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販売手数料 のサンプル条項

販売手数料. 乙の販売手数料は本製品の販売代金の○%とし、乙は毎月○日までに、前月中に販売した本製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。 なお、振込手数料は乙の負担とする。
販売手数料. 本規約に基づく甲が乙に支払う手数料は、甲の信用販売額に対し乙の定めた販売手数料率とします。 (円未満は切捨てとします)
販売手数料. 弊社✰募集型企画旅行販売委託業務手数料は下記✰通りです。 商品区分 旅行代金 取消料 違約料 A 10% 10% 10%
販売手数料. 1. パートナーは、Xxxx.xxに対して、商品売買契約に基づく本代金をユーザーから代わりに受領できる権限を本契約により与えるものとする。 2. パートナーは、Xxxx.xxに対して、本サービスの利用の対価として、別紙「料金表」に定める販売手数料を支払うものとする。 3. Xxxx.xxが本代金を受領した場合には、当該受領時点で、ユーザーのパートナーに対する商品売買契約の代金債務は消滅するものとする。Xxxx.xxは、パートナーに対して、現実に受領した本代金及び別紙「料金表」に定める送料の合計額から販売手数料を控除した金額(以下「本控除後金額」といいま す。)を支払うものとする。Xxxx.xxは、毎月末日締めで計算し、パートナーに対して、翌月末日までに、本控除後金額を別途パートナーが指定する銀行口座に対する振込送金の方法により支払うものとし、これにより販売手数料はパートナーからXxxx.xxに対して支払われたものとする。また、Xxxx.xxは、第0条第0項に基づきパートナーからXxxx.xxに対して支払われる本販売場所において販売されるXxxx.xx 商品の販売手数料の全部又は一部を本控除後金額から差し引いて支払うことができるものとし、これにより当該差し引かれた当該販売手数料はパートナーからXxxx.xxに対して支払われたものとする。 4. パートナーとユーザーとの間に商品売買契約が成立した場合において、当該契約が解除、取消し、無効等の理由により、効力を失うおそれがあるとXxxx.xxが合理的判断した場合(商品売買契約が成立したにもかかわらず、ユーザーに対して注文商品の配送が完了していない場合や決済事業者が定めるチャージバック事由その他のXxxx.xxに対する支払いの拒絶又は返還事由に該当する場合を含む。)には、Xxxx.xxは、パートナーに対して、Xxxx.xxが受領している本控除後金額の支払いを一時的に控 える措置をとることができ、パートナーはあらかじめこれを了承するものとする。また、注文商品の配送が完了する前の場合には、パートナーは、注文商品の配送を中止するものとする。Xxxx.xxは、当該措置により、パートナーに対して生じた損害については、一切責任を負わないものとする。 5. パートナーとユーザーとの間に商品売買契約が成立した場合において、当該契約が解除、取消し、無効等の理由により、効力を失った場合(決済事業者が定めるチャージバック事由その他のXxxx.xxに対する支払いの拒絶又は返還事由に該当する場合を含む。)であっても、パートナーは、Xxxx.xxに対して販売手数料の返金を求めることはできないことをあらかじめ了承するものとする。なお、この場合において、Xxxx.xxは、パートナーに対して、支払い済みの本控除後金額の返金を求めることができるものとする。また、Xxxx.xxは、ユーザーに対して、商品売買契約が解除等されたことにより、当該返金処理を行う場合において、当該返金金額を本控除後金額から控除することができ、パートナーはこれをあらかじめ了承するものとする。 6. 有効期間の満了、解除その他の事由により本契約が終了した場合には、Xxxx.xxはパートナーに対して当該終了時点までに成立した商品売買契約に係る本控除後金額の支払義務のみを負うものとし、その 後については一切の支払義務を負わないものとする。 7. Xxxx.xxは、Xxxx.xxの過失に基づく商品売買契約に係る注文の取消し又は返品が発生した場合には、当該商品売買契約に係る本代金相当額及び注文商品の送料相当額(実費)をパートナーに対して支払うものとする。但し、当該商品売買契約に係る注文の取消し又は返品が発生した時点において、既に注文商品の製造及び発送が完了している場合に限るものとする。なお、以下に定める場合には、 Xxxx.xxの過失があったものとみなすものとする。 (1) Xxxx.xxからパートナーに対して通知された注文商品の名称、配送日時その他の注文情報の内容に誤りがあった場合。 (2) 商品売買契約の成立後に注文情報の変更があった場合において、Xxxx.xxからパートナーに対して通知された変更後の注文情報の内容に誤りがあった場合。 8. Xxxx.xxは、前項に定める場合を除き、受領済みの販売手数料をパートナーに返還する義務を負わないものとする。
