財務上の特約 のサンプル条項

財務上の特約. 担保設定制限については、下記「5 担保又は保証に関する事項」を参照のこと。 債務不履行に基づく期限の利益喪失については、下記「11 その他」を参照のこと。
財務上の特約. 担保提供制限 当公社は、本債券の未償還残高が存する限り、当公社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の債券(以下「他の債券」という。)のために担保提供を行わない。本欄において担保提供とは、他の債券のために当公社の資産に担保権を設定する場合及び当公社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合並びに当公社の特定の資産につき他の債券以外の債務の担保に供しない旨を約する場 合をいう。 その他の条項 該当事項なし
財務上の特約. 担 保 提 供 制 限 発行者は、本債券のいずれかが未償還である限り、発行者およびそのいずれの子会社も、現在または将来の借入金債務を担保するために、発行者およびかかる子会社の現在または将来の収入または資産の上に、いかなる抵当権、先取特権(法律の適用により発生する先取特権を除く。)、質権その他の担保権(ただし、発行者またはかかる子会社が購入した財産の購入価格の全部または一部を担保するためにかかる財産上に設定された抵当権、先取特権、質権その他の担保権を除く。)も設定せず、また設定することを許容しないことを約束する。ただし、本債券の条項に従い同時に同一または同等の担保権によって本債券が担保される場合はこの限りでない。
財務上の特約. 担保設定制限が付与される。
財務上の特約. 本新株予約権付社債には財務上の特約は付されていない。
財務上の特約. 担 保 提 供 制 限 発行者は、本債券のいずれかが未償還である限り、発行者およびそのいずれの子会社も、現在または将来の借入金債務を担保するために、発行者およびかかる子会社の現在または将来の収入または資産の上に、いかなる抵当権、先取特権(法律の適用により発生する先取特権を除く。)、質権その他の担保権(ただし、発行者またはかかる子会社が購入した財産の購入価格の全部または一部を担保するためにかかる財産上に設定された抵当権、先取特権、質権その他の担保権を除く。)をも設定せず、また設定することを許容しないことを約束する。ただし、本債券の条項に従い同時に同一または同等の担保権によって本債券が担保される場合はこの限りでない。 注 1) 本債券は、発行者の金額無制限継続債券発行プログラム(以下「プログラム」という。)および本債券に関するプライシング・サプルメント(以下「関連プライシング・サプルメント」という。)に基づき、2016 年 12 月 9 日(以下 「発行日」という。)に発行される。本債券はいかなる取引所にも上場されない。 注 2) 本債券のユーロ市場における発行総額は 3 億円である。 注 3) 各本債券の償還は、2018 年 12 月 12 日において、下記「3 償還の方法(2)満期における償還」に従い、額面金額の支払、または対象受益権および/または現金調整額(それぞれ、下記「3 償還の方法(2)満期における償還」に定義される。)(もしあれば)の交付により償還される。償還期限に係る支払日(下記「2 利息支払の方法」に定義される。)は、下記「4 元利金支払場所(7)」に従って調整されることがある。償還期限前の償還については、「3 償還の方法(1)対象受益権の価格の水準による早期償還」、「3 償還の方法(2)満期における償還(ロ)潜在的調整事由、上場廃止、支払不能事由および関連重要事由(b)」、「3 償還の方法(3)税制上の理由による早期償還」、「3 償還の方法 (4) 違法性を理由とする早期償還」および「11 その他(1)債務不履行事由」を参照のこと。なお、対象上場投信(下記「3 償還の方法(2)満期における償還」に定義される。)については下記「第三部 提出会社の保証会社等の情報 第 2 保証会社以外の会社の情報」を参照のこと。 (注 4) 付利は、2016 年 12 月 12 日(当日を含む。)から開始する。発行日である 2016 年 12 月 9 日から 2016 年 12 月 11 日までの期間には利息は発生しない。償還期日の定義については下記「2 利息支払の方法」、対象上場投信終値、利率決定日および利率決定価格の定義については下記「3 償還の方法(2)満期における償還」に定義される。
財務上の特約. 担 保 提 供 制 限 発行者は、本債券のいずれかが未償還である限り、発行者およびそのいずれの子会社も、現在または将来の借入金債務を担保するために、発行者およびかかる子会社の現在または将来の収入または資産の上に、いかなる抵当権、先取特権(法律の適用により発生する先取特権を除く。)、質権その他の担保権(ただし、発行者またはかかる子会社が購入した財産の購入価格の全部または一部を担保するためにかかる財産上に設定された抵当権、先取特権、質権その他の担保権を除く。)も設定せず、また設定することを許容しないことを約束する。ただし、本債券の条項に従い同時に同一または同等の担保権によって本債券が担保される場合はこの限りでない。 注 1) 本債券のユーロ市場における発行総額は 300 万ブラジル・レアルである。本債券の満期償還は、額面金額である 5,000 ブラジル・レアルにつき、同額を該当する為替参照レート(下記「2 利息支払の方法」に定義される。)で換算して計算される円貨額で支払われる。詳細については下記「3 償還の方法 (1) 満期における償還」を参照のこと。 (注 2) 付利は、2014 年 8 月 27 日(当日を含む。)から開始する。
財務上の特約. 担保設定制限については、下記「5 担保又は保証に関する事項」を参照のこと。

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