調査協力、資料の提出等 のサンプル条項

調査協力、資料の提出等. 1. Jペイサービス加盟店は、以下の場合には、Jペイサービス加盟店の費用負担で、当社からの求めに応じ、①カードの使用状況、②Jペイサービス加盟店によるカードの取扱い状況、③カードの提示者に関する事項、④Jペイサービス加盟店が会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様その他信用販売の内容、および⑤Jペイサービス加盟店が信用販売により取得した売上債権に関係する、または会員からの申し出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社の調査に速やかに協力しなければならないものとします。
調査協力、資料の提出等. 1. 加盟店は、以下の場合には、加盟店の費用負担で、当社またはJCBからの求めに応じ、①カードの使用状況、②加盟店によるカードの取扱い状況、③カードの提示者に関する事項、④加盟店が会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様その他信用販売の内容、および⑤加盟店が信用販売により取得した売上債権に関係する、または会員からの申し出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社またはJCB の調査に速やかに協力しなければならないものとします。
調査協力、資料の提出等. 1. 包括代理人および加盟店は、以下の場合および加盟店規約に基づき加盟店が調査協力義務を負担する場合には、JCBからの求めに応じ、
調査協力、資料の提出等. 1. ポイント加盟店は、以下の場合には、JCB からの求めに応じ、ポイントカードの取扱い状況、ポイント付与サービス、ポイント利用サービスに関する事項、ポイント加盟店が利用者に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様、商品等の発送、提供および受領に関する事項等、または利用者からの申出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、JCBの調査に速やかに協力しなければならないものとします。
調査協力、資料の提出等. 1.以下の各号のいずれかの事由があるときは、当社または対象カード会社は、自らまたは適当と認めて選定した第三者により、JMS電子マネー加盟店に対して必要な範囲で調査を行うことができ、JMS電子マネー加盟店はJMS電子マネー加盟店の費用負担でこれに速やかに協力しなければならないものとします。
調査協力、資料の提出等. 1. ギフトカード加盟店は、以下の場合には、当社またはJCBからの求めに応じ、①ギフトカードの使用状況、②ギフトカード加盟店によるギフトカードの取扱い状況、③ギフトカードの提示者に関する事項、④ギフトカード加盟店がギフトカード使用者に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様その他ギフトカード取扱いの内容、および⑤ギフトカード加盟店がギフトカード取扱いにより取得したギフトカード取扱代金に関係する、またはギフトカード使用者からの申し出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社またはJCB の調査に速やかに協力しなければならないものとします。
調査協力、資料の提出等. 1.加盟店は、以下の場合には、加盟店の費用♛担で当社からの求めに応じ、①カードの使用状況、②加盟店によるカードの取扱い状況、③通信販売の申込者に関する事項、④通信販売の申込に関する事項、⑤加盟店が会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様、商品等の発送、提供および受領に関する事項その他通信販売の内容、および⑥加盟店が通信販売により取得した売上債権に関係する、または会員からの申出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社の調査にすみやかに協力しなければならないものとします。
調査協力、資料の提出等. 1. 加盟店は、以下の場合には、加盟店の費用♛担で当社からの求めに応じ、①カードの使用状況、②加盟店によるカードの取扱い状況、③加盟店が会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様、商品等の発送、提供および受領に関する事項等、および④加盟店が信用販売により取得した売上債権に関係する、または会員からの申出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社の調査にすみやかに協力しなければならないものとします。 (1)会員が当社に対して、商品等に係る代金の支払いに関して、第21条(支払停止 の抗弁)第1 項に定める支払停止の抗弁を申し出た場合

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  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 元本等 元本 732,372,431 668,582,444 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 66,884,079 △4,501,940 元本等合計 799,256,510 664,080,504 純資産合計 799,256,510 664,080,504 負債純資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 著作権等 1 本サービスにおいて当社が本契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社及び本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 損害賠償等 第36条 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。