責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、当金庫が別途定める基準に基づき補てんを請求することができます。 (1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること (2) 当金庫の調査に対し、被害状況を説明し、契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、お客さまより十分な説明が行われていること (3) 警察署への被害事実等の事情説明をおこない、その捜査に協力されていること
補てんの請求要件. 個人のお客さまは、契約者IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗取等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた定期預金の不正な払戻し(以下「当該払戻し」といいます。)」について、お客さまの責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合に、当金庫が別途定める基準に基づき補てんを請求することができます。 (1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知がおこなわれていること。 (2) 当金庫の調査に対し、被害状況を説明し、契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、お客さまより十分な説明が行われていること。 (3) 警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
補てんの請求要件. お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、ご契約先の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。 (1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。 (2) 当金庫の調査に対し、ご契約先より十分な説明が行われていること。 (3) ご契約先が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その調査に協力されていること。 (4) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様 ID および各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。

Related to 補てんの請求要件

  • リスクについて (1) 通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ (2) 本営業者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として損失が生 ずることとなるおそれ

  • 契約者回線の終端 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 信用販売の方法 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。 2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします。 4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします。 5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします。 6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。 7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 保険❹の請求 (1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 個人情報管理責任者 株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。

  • 表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。