証拠金の返還. (1) お客様がマネーパートナーズに預託している証拠金の額が、預託すべき証拠金の額を超過する場合、お客様は当該超過する額の全部、または一部を会員残高(未使用分)等へ振替・移動することができる。ただし、マイナス残高の通貨を有する場合にはこの限りではない。 (2) お客様がマネーパートナーズに預託している会員残高(未使用分)の全部、または一部の返還請求があった場合においては、マネーパートナーズは、日本円の場合はその請求があった日から起算して 4 営業日以内、外貨の場合は 6営業日以内に(ただし、いずれの場合も日本の金融機関の休日は除く。)当該請求にかかる額を登録されているお客様名義の金融機関口座に返還する。代用有価証券の場合は「保護預り約款」に従うことする。ただし、パートナーズ FX またはマネーパートナーズの他の口座においてマイナス残高の通貨を有する場合にはこの限りではない。 (3) 前項の他、外貨および円貨の出金(証拠金の返還)については、カード口座への出金ができる。ただし、外貨のカード口座への出金については、カード口座にて外貨受入手数料が差し引かれる。なお、カード口座にかかる入出金については、マネーパートナーズが別途定める時間を除き、即時にそれぞれの口座に反映される。
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証拠金の返還. (1) お客様がマネーパートナーズに預託している証拠金の額が、預託すべき証拠金の額を超過する場合、お客様は当該超過する額の全部、または一部を会員残高(未使用分)等へ振替・移動することができる。ただし、マイナス残高の通貨を有する場合にはこの限りではない。
(2) お客様がマネーパートナーズに預託している会員残高(未使用分)の全部、または一部の返還請求があった場合においては、マネーパートナーズは、日本円の場合はその請求があった日から起算して 4 営業日以内、外貨の場合は 6営業日以内に(ただし、いずれの場合も日本の金融機関の休日は除く。)当該請求にかかる額を登録されているお客様名義の金融機関口座に返還する。代用有価証券の場合は「保護預り約款」に従うことする。ただし、パートナーズ FX またはマネーパートナーズの他の口座においてマイナス残高の通貨を有する場合にはこの限りではない。
(3) 前項の他、外貨および円貨の出金(証拠金の返還)については、カード口座への出金ができる。ただし、外貨のカード口座への出金については、カード口座にて外貨受入手数料が差し引かれる。なお、カード口座にかかる入出金については、マネーパートナーズが別途定める時間を除き、即時にそれぞれの口座に反映される前項の他、外貨の出金(証拠金の返還)については、カード口座への出金、およびマネーパートナーズ指定の窓口でお客様が指定する日に外貨紙幣の受け取りによる出金もできる。また、円貨の出金(証拠金の返還)については、カード口座への出金ができる。ただし、外貨のカード口座への出金については、カード口座にて外貨受入手数料が差し引かれる。なお、カード口座にかかる入出金については、マネーパートナーズが別途定める時間を除き、即時にそれぞれ の口座に反映される。
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