調査協力、資料の提出等 のサンプル条項

調査協力、資料の提出等. 1. Jペイサービス加盟店は、以下の場合には、Jペイサービス加盟店の費用負担で、当社からの求めに応じ、①カードの使用状況、②Jペイサービス加盟店によるカードの取扱い状況、③カードの提示者に関する事項、④Jペイサービス加盟店が会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様その他信用販売の内容、および⑤Jペイサービス加盟店が信用販売により取得した売上債権に関係する、または会員からの申し出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社の調査に速やかに協力しなければならないものとします。 (1) 会員が対象カード会社に対して、商品等に係る代金の支払いに関して、前条第1 項に定める支払停止の抗弁を申し出た場合 (2) カード会社が、会員から信用販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合 (3) 前二号のほか、Jペイサービス加盟店と会員との間において紛議が生じた場合 (4) 会員または関係省庁その他の行政機関等から第9条(Jペイサービス加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)第3 項の取引に該当する旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあると当社が認めた場合 (5) 紛失したカード、盗難カード、または偽造・変造カードがJペイサービス加盟店において使用されるなどの不正利用が行われ、またはそのおそれがある場合 (6) Jペイサービス加盟店と当社との間の立替払契約の対象となった売上債権について、第17条(立替払契約の取消しまたは解除等)第1 項のいずれかに該当する疑いがあると当社が認めた場合 (7) Jペイサービス加盟店が本規約に違反し、またはそのおそれがある場合 (8) 割賦販売法その他の関連諸法令に基づき調査を行う必要がある場合 (9) 上記各号に準じ、当社が必要と判断した場合 2. 前項の調査にあたって、当社がJペイサービス加盟店に対して求めた場合、Jペイサービス加盟店は、当社に対して、以下の資料等を7 日以内に提出するものとします。 (1) 信用販売に係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票) (2) パンフレット・説明書その他会員に対する勧誘に用いた資料 (3) 商品等の内容を説明する資料 (4) 商品等の仕入れに関する証跡および会員作成に係る受領書等 (5) 商品・権利の販売または役務の提供を行うに際してJペイサービス加盟店が作成した書類・記録 (6) その他当該調査を行うにあたって当社が必要と判断する資料 3. Jペイサービス加盟店は、当社が、会員からの申し出に基づいて前二項の調査を行う場合、または本条第1 項(4) に該当 するなどし、当社が割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他当社がJペイサービス加盟店から会員の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、会員等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否してはならないものとします。 4. Jペイサービス加盟店は、当社が求めた場合、速やかに、計算書類等(Jペイサービス加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告およびこれらの付属明細書をいい、Jペイサービス加盟店が会社以外の法人または個人事業主の場合は、これに準ずるものをいう)、その他Jペイサービス加盟店の事業内容、資産内容及び決算内容に関する資料を開示するものとします。 5. Jペイサービス加盟店は、前四項の義務を履行するため、Jペイサービス加盟店の責任において各項記載の書類等を5年間保管するものとします。 6. Jペイサービス加盟店は、当社が別途請求した場合は、当社が別途指定した事項を報告するものとします。 7. Jペイサービス加盟店は、本条第1 項(5) に該当する場合で、当社から指示があったとき、またはJペイサービス加盟店が必要と判断したときは、Jペイサービス加盟店が所在する所轄警察署等へ本条第1 項(5) のカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします。
調査協力、資料の提出等. 1. 加盟店は、以下の場合には、加盟店の費用負担で、当社またはJCBからの求めに応じ、①カードの使用状況、②加盟店によるカードの取扱い状況、③カードの提示者に関する事項、
調査協力、資料の提出等. 1. 包括代理人および加盟店は、以下の場合および加盟店規約に基づき加盟店が調査協力義務を負担する場合には、JCBからの求めに応じ、
調査協力、資料の提出等. 1. ギフトカード加盟店は、以下の場合には、当社またはJCBからの求めに応じ、①ギフトカードの使用状況、②ギフトカード加盟店によるギフトカードの取扱い状況、③ギフトカードの提示者に関する事項、④ギフトカード加盟店がギフトカード使用者に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様その他ギフトカード取扱いの内容、および⑤ギフトカード加盟店がギフトカード取扱いにより取得したギフトカード取扱代金に関係する、またはギフトカード使用者からの申し出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社またはJCB の調査に速やかに協力しなければならないものとします。 (1) 当社、JCBまたはギフトカード会社が、ギフトカード使用者からギフトカード取扱いまたは商品等に関し、苦情または相談を受けた場合 (2) 前号のほか、ギフトカード加盟店とギフトカード使用者との間において紛議が生じた場合 (3) ギフトカード使用者または関係省庁その他の行政機関等から第9 条(ギフトカード加盟店の義務、禁止行為等)第3 項の取引に該当する旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあると当社もしくはJCBが認めた場合 (4) 紛失したギフトカード、盗難ギフトカード、またはギフトカードの偽造券・変造券がギフトカード加盟店において使用され、またはそのおそれがある場合
