Common use of 解約・一時停止等 Clause in Contracts

解約・一時停止等. 1.本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合で相手方に通知することによりいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約通知は当組合所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届出は当組合の解約手続が終了した後に効力を生じます。解約手続終了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

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解約・一時停止等. 1.本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合で相手方に通知することによりいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約通知は当組合所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届出は当組合の解約手続が終了した後に効力を生じます。解約手続終了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません1.本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合で相手方に通知することによりいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約通知は当組合所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届出は当組合の解約手続が終了した後に効力を生じます。解約手続終了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません

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解約・一時停止等. 1.本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合で相手方に通知することによりいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約通知は当組合所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届出は当組合の解約手続が終了した後に効力を生じます。解約手続終了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません1.この契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。但し、お客様から通知する場合は当組合制定の書式による解約届を提出するものとします。なお、解約は当組合の解約手続が終了したときに有効となります。解約手続が終了するまでの間に、解約が行われなかったことによりお客様に損害が発生することがあっても、当組合は責任を負いません

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解約・一時停止等. 1.本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合で相手方に通知することによりいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約通知は当組合所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届出は当組合の解約手続が終了した後に効力を生じます。解約手続終了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません1.この契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。但し、ご契約先から通知する場合は当組合制定の書式による解約届を提出するものとします。なお、解約は当組合の解約手続が終了したときに有効となります。解約手続が終了するまでの間に、解約が行われなかったことによりご契約先に損害が発生することがあっても、当組合は責任を負いません

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解約・一時停止等. 1.本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合で相手方に通知することによりいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約通知は当組合所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届出は当組合の解約手続が終了した後に効力を生じます。解約手続終了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合で相手方に通知することによりいつでも解約 することができます。ただし、当組合に対する解約通知は当組合所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届出は当組合の解約手続が終了した後に効力を生じます。解約手続終了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません

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