Common use of 責任開始期 Clause in Contracts

責任開始期. 保険責任は、原則として、パンフレット等記載の保険期間の開始時から始まります。 ただし、保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保険金お支払いの対象とならない期間がありますので、詳しくは、パンフレット等にてご確認ください。 (約款上、始期前発病不担保の規定のある疾病または介護を保険金支払事由とする商品にかぎります) ご加入を更新されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の支払責任の開始日よりも前に被っているケガまたは病気・症状を原因とする就業不能や入院等は保険金のお支払い対象とはなりません。(始期前発病不担保といいます。) ただし、初年度契約の支払責任の開始日よりも前に被っているケガまたは病気・症状を原因とする就業不能や入院等についても、初年度契約の支払責任の開始日から1年*3 を経過した後に開始した就業不能や入院等については、保険金のお支払い対象となります。 *3 保険期間が1年を超えるご契約の場合は、2年となります。 パンフレット等をご確認ください。

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