販売手数料. 1 乙は本件業務の販売手数料として、サーバー1台あたりの計算力(テラフロップス)の販売によって得た売上から毎月 231,000 円を上限とし甲に優先的に支払っていくもの とする。そして、乙はサーバー1台あたり 231,000 円以上の売上部分を販売手数料として受け取れるものとする。 2 乙は、甲に対し、毎月末日締めでサーバー1 台あたりの売上金額を集計し、翌月末日に甲の指定する下記の口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は甲の負担とする。 銀行名:●●●● 支店名:●●●● 口座種類:●●●●口座番号:●●●●口座名義:●●●●
販売手数料. 1. スマートフォン利用サービスを利用した場合、提供店舗が当社に支払う販売手数料は、別途合意される場合を除き、決済額の 3.25%とします。なお、別途合意する場合とは、アカウントにおいて表示される方法、当社からメール等にて通知される方法が含まれます。 2. 提供店舗は、前条に定める方法により当社に対して販売手数料を支払うものとします。
販売手数料. 1. 乙は、乙が甲に対して提示する「販売店様用 プレミアの故障保証 保証原価表」記載の金額と本商品の代金の差額を甲に対し販売手数料として支払うものとする。 2. 甲が第 2 条第 2 項に基づく契約を締結した場合の販売手数料は、別途定めるものとする。 金融機関 本支店 預金種別 口座番号 口座名義
販売手数料. 1. ⼄は、甲に対し、本契約に基づき⼄が利⽤する甲のデータベースシステムの利⽤料(以下「販売⼿数料」という)として、本条に基づき算出される出店ページにおftる⽉間の売上⾼(以下「基準売上⾼」という)に、別表の料率を乗じた⾦額の合計額を⽀払う。 2. 基準売上⾼は、⼄が登録した商品等の販売価格(消費税を含む)の総額を基準として計算される。 3. 基準売上⾼は、顧客による商品等の発送⽇を基準⽇として、当⽉ 1 ⽇から当⽉末⽇までの期間について計算される。 4. 基準売上⾼は、計算対象となる⽉の翌⽉20⽇頃(以下「締め⽇」という)に確定する。⼄は、締め⽇までの間、売上の変更または取消を甲所定の⽅法によりサーバに登録することができ、⼄がこの登録をしたときは、当該変更または取消は基準売上⾼に反映される。⼄は、締め⽇の翌⽇以降は、基準売上⾼を変更することができない。 5. 甲は、⼄による前項の変更または取消の内容に疑義がある場合には、⼄に対し、必要な説明および資料提供を求めることができる。 6. ⽉の途中で本契約が終了した場合であっても、基準売上⾼の締め⽇は、計算対象となる⽉の翌 ⽉20⽇頃とする。ただし、この場合、⼄は、契約終了⽇の翌⽇以降は、基準売上⾼を変更することができない。 7. 基準売上⾼は、サーバ上のデータをもとに、甲が算定するものとする。⼄は、毎⽉20⽇時点において、甲所定の⽅法により当該⽉の基準売上⾼を確認し、その内容に異議がある場合には、甲に対し、甲所定の期限までに、所定の⽅法によりこれを通知しなftればならない。⼄がこの通知をせず甲所定の期限が経過した場合には、基準売上⾼は、甲算定の数値で確定する。 8. 甲は、⼄に対し、締め⽇の翌⽉末⽇までに、基準売上⾼により計算された対象⽉のシステム利⽤料を請求するものとし、⼄は、甲に対し、締め⽇の翌⽉末⽇までに、甲が定める⽅法によりこれを⽀払う。 9. ⼄が出店ページ上でまたは出店ページを端緒とする顧客とのやりとりにおいて、モール外での取引を ⾏うよう誘導し、モール外での取引を⾏った場合、⼄は、甲に対し、当該取引から⽣じる売上⾼についても、販売⼿数料を⽀払わなftればならないものとする。
販売手数料. 1 出店者は、本条に基づき算出される売上高(以下「基準売上高」という)に販売手数料率を乗じた金額 (1円未満切捨て)を当協会に支払うものとする。 2 基準売上高は、出店者が登録した商品の販売価格(消費税を含む)から送料相当額を除いた額を基準として計算される。 3 基準売上高は、当月1日から当月末日までの期間において、出店者が出品した商品の売買契約が成立し、当該売買契約に関する顧客の商品代金の支払や商品の発送の一連の取引が完了したと当協会が判断した取引について計算される。 4 販売手数料率は出品商品のカテゴリー毎に別表1に定めた率とする。 5 販売手数料の支払い方法は、第10条第8項の方法によって当協会から出店者に対して支払われる売上金の中から差し引く方法によって支払われるものとする。

