Common use of 解除の効力 Clause in Contracts

解除の効力. 1 本契約の解除をした場合には,その解除は,将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において,当事者の一方に帰責性があったときは,その者に対する慰謝料その他の損害賠償の請求を妨げない。 2 前項の規定にかかわらず,第16条(未成年の子がいる場合の監護に関する事項の定め等)及び第17条(財産分与)の規定は,本契約終了後においても有効に存続する。

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Samples: Partnership Agreement, Partnership Agreement

解除の効力. 本契約の解除をした場合には,その解除は,将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において,当事者の一方に帰責性があったときは,その者に対する慰謝料その他の損害賠償の請求を妨げない本契約の解除をした場合には, その解除は, 将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において,当事者の一方に帰責性があったときは,その者に対する慰謝料その他の損害賠償の請求を妨げない。 2 前項の規定にかかわらず,第16条(未成年の子がいる場合の監護に関する事項の定め等)及び第17条(財産分与)の規定は,本契約終了後においても有効に存続する前項の規定にかかわらず, 第16条(未成年の子がいる場合の監護に関する事項の定め等)及び第17条(財産分与)の規定は,本契約終了後においても有効に存続する

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Samples: パートナー契約

解除の効力. 本契約の解除をした場合には,その解除は,将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において,当事者の一方に帰責性があったときは,その者に対する慰謝料その他の損害賠償の請求を妨げない本契約の解除をした場合には, その解除は, 将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において,当事者の一方に帰責性があったときは,その者に対する慰謝料その他の損害賠償の請求を妨げない。 2 前項の規定にかかわらず,第16条(未成年の子がいる場合の監護に関する事項の定め等)及び第17条(財産分与)の規定は,本契約終了後においても有効に存続する前項の規定にかかわらず, 第16条(未成年の子がいる場合の監護に関する事項の定め等)及び第17条( 財産分与)の規定は,本契約終了後においても有効に存続する

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Samples: Partnership Agreement