談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 請負者は、第47条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする。
談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 受注者は、第 42 条の3第1号又は第2号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。ただし、同条第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 受注者は、第22条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とす る。
談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 受注者は、第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の 2 に該当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、第 23 条第 1 項第 1 号及び第 2 号のうち、命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 賃貸人は、第24条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を賃借人が指定する期限までに支払わなければならない。賃貸人が契約を履行した後も同様とする。
談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 受注者は、各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。
談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 丙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲・乙が本契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、売買代金の 10 分の2に相当する額を甲・乙が指定する期限までに支払わなければならない。丙が本契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号から第3号までのうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲・乙が特に認める場合は、この限りでない。 丙は、前条第1項第4号に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、売買代金の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。 前条第1項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。 前条第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、丙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 丙が甲・乙に談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 前2項の規定にかかわらず、甲・乙は、甲・乙に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、丙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 前各項の場合において、丙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲・乙に支払わなければならない。丙が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 構成員は、構成員のいずれかが前条第 2 項第 1 号から第 4 号のいずれかに該当するときは、千葉県が事業契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、入札金額の 10 分の 2 に相当する額を千葉県が指定す る期限までに連帯して支払わなければならない。ただし、前条第 2 項第 1号から第 3 号までのうち、命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日公正取 引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売である場合、その他甲が認める場合にはこの限りでない。
談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 受注者は、第 40 条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の 100 分の 20 に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も、同様とする。
談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 賃貸人は、第19条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、賃借人がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を賃借人が指定する期限までに支払わなければならない。賃貸人がこの契約を履行した後も同様とする。ただし、第19条の2第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他賃借人が特に必要と認める場合は、この限りでない。