設計方針の策定等. 1 受注者は、業務を実施するに当たり、設計仕様書及び監督員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、監督員の承諾を得なければならない。 2 受注者は、設計計算書に、計算に使用した理論、公式の引用及び文献等並びにその計算過程を明記するものとする。また、電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に監督員を協議し、その承諾を得なければならない。
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Samples: 建築設計業務委託共通仕様書
設計方針の策定等. 1 受注者は、業務を実施するに当たり、設計仕様書及び監督員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、監督員の承諾を得なければならない. 受注者は、業務を実施するに当たり、設計仕様書及び監督員の指示を基に設計方針の策定( 告示別添一第 1 項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施方針の策定をいう。) を行い、業務当初及び変更の都度、監督員の承諾を得なければならない。
2 受注者は、設計計算書に、計算に使用した理論、公式の引用及び文献等並びにその計算過程を明記するものとする。また、電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に監督員を協議し、その承諾を得なければならない. 受注者は、計算書に計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
3 . 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。
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Samples: 公共建築設計業務委託共通仕様書
設計方針の策定等. 1 受注者は、業務を実施するに当たり、設計仕様書及び監督員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、監督員の承諾を得なければならない1. 受注者は、業務を実施するに当たり、設計仕様書及び調査職員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第 1 項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イの掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承諾を得なければならない。
2 受注者は、設計計算書に、計算に使用した理論、公式の引用及び文献等並びにその計算過程を明記するものとする。また、電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に監督員を協議し、その承諾を得なければならない2. 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計 算過程を明記するものとする。
3. 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。
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Samples: 千葉県公共建築設計業務委託共通仕様書
設計方針の策定等. 1 受注者は、業務を実施するに当たり、設計仕様書及び監督員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、監督員の承諾を得なければならない1. 受注者は,業務を実施するに当たり、設計仕様書及び調査職員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承諾を得なければならない。
2 受注者は、設計計算書に、計算に使用した理論、公式の引用及び文献等並びにその計算過程を明記するものとする。また、電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に監督員を協議し、その承諾を得なければならない2. 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記する ものとする。
3. 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。
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Samples: 建築設計業務委託共通仕様書
設計方針の策定等. 1 受注者は、業務を実施するに当たり、設計仕様書及び監督員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、監督員の承諾を得なければならない受注者は、業務を実施するに当たり、設計仕様書又は調査職員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、設計計算書に、計算に使用した理論、公式の引用及び文献等並びにその計算過程を明記するものとする。また、電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に監督員を協議し、その承諾を得なければならない受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
3 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。
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Samples: 建築設計業務委託共通仕様書