解約・一時停止等. (1) 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 (2) 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。なお、当該手続には本利用規定が適用されます。 (3) 契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。 (4) 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 (5) 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。 (6) 利用口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本サービスは解約されたものとみなします。 (7) 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
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解約・一時停止等. (1) 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません本契約は、振込期間の満了をもって終了します。なお、振込指定預金口座が解約された場合は、本契約も同時に解約されるものとします。
(2) 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。なお、当該手続には本利用規定が適用されます契約者が本契約を解約する場合には、当金庫所定の書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(3) 契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
(4) 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(5) 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
(6) 利用口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本サービスは解約されたものとみなします。
(7) 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
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Samples: 新自動送金サービス利用規定
解約・一時停止等. (1) 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません(1) 本規定にもとづく契約は、 当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。 ただし、 当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。 なお、 解約の届け出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。 解約手続終了前に生じた損害については、 当行は責任を負いません。
(2) 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。なお、当該手続には本利用規定が適用されます(2) 前項の規定にかかわらず、 本サービスによる取引において未処理のものがある等、 当行が必要と認めた場合については、 即時に解約できない場合があります。 なお、 当該手続には本利用規定が適用されます。
(3) 契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします(3) 契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、 解約時に全額を支払うものとします。
(4) 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします(4) 当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、 その通知が契約者の受領拒否、 転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、 または延着したときは、 通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(5) 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします(5) 代表口座が解約されたときは、 本サービスは解約されたものとみなします。
(6) 利用口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本サービスは解約されたものとみなします(6) 利用口座が解約されたときは、 その口座にかかる限度において本サービスは解約されたものとみなします。
(7) 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします(7) 契約者に次の各号の事由が 1 つでも生じたときは、 当行はいつでも契約者に通知することなく、 本サービスの利用を一時停止し、 または本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
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Samples: 利用規定
解約・一時停止等. (1) 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません本規定にもとづく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届け出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。なお、当該手続には本利用規定が適用されます。
(3) 契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
(4) 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(5) 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
(6) 利用口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本サービスは解約されたものとみなします。
(7) 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
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Samples: 利用規定