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  • 利用手数料 1. 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。 2. 当金庫は、利用手数料を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、予め指定された決済口座から(複数ある場合には代表口座から)、当金庫所定の日に自動的に引落します。 3. 当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 4. お客様は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。 5. 過去にお客様であった方やその他利害関係者が、当金庫に対して電子記録に関する開示の請求をする場合には、当金庫所定の手数料および消費税をいただきます。 6. 資金不足等により引落不能が生じた場合には、直ちに入金を請求いたします。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 受注者の損害賠償請求等 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 利用の停止 1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本商品(当該商品および利用者が当社と契約している他の商品)の利用を停止することがあります。 (1) 本商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき (当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。 (2) 申込みが必要な本商品について、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。 (3) 第 19 条(料金の支払方法等)第 3 項に定める与信枠の設定ができないとき。 (4) 第 30 条(氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、または、当該規定により届出られた内容が事実に反することが判明したとき。 (5) 第 37 条(利用者情報の取扱い)第 5 項に定める契約者確認に応じないとき。 (6) 第 46 条(自営端末機器)の規定に違反し、SIM 商品を法令または技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。 (7) 本商品により、本利用規定で禁止する行為が行われたとき。 (8) 本商品により、当社の業務または本商品にかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。 (9) 本商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 (10) 本商品が違法な態様で使用されたとき。 2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、利用者情報により利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。 3. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用期間に変更はありません(利用の停止の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。 4. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用料金(月額課金商品の月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。 5. 当社は、本条にもとづく利用の停止について、損害賠償または本商品の料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 発注者の損害賠償請求等 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 利用料 1. 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定のワンタイムパスワードサービス利用料(消費税を含みます。以下「本サービス利用料」といいます)をいただきます。この場合、当金庫は本サービス利用料を申込代表口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 2. 本サービス利用料は、お客様の利用開始登録の実施有無にかかわらず、当金庫所定の月から発生するものとします。また、当金庫が一旦引き落とした本サービス利用料については、本サービスの解約その他事由のいかんを問わず、返却しないものとします。 3. 当金庫は本サービス利用料を変更する場合があります。変更する場合には、その旨を事前に通知または公表するものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、扶養者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、下表のいずれかに該当する状態になった場合には、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損害に対して、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、保険証券記載の育英費用保険金額を保険金として被保険者に支払います。