Common use of 解約の効力 Clause in Contracts

解約の効力. 前項の場合、当社の都合による解約の効力は、当社所定の方法により当社が解約手続を完了した時に、利用者の都合による解約の効力は、前項の書面を当社が受け付け、かつ、当社所定の方法 により当社が解約手続を完了した時に、それぞれ生ずるものとします。ただし、当社または利用者が解約を通知した時点で、利用者を債務者、債権者とする未消滅の電子記録債権( 以下、「未消滅電子記録債権」という。) がある場合には、当該未消滅電子記録債権の全部が消滅したことが支払等記録等によって確認されたときに、解約の効力が生じるものとします。なお、前項の通知後であっても直ちに解約の効力が生じないことにより生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません。

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解約の効力. 前項の場合、当社の都合による解約の効力は、当社所定の方法により当社が解約手続を完了した時に、利用者の都合による解約の効力は、前項の書面を当社が受け付け、かつ、当社所定の方法 により当社が解約手続を完了した時に、それぞれ生ずるものとします。ただし、当社または利用者が解約を通知した時点で、利用者を債務者、債権者とする未消滅の電子記録債権前項の場合、当社の都合による解約の効力は、当社所定の方法により当社が解約手続を完了した時に、利用者の都合による解約の効力は、前項の書面を当社が受け付け、かつ、当社所定の方法により当社が解約手続を完了した時に、それぞれ生ずるものとします。ただし、当社または利用者が解約を通知した時点で、利用者を債務者、債権者とする未消滅の電子記録債権以下、「未消滅電子記録債権」という以下、「未消滅電子記録債権」とい う。) がある場合には、当該未消滅電子記録債権の全部が消滅したことが支払等記録等によって確認されたときに、解約の効力が生じるものとします。なお、前項の通知後であっても直ちに解約の効力が生じないことにより生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いませんがある場合には、当該未消滅電子記録債権の全部が消滅したことが支払等記録等によって確認されたときに、解約の効力が生じるものとします。なお、前項の通知後であっても直ちに解約の効力が生じないことにより生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いませ ん

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解約の効力. 前項の場合、当社の都合による解約の効力は、当社所定の方法により当社が解約手続を完了した時に、利用者の都合による解約の効力は、前項の書面を当社が受け付け、かつ、当社所定の方法 により当社が解約手続を完了した時に、それぞれ生ずるものとします。ただし、当社または利用者が解約を通知した時点で、利用者を債務者、債権者とする未消滅の電子記録債権前項の場合、当社の都合による解約の効力は、当社所定の方法により当社が解約手続を完了した時に、利用者の都合による解約の効力は、前項の書面を当社が受け付け、かつ、当社所定の方法により当社が解約手続を完了した時に、それぞれ生ずるものとします。ただし、当社または利用者が解約を通知した時点で、利用者を債務者、債権者とする未消滅の電子記録債権以下、「未消滅電子記録債権」という以下、「 未消滅電子記録債権」 という。) がある場合には、当該未消滅電子記録債権の全部が消滅したことが支払等記録等によって確認されたときに、解約の効力が生じるものとします。なお、前項の通知後であっても直ちに解約の効力が生じないことにより生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いませんがある場合には、当該未消滅電子記録債権の全部が消滅したことが支払 等記録等によって確認されたときに、解約の効力が生じるものとします。なお、前項の通知後であっても直ちに解約の効力が生じないことにより生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません

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