認証カード. 1. 利用者は、開錠パスコードの代わりに認証カードを使用して、第 16 条に定めるシェアリング自転車の貸渡手続きをすることができるものとします。 2. 利用者は、登録に必要な機能を備える認証カードを、自らの費用負担によって入手し、必要な利用環境を整えるものとします。 3. 利用者は、認証カードを善良な管理者の注意をもって使用・保管するものとし、第三者に使用させてはならないものとします。 4. 利用者の認証カードの使用は全て当該利用者によって使用されたものとみなします。 5. 認証カードの紛失、盗難、滅失又は破損(以下「紛失等」という)の場合、利用者は、速やかにその旨を運営事務局へ届け出るものとします。 6. 前項の場合、その紛失等が利用者の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、会員は、認証カードの再発行・登録に必要な実費相当額を負担するものとし、第4条において契約した方法により、当社の請求に従いこれを当社に支払うものとします。
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認証カード. 1. 利用者は、開錠パスコードの代わりに認証カードを使用して、第 16 条に定めるシェアリング自転車の貸渡手続きをすることができるものとします条に定めるシェアリ ング自転車の貸渡手続きをすることができるものとします。
2. 利用者は、登録に必要な機能を備える認証カードを、自らの費用負担によって入手し、必要な利用環境を整えるものとします。
3. 利用者は、認証カードを善良な管理者の注意をもって使用・保管するものとし、第三者に使用させてはならないものとします。
4. 利用者の認証カードの使用は全て当該利用者によって使用されたものとみなします。
5. 認証カードの紛失、盗難、滅失又は破損(以下「紛失等」という)の場合、利用者は、速やかにその旨を運営事務局へ届け出るものとします。
6. 前項の場合、その紛失等が利用者の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、会員は、認証カードの再発行・登録に必要な実費相当額を負担するものとし、第4条において契約した方法により、当社の請求に従いこれを当社に支払うものとします。
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認証カード. 1. 利用者は、開錠パスコードの代わりに認証カードを使用して、第 利⽤者は、開錠パスコードの代わりに認証カードを使⽤して、第 16 条に定めるシェアリング自転車の貸渡手続きをすることができるものとします条に定めるシェアリングバイクの貸渡⼿続きをすることができるものとします。
2. 利用者は、登録に必要な機能を備える認証カードを、自らの費用負担によって入手し、必要な利用環境を整えるものとします利⽤者は、登録に必要な機能を備える認証カードを、⾃らの費⽤負担によって⼊⼿し、必要な利⽤環境を整えるものとします。
3. 利用者は、認証カードを善良な管理者の注意をもって使用・保管するものとし、第三者に使用させてはならないものとします利⽤者は、認証カードを善良な管理者の注意をもって使⽤・保管するものとし、第三者に使⽤させてはなら ないものとします。
4. 利用者の認証カードの使用は全て当該利用者によって使用されたものとみなします利⽤者の認証カードの使⽤は全て当該利⽤者によって使⽤されたものとみなします。
5. 認証カードの紛失、盗難、滅失又は破損(以下「紛失等」という)の場合、利用者は、速やかにその旨を運営事務局へ届け出るものとします認証カードの紛失、盗難、滅失⼜は破損(以下「紛失等」という)の場合、利⽤者は、速やかにその旨を運営事務局へ届ft出るものとします。
6. 前項の場合、その紛失等が利用者の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、会員は、認証カードの再発行・登録に必要な実費相当額を負担するものとし、第4条において契約した方法により、当社の請求に従いこれを当社に支払うものとします前項の場合、その紛失等が利⽤者の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、会員は、認証カードの再発⾏・登録に必要な実費相当額を負担するものとし、第4条において契約した⽅法により、当社の請求に従いこれを当社に⽀払うものとします。
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認証カード. 1. 利用者は、開錠パスコードの代わりに認証カードを使用して、第 16 条に定めるシェアリング自転車の貸渡手続きをすることができるものとします。
2. 利用者は、登録に必要な機能を備える認証カードを、自らの費用負担によって入手し、必要な利用環境を整えるものとします。
3. 利用者は、認証カードを善良な管理者の注意をもって使用・保管するものとし、第三者に使用させてはならないものとします。
4. 利用者の認証カードの使用は全て当該利用者によって使用されたものとみなします。
5. 認証カードの紛失、盗難、滅失又は破損(以下「紛失等」という)の場合、利用者は、速やかにその旨を運営事務局へ届け出るものとします。
6. 前項の場合、その紛失等が利用者の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、会員は、認証カードの再発行・登録に必要な実費相当額を負担するものとし、第4条において契約した方法により、当社の請求に従いこれを当社に支払うものとします前項の場合、その紛失等が利用者の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、会員 は、認証カードの再発行・登録に必要な実費相当額を負担するものとし、第 4 条において契約した方法により、当法人の請求に従いこれを当法人に支払うものとします。
