調査実施上の留意事項 のサンプル条項

調査実施上の留意事項. (1)セクター動向の包括的な把握(中長期的展望)と短期的協力案の提案 電力セクターの10~15年後(2030年頃)を見通した上で、短期的・中長期的な協力方針を検討するために必要なセクター情報を既存資料等を基に効果的に把握すること。特に、第8次電力開発計画(PDP8)の準備状況と策定見通しや、再生可能エネルギー導入に直結するFeed in Tarif(FiT)やPower Purchase Agreement(PPA)に係る最新動向、将来の入札制度導入、さらにはルーフトップ型太陽光などの低圧領域におけ る再生可能エネルギーの動向も含め、電力取引全般に係る政策・制度面を法令・制度と運用実態との双方から効果的に把握・ギャップを特定すること。また、再生可能エネルギー導入のマスタープランや、系統運用上懸念される課題については、以下のとおり電力公社(EVN)や他開発パートナーにより既に相当程度検討されている。これらは主にプランニングに関するものが多いことから、まずはこれらの実効性及び実施状況をレビューし、特に実施、運用の面で着実な変化を生むための改善課題及び対応策を検討し、今後の協力・連携の可能性を明らかにする。 情報収集にあたっては、既存資料を最大限活用し、効率的に情報収集を行い、電力研究院(IE)やEVN、商工省(MOIT)、及び昨今活発に協力を行っている世界銀行グループ、ADB、USAID、ドイツ国際協力公社(GIZ)、ドイツ復興金融公庫(KfW)、 AFD、デンマーク政府等から情報収集を行う。なお、情報収集にあたっては、エネルギーセクターにおけるベトナム政府と日本政府との間のエネルギー政策対話、他の開発パートナーによる協議枠組み(VEPG)による動向、結果にも留意すること。また、 EVN等の電力セクター関係機関と関わりの深い本邦金融機関についても、財務関連情報上、必要に応じて収集を行うこと。 事前の情報によるとPDP8に関連したIE及び、他国開発パートナーの支援状況は以下のとおり。 【IE、EVNによる進捗状況】 ・風力発電マスタープラン:PECC3(EVNグループのコンサルタント会社)が作成し、MOITに提出済み ・太陽光発電との系統接続、送電線に関する調査:PECC2が実施済。 ・太陽光発電マスタープラン:IEが作成し、MOITに提出済み。 ・再生可能エネルギーマスタープラン:IEが作成し、MOITに提出済み。 ・小水力発電(30MW以下)マスタープラン:IEが作成、首相承認済み。 ・バイオマス発電マスタープラン:IEが作成、首相承認済み。 【開発パートナー機関による支援】 ・GIZ:MOITに対して、太陽光及び風力発電ポテンシャルの算定を支援中。 ・世界銀行グループ:MOITに対して、再生可能エネルギーに対する系統安定化策の検討を支援中。IFCが、FSRU(浮体式貯蔵再ガス化設備)に対する調査を実施中。 ・デンマーク政府: IE に対して、再エネ発電量推定のためのソフトウェア (BALMOREL)の操作に係る研修を実施中。 ・USAID:IEに対して、PDP8策定に係る業務全体のレビューを支援予定。 ・ADB:IEに対して、PDP8に含まれる戦略的環境アセスメントに係る協力を実施中。 また、EVNから確認された要望事項は以下のとおり。 ・現在までに全国で13GWの太陽光プロジェクトがPDP7に追加された。また、EVNは既に4GWに上るPPAを締結。他方で、送電容量が超過することが懸念され、220 kV, 500 kV送電系統の早急な増強が課題。開発促進にあたり、外部リソースによるEVNもしくはEVN子会社への直接融資が期待される。 ・蓄電池システムに係る調査を実施中。2019年に調査終了予定であり、結果を踏まえてファイナンスソースを模索したい。 ・家庭用太陽光発電(SHS)普及の政策を打ち出す予定。他方、家庭向けのファインナンスソースを模索したく、SHS普及に向けた他国のプログラム等をシェアさ れたい。
調査実施上の留意事項. (1)我が国協力可能性の検討資料としての位置付け 本業務の成果(結果)は、当機構による将来の事業形成に資する検討資料として用いられることとなる。そのため、無償資金協力事業の原案として取り扱われる可能性があることに留意し、事業内容の計画策定については、調査過程で随時バヌアツ側関係者並びに当機構と協議すること。 一方、資金協力事業の形成過程において、本調査の結果とは異なる結論となる可能性があることに留意し、バヌアツ側関係者に本業務結果がそのまま資金協力事業として認識されないように配慮すること。
調査実施上の留意事項. (1) 円借款検討資料としての位置づけ 本調査で取りまとめる内容は、円借款審査の基礎資料として用いられることとなる。よって、事業内容の計画策定の過程において、NAC等に十分に説明を行い、本調査で検 討・策定した内容がパプアニューギニア国関係機関への一方的な提案とならないよう 留意する。また、パプアニューギニア国関係機関からのコメント収集や協議は文書に て確認・記録すること。 なお、本調査結果がパプアニューギニア国関係者にそのまま円借款事業として承認されるとの誤解を与えないように配慮すること。
調査実施上の留意事項. (1)全体のフレームワークについて 本業務は 2020 年 1 月 31 日に JICA が発表した Project NINJA の活動の一環であり、パイロット事業を通じて、アフリカにおけるシード・アーリー期を対象としたスタートアップを育成するアクセラレーションプログラムについて効果的な援助アプローチの検討を行う。また、これらスタートアップ初期段階への資金アクセス改善にむけた、資金協力の活用方法を検討し、新規案件形成に向けた情報を収集・整理する(別添1「アフリカ地域における起業家・スタートアップ支援」(関連事業の相関図)を参照のこと)。 主な業務は以下の①~⑤の通り。
調査実施上の留意事項. (1)調査・分析項目 サラエボ公共交通の経営面やサービス面についての課題整理、分析に当たっては、なるべく公共交通の事業主体における実務経験のある団員を配置すること。
調査実施上の留意事項. (1)分析の対象とする産業 本調査では、重点調査対象国における調査項目にかかる産業横断的な全体状況を分析するのとあわせて、当該国の産業のうち直接投資や貿易の面で本邦企業との関係の深い産業及び当該産業のサプライチェーンの上流にある産業のうち、①移動制限や発注元からの注文取消に伴い解雇事例が多数発生している産業、②人との接触が不可避で感染のリスクが特に高い産業、③児童労働・強制労働や外国人・無国籍の労働者への依存が指摘されている産業など、新型コロナ流行以降の「ニュー・ノーマル」において人権リスクが特に高いと想定されるものに焦点を当てた個別の分析を行う。また、JICA が公共事業の計画・実施に協力している国については、当該事業に関連する産業(建設業 ・製造業等)及び当該産業のサプライチェーンの上流にある産業のうち人権リスクが特に高いと想定されるものの状況についても個別の分析を行うこととする(これら個別の分析の対象とする産業をまとめて「個別分析対象産業」とする。)。個別分析対象産業の例としては以下を想定するが、インセプション・レポートの作成時に発注者と受注者の間で協議のうえ決定する。 個別分析対象産業の例: インド(建設業、製造業) 、インドネシア(建設業、製造業、農業(天然ゴ ム))、スリランカ(建設業、製造業)、タイ(建設業、製造業(自動車、食料製造(鶏肉)))、カンボジア(建設業、製造業(繊維等))、パキスタン(建設業、製造業(繊維等))、バングラデシュ(建設業、製造業(繊維等))、ベトナム(建設業、製造業(繊維、輸送機器、機械設備、木材等)、漁業(え び)、林業(木材))、マレーシア(鉱業、製造業)、ミャンマー(建設業、製造業(繊維、自動車、食品加工等))、ラオス(製造業(繊維、電子機器 等))、ブラジル(鉱業、製造業、農業(鶏肉))、ペルー(鉱業、農業)、メキシコ(鉱業、製造業(輸送機器等)、農業(アボカド)、漁業(マグロ))、トルコ(製造業(輸送機器、繊維等))、エジプト(鉱業、製造業(繊維))、エチオピア(農業(コーヒー、ゴマ)、繊維)、ケニア(建設業、製造業、農業 (茶・コーヒー))、コートジボワール(建設業、農業(コーヒー)) 、ナイジェリア(鉱業、製造業) 、南アフリカ共和国(建設業、鉱業、製造業)、モザンビーク(建設業、鉱業、製造業) また、各個別分析対象産業にかかる調査において個別の情報収集の対象とする企業の属性・数については、企業の属性による取組状況や課題等の違いを明らかにする観点から、現地企業(各産業 2~4 社(可能な限り大手企業と中小企業ないし元請企業と下請企業の組み合わせとする))、本邦企業(各産業 1~2 社)、及び、外国企業(各産業 1~2 社)の組み合わせを目安としつつ、各国・産業の状況に照らし必要がある場合には、商工会や産業団体等に対する調査により代替したり、各属性のサンプル数を増減したりすることも柔軟に検討する。(下記4.(3)参照。)
調査実施上の留意事項. (1)調査対象国と調査の実施方法
調査実施上の留意事項. (1) 調査計画、資金調達・動員シナリオ(案)、課題及び協力方策(案)の策定については、JICA 関係部署(アフリカ部アフリカ第一課、地球環境部水資源管理グループ、ケニア事務所、必要に応じ民間連携事業部海外投融資課)と調査進捗に合わせ十分に情報共有及び協議を行いながら進める。
調査実施上の留意事項 

