解約と返戻金について のサンプル条項

解約と返戻金について. ●健康状態等の告知義務について ●契約内容の変更等について
解約と返戻金について. ○ご契約の解約はいつでもお取扱いできますが、以後の保障はなくなります(個人年金保険(2015)の場合は、年金支払開始日以後は年金の種類が確定年金のときに限りお取扱いします。)。 ○ご契約いただいた生命保険は、ご家族の生活保障、資金づくり等にお役に立つ大切な財産ですから、ぜひ満期までご継続ください。 ○あらためてご契約されますと、多くの場合これまでより保険料が割高になります。 ○ご継続を迷われたときは、ぜひお気軽にご相談ください。次の制度がご利用できます。 •お払込みが困難なとき…保険料の振替貸付、保険金額等の減額、払済保険(払済年金保険)への変更、延長保険への変更(⇨ 23 項:p.53) •お金が必要なとき………保険契約者に対する貸付制度(⇨ 28 項:p.61) •保障を増やしたいとき…契約転換制度、中途増額制度(⇨ 26 項:p.57)
解約と返戻金について. ご契約にあたって次の書類を手交いたします。必ずご確認ください。 重要事項説明書(注意喚起情報) 特にご確認いただきたい事項のお知らせを記載しております。必ずお読みください。 クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回等)について クーリング・オフの取扱期間 ! ・申込者等が法人(会社)または個人事業主(雇用主)の場合 <例> クーリング・オフの申出方法 2 責任開始の時について お申込みいただいたご契約について、当社がお引受けすることを決定した場合の保障の責任開始の時は、次のとおりです。
解約と返戻金について. 保険契約者に対する貸付について 15 16
解約と返戻金について. ⃝年金支払開始日前に限りご契約を解約することができます。(確定年金の場合は、年金支払開始日以後も解約することができます。) ⃝ご契約を途中で解約されますと、返戻金は払込保険料の合計より少ない金額になる場合があります。
解約と返戻金について. ○ご契約の解約はいつでもお取扱いできますが、以後の保障はなくなります。 ○ご契約いただいた生命保険は、死亡(高度障害)の場合の保障、資金づくり等にお役に立つ大切な財産ですから、末永くご継続ください。 ○あらためてご契約されますと、多くの場合、これまでより保険料が割高になります。 ○ご継続を迷われたときは、ぜひお気軽にご相談ください。次の制度がご利用できます。

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  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約について 2 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 商品の仕組み 企業・団体の従業員・所属員等の方を被保険者とし、企業・団体を保険契約者として運営する保険商品です。

  • 保険契約の無効 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

  • 不当介入に関する通報・報告 第21条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。