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認証カード. 1. 利用者は、開錠パスコードの代わりに認証カードを使用して、第 16 条に定めるシェアリング自転車の貸渡手続きをすることができるものとします。
2. 利用者は、登録に必要な機能を備える認証カードを、自らの費用負担によって入手し、必要な利用環境を整えるものとします利用者は、登録に必要な機能を備える認証カードを、自らの費用負担によって入手し、必 要な利用環境を整えるものとします。
3. 利用者は、認証カードを善良な管理者の注意をもって使用・保管するものとし、第三者に使用させてはならないものとします。
4. 利用者の認証カードの使用は全て当該利用者によって使用されたものとみなします。
5. 認証カードの紛失、盗難、滅失又は破損(以下「紛失等」という)の場合、利用者は、速やかにその旨を運営事務局へ届け出るものとします。
6. 前項の場合、その紛失等が利用者の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、会員は、認証カードの再発行・登録に必要な実費相当額を負担するものとし、第4条において契約した方法により、当社の請求に従いこれを当社に支払うものとします。
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認証カード. 1. 利用者は、開錠パスコードの代わりに認証カードを使用して、第 利⽤者は、開錠パスコードの代わりに認証カードを使⽤して、第 16 条に定めるシェアリング自転車の貸渡手続きをすることができるものとします条に定めるシェアリング⾃転⾞の貸渡⼿続きをすることができるものとします。
2. 利用者は、登録に必要な機能を備える認証カードを、自らの費用負担によって入手し、必要な利用環境を整えるものとします利⽤者は、登録に必要な機能を備える認証カードを、⾃らの費⽤負担によって⼊⼿し、必要な利⽤環境を整えるものとします。
3. 利用者は、認証カードを善良な管理者の注意をもって使用・保管するものとし、第三者に使用させてはならないものとします利⽤者は、認証カードを善良な管理者の注意をもって使⽤・保管するものとし、第三者に使⽤させてはならないものとします。
4. 利用者の認証カードの使用は全て当該利用者によって使用されたものとみなします利⽤者の認証カードの使⽤は全て当該利⽤者によって使⽤されたものとみなします。
5. 認証カードの紛失、盗難、滅失又は破損(以下「紛失等」という)の場合、利用者は、速やかにその旨を運営事務局へ届け出るものとします認証カードの紛失、盗難、滅失⼜は破損(以下「紛失等」という)の場合、利⽤者は、 速やかにその旨を運営事務局へ届け出るものとします。
6. 前項の場合、その紛失等が利用者の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、会員は、認証カードの再発行・登録に必要な実費相当額を負担するものとし、第4条において契約した方法により、当社の請求に従いこれを当社に支払うものとします前項の場合、その紛失等が利⽤者の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、会員は、認証カードの再発⾏・登録に必要な実費相当額を負担するものとし、第4条において契約した⽅法により、当社の請求に従いこれを当社に⽀払うものとします。
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認証カード. 1. 利用者は、開錠パスコードの代わりに認証カードを使用して、第 1. 利用者は、認証カードを使用して、第 16 条に定めるシェアリング自転車の貸渡手続きをすることができるものとします。
2. 2. 利用者は、登録に必要な機能を備える認証カードを、自らの費用負担によって入手し、必要な利用環境を整えるものとします。
3. 3. 利用者は、認証カードを善良な管理者の注意をもって使用・保管するものとし、第三者に使用させてはならないものとします。
4. 4. 利用者の認証カードの使用は全て当該利用者によって使用されたものとみなします。
5. 認証カードの紛失、盗難、滅失又は破損(以下「紛失等」という)の場合、利用者は、速やかにその旨を運営事務局へ届け出るものとします5. 認証カードの紛失、盗難、滅失又は破損(以下「紛失等」という)の場合、利用者は、 速やかにその旨を運営事務局へ届け出るものとします。
6. 前項の場合、その紛失等が利用者の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、会員は、認証カードの再発行・登録に必要な実費相当額を負担するものとし、第4条において契約した方法により、当社の請求に従いこれを当社に支払うものとします6. 前項の場合、その紛失等が利用者の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、会員は、認証カードの再発行・登録に必要な実費相当額を負担するものとし、第 4 条において契約した方法により、当法人の請求に従いこれを当法人に支払うものとします。
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