譲渡の日程 のサンプル条項

譲渡の日程. 平成 24 年 3 月 29 日 取締役会決議、基本合意書締結 平成 24 年 5 月 11 日 譲渡契約締結(予定) 平成 24 年 9 月 28 日 物件引渡し(予定)
譲渡の日程. (1) 取 締 役 会 決 議 日 2019 年6月 6日
譲渡の日程. 平成 25 年 4 月 30 日 最終契約締結 ・スパンション・グループ(Spansion LLC.及び関係会社)
譲渡の日程. 平成 22 年 7 月 15 日(本日) 基本合意 平成 22 年 8 月末~9 月上旬 株式譲渡契約締結(予定)平成 22 年 9 月上旬~10 月上旬 株式譲渡日(予定)
譲渡の日程. 譲渡に係る機関決定日 平成 25 年9月 20 日 売買契約締結日 平成 25 年9月 20 日 売買代金決済・引渡日 平成 25 年 10 月 31 日(予定)
譲渡の日程. 譲渡資産の引渡し日:2021年5月31日(予定) (単位:百万円) 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 資準 備 本金 資剰 合 余 本金 計 そ の 他 利 益 剰 余 金 利剰 合 余 益金 計 圧 縮 記 帳 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金 当 期 ♛ 残 高 75,457 1,300 1,300 234 △43,381 △43,146 △2,331 31,279 当 期 変 動 額 圧縮記帳積立金の取崩 △72 72 - - 当 期 純 利 益 8,433 8,433 8,433 自 己 株 式 の 取 得 △1 △1 自 己 株 式 の 処 分 7 7 自己株式の処分差損 △2 △2 △2 株主資本以外の項目の当期変動額( 純額) 当 期 変 動 額 合 計 - - - △72 8,504 8,431 5 8,437 当 期 末 残 高 75,457 1,300 1,300 162 △34,877 △34,715 △2,325 39,716 評 価 ・ 換 算 差 額 等 純 資 産 合 計 そ 評 の 他 価 有 差 価 証 額 券 金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 土 地 再 評 価 差 額 金 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 当 期 ♛ 残 高 10 5,232 2,057 7,300 38,579 当 期 変 動 額 圧縮記帳積立金の取崩 - 当 期 純 利 益 8,433 自 己 株 式 の 取 得 △1 自 己 株 式 の 処 分 7 自己株式の処分差損 △2 株主資本以外の項目の当期変動額( 純額) 3,318 △5,783 - △2,464 △2,464 当 期 変 動 額 合 計 3,318 △5,783 - △2,464 5,972 当 期 末 残 高 3,328 △550 2,057 4,835 44,551 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
譲渡の日程. 当社取締役会決議 平成 22 年9月 17 日 株式譲渡契約締結 平成 22 年9月 17 日 株式譲渡 平成 22 年9月 17 日
譲渡の日程. 平成28年6月9日 本件合意書締結 平成28年6月14日 本件株式譲渡契約書に関する取締役会決議及び本件株式譲渡契約書の締結 平成28年6月29日(予定) 臨時株主総会 平成28年6月30日(予定) 株式譲渡の効力発生 なお、臨時株主総会の詳細につきましては、本日別途開示しております「臨時株主総会の開催日時及び場所並びに付議議案の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

Related to 譲渡の日程

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • Point 契約時点では、最も合理的な工法として指定したものであるが、地元から要望を寄せられた時点で、発注者は苦情内容を調査し、「周辺住民に振動による悪影響を及ぼさない施工方法を採用すること」という施工の制約を変更特記仕様書に示し、設計変更の対象とする必要がある。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 契約者による解約 1 契約者は、当社所定の方法により解約の申出を行うことにより、本サービス利用契約を解約できるものとします。

  • 本サービスの終了 1. 当社は、契約者に事前に通知または公表することにより、本サービスの全部または一部を終了することができます。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 特例措置 3 2008年4月1日から2008年5月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。