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  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • その他留意事項 (1)配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 同意事項 > ・需給契約に係る全ての個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号等)を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務業務に必要な範囲で電気利用効率化促進対策事務局へ提供すること。 ・不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、本プログラムの主催者である当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。 ・不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社から特典相当額の返還要請を受けた際は速やかに返還に応じること。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  • その他の事項 第5条 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。 ETC システム 取扱道路管理者の名称 場合 取扱い方法 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社奈良県道路公社 福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 車載器に路線バスとしてセットアップした自動車を路線バス以外の用途で使用する場合または車載器に路線バス以外の自動車としてセットアップした自動車を路線バスの用途で使用する場合 車載器にETC カードを挿入することなく、一般車線または混在車線を通行し、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求を受 ける料金所では、いったん停車して係員にETC カードを手渡してください。ただし、スマートIC から流入しスマートIC 以外の出口料金所および検札料金所を利用する場合は、一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員にETC カードを手渡し、スマートIC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員 に申し出てください。 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社広島高速道路公社 特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一の ETC カードを挿入して通行してください。 首都高速道路株式会社栃木県道路公社 名古屋高速道路公社広島高速道路公社 福岡北九州高速道路公社福岡県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 障害者割引に登録した ETCカードおよび自動車で被けん引自動車を連結して通行する場合 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 入口料金所で ETC システムを利用して通行した自動車が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との連結等により料金車種区分が変更された状態で出口料金所及び検札料金所を通行する場合 出口料金所および検札料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマート IC である場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 けん引自動車がスマート ICを通行する場合 スマート IC から流入し、スマート IC 以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。スマート IC から流入し、スマート IC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 基本的事項 第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 一般事項 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員等に協議しなければならない。

  • 除外事項 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報