調査協力、資料の提出等. 1. 乙は、以下の場合には、甲または決済事業者からの求めに応じ、①カードの使用状況、②本サービスに係る通信販売の申込者に関する事項、
調査協力、資料の提出等. 1. NFC 加盟店は、以下の場合には、NFC 加盟店の費用負担でJCB からの求めに応じ、① NFC 加盟店によるNFC タグサービスの取扱い状況、
調査協力、資料の提出等. 以下の各号のいずれかの事由があるときは、当社または対象カード会社は、自らまたは適当と認めて選定した第三者により、JMS 電子マネー加盟店に対して必要な範囲で調査を行うことができ、JMS 電子マネー加盟店は JMS 電子マネー加盟店の費用負担でこれに速やかに協力しなければならないものとします。
調査協力、資料の提出等. 1. 以下の各号のいずれかの事由があるときは、当社または対象カード会社は、自らまたは適当と認めて選定した第三者により、JMS電子マネー加盟店に対して必要な範囲で調査を行うことができ、JMS電子マネー加盟店はJMS電子マネー加盟店の費用負担でこれに速やかに協力しなければならないものとします。 (1) JMS電子マネー加盟店または業務代行者においてカード番号等が漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じたとき。 (2) JMS電子マネー加盟店が行った信用販売について不正利用が行われ、またはそのおそれがあるとき。 (3) JMS電子マネー加盟店が本規約に違反し、またはそのおそれがあるとき。 (4) 割賦販売法その他の関連諸法令に基づき調査を行う必要があると当社または対象カード会社が認めたとき。 2. 前項の調査は、必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。 (1) 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法。 (2) カード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関するJMS電子マネー加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法。 (3) JMS電子マネー加盟店もしくは業務代行者またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法。
調査協力、資料の提出等. 1. 業務代行者は、以下の場合には、当社、JCBまたはコード決済サービス事業者からの求めに応じ、①コード決済取引の使用状況、②業務代行者または承認加盟店によるコード決済サービスの取扱い状況、③決済コードの提示者に関する事項、④承認加盟店が会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様その他コード決済取引の内容、および⑤承認加盟店がコード決済取引により取得した売上債権に関係する、または会員からの申出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社、JCBまたはコード決済サービス事業者の調査に速やかに協力しなければならないものとします。 (1) 会員が当社、JCB、コード決済サービス事業者または発行者に対して、商品等にかかる代金の支払いに関して、支払拒絶を申し出た場合 (2) 当社、JCB、コード決済サービス事業者または発行者が、会員からコード決済取引または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合 (3) 前二号のほか、業務代行者または承認加盟店と会員との間において紛議が生じた場合 (4) 会員または関係省庁その他の行政機関等から加盟店契約等もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあると当社、JCB またはコード決済サービス事業者が認めた場合 (5) 偽造・変造の決済コードが承認加盟店において使用され、またはそのおそれがある場合 (6) コード決済サービス事業者が承認加盟店から譲り受けた売上債権または承認加盟店とコード決済サービス事業者との間の立替払契約の対象となった売上債権について、債権買戻し、または、立替払契約の取消しもしくは解除等のいずれかの事由に該当する疑いがあるとコード決済サービス事業者が認めた場合 (7) 業務代行者が本契約に違反しまたはそのおそれがある場合 (8) 割賦販売法その他の関連諸法令に基づき調査を行う必要がある場合 (9) 上記各号に準じ、当社、JCB またはコード決済サービス事業者が必要と判断した場合 2. 前項の調査にあたって、当社、JCBまたはコード決済サービス事業者が業務代行者または承認加盟店に対して求めた場合、業務代行者および承認加盟店は、当社、JCB またはコード決済サービス事業者に対して、以下の資料等を速やかに提出するものとします。 (1) コード決済取引にかかる申込に関する証跡(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳簿) (2) その他当該調査を行うにあたって当社、JCB またはコード決済サービス事業者が必要と判断する資料 3. 当社、JCBまたはコード決済サービス事業者が、以下の(1) から

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  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 元本等 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,995,166,478 △678,485,232 (うち分配準備積立金) (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

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