諸費用の支払い のサンプル条項

諸費用の支払い. (1) 本取引にかかる収入印紙代は、前記7に準じ返済用口座から自動引落しの方法により支払うものとします。 (2) 前記(1)以外の諸費用は、当行が別途指定する日、方法により、当座貸越残高に組入れるものとします。
諸費用の支払い. 印紙代等の費用ついては、表記返済用口座から小切手または通帳および払戻請求書なしで引落しのうえ費用の支払い充当して下さい。
諸費用の支払い. 本取引にかかる諸費用は、当行所定の日、方法により、当座貸越残高に組入れるものとします。
諸費用の支払い. カード再発行手数料等の諸費用は、銀行所定の手続き・方法により支払うこととします。 なお、これらは表記の当座貸越残高に組入れることによりその支払いにあてることができるものとします。
諸費用の支払い. 本取引にかかる借主が負担すべき印紙代等その他いっさいの諸費用は、当行所定の日に返済用口座から通帳および払戻請求書なしで引落しのうえ、費用の支払いにあてるものとします。
諸費用の支払い. 加盟店端末及び付帯設備並びに加盟店標識(その変更があった場合を含みます。)を乙が購入する場合の購入代金、並びに加盟店端末の設置及び保守にかかわる費用を、甲が乙に対し別途請求する場合には、乙は、甲が定める方法にて、請求される金額を期日までに支払うものとし、当該支払いに要する手数料等は乙が負担するものとします。なお、支払われた電子マネー取引の利用料金、並びに加盟店端末及び付帯設備並びに加盟店標識の代金は、本契約が終了した場合にも返還されないものとします。

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  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 料金の支払い 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。なお、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • 加入契約の単位 当社は、加入者回線1回線ごとに1の加入契約を締結します。この場合、加入者は1の加入契約につき1人に限ります。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 輸出管理 お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。