貸渡契約の成立. 1. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)の 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 9 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許 証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします。 2. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。 3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者に連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。 4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード又は現金のいずれかによる支払いを求めます。但し、当社がその他の支払方法によることを承認したときは、借受人は当該方法によって貸渡料金を支払うことができるものとします。 5. 貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上、当社に貸渡料金を支払い、当社が本約款・料金表等により貸渡条件を明示し、かつ第 1 項から前項までに定める確認等により貸渡契約を締結することの相当性を判断した上で、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立します。 6. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合は、前項に基づくレンタカーの引渡しがあったときに、当該予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。なお、レンタカーの引渡しは、第 2 条第 1 項に定める借受開始日時に、同条項に明示された借受場所で行うものとし、受領済の予約申込金は貸渡契約が成立した時点で貸渡料金の一部に充当されます。
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Samples: Rental Agreement, Rental Agreement
貸渡契約の成立. 1. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号 平成 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(国自旅第48号令和元年 7 年 6 月 13 日)の 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 1 日)の 2(10)及び(11)に基づき、 貸渡簿(貸渡原票)及び第 9 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許 証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします。
2. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者に連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード又は現金のいずれかによる支払いを求めます。但し、当社がその他の支払方法によることを承認したときは、借受人は当該方法によって貸渡料金を支払うことができるものとします。
5. 貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上、当社に貸渡料金を支払い、当社が本約款・料金表等により貸渡条件を明示し、かつ第 1 項から前項までに定める確認等により貸渡契約を締結することの相当性を判断した上で、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立します。
6. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合は、前項に基づくレンタカーの引渡しがあったときに、当該予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。なお、レンタカーの引渡しは、第 借受人との間に既に予約契約が成立している場合、レンタカーの引渡しは、第 2 条第 1 項に定める借受開始日時に、同条項に明示された借受場所で行うものとし、受領済の予約申込金は貸渡契約が成立した時点で貸渡料金の一部に充当されます。
7. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合であって、第 1 項から第 4 項までに定める確認等の結果、第 8 条第 1 項に定める事由により当社が貸渡契約の締結が相当ではないと合理的に判断したとき、又は借受人が本条 第 1 項から第 4 項まで確認に応じないときは、借受人の都合による予約の取消しとして取り扱います。この場合に
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Samples: Rental Agreement
貸渡契約の成立. 1. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)の 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 9 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許 証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします1. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日)の 2 (10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第9条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします。
2. 2. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
3. 3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者に連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
4. 4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード又は現金のいずれかによる支払いを求めます。但し、当社がその他の支払方法によることを承認したときは、借受人は当該方法によって貸渡料金を支払うことができるものとします。
5. 貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上、当社に貸渡料金を支払い、当社が本約款・料金表等により貸渡条件を明示し、かつ第 1 項から前項までに定める確認等により貸渡契約を締結することの相当性を判断した上で、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立します5. 貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上、当社に貸渡料金を支払い、当社が本約款・料金表等により貸渡条件を明示し、かつ第1項から前項までに定める確認等により貸渡契約を締結することの相当性を判断した上で、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立します。
6. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合は、前項に基づくレンタカーの引渡しがあったときに、当該予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。なお、レンタカーの引渡しは、第 2 条第 1 項に定める借受開始日時に、同条項に明示された借受場所で行うものとし、受領済の予約申込金は貸渡契約が成立した時点で貸渡料金の一部に充当されます6. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合は、前項に基づくレンタカーの引渡しがあったときに、当該予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。なお、レンタカーの引渡しは、第2 条第1項に定める借受開始日時に、同条項に明示された借受場所で行うものとし、受領済の予約申込金は貸渡契約が成立した時点で貸渡料金の一部に充当されます。
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Samples: Rental Agreement
貸渡契約の成立. 1. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)の 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 日)の 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 9 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許 証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、 借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします。
2. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者に連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード又は現金のいずれかによる支払いを求めます。但し、当社がその他の支払方法によることを承認したときは、借受人は当該方法によって貸渡料金を支払うことができるものとします当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード又は現金のいずれかによる支払いを求めます。但し、当社がその他の支払方法によることを承認したときは、借受人は当該方法によって貸渡料金を支払うことが できるものとします。
5. 貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上、当社に貸渡料金を支払い、当社が本約款・料金表等により貸渡条件を明示し、かつ第 1 貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上、当社に貸渡料金を支払い、当社が本約款・料金表等により貸渡条件を明示し、かつ第1 項から前項までに定める確認等により貸渡契約を締結することの相当性を判断した上で、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立します。
6. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合は、前項に基づくレンタカーの引渡しがあったときに、当該予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。なお、レンタカーの引渡しは、第 借受人との間に既に予約契約が成立している場合、レンタカーの引渡しは、第 2 条第 1 項に定める借受開始日時に、同条項に明示された借受場所で行うものとし、受領済の予約申込金は貸渡契約が成立した時点で貸渡料金の一部に充当されます。
7. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合であって、第 1 項から第 4 項までに定める確認等の結果、第 8条第 1 項に定める事由により当社が貸渡契約の締結が相当ではないと判断したとき、又は借受人が本条第 1 項から第 4 項まで確認に応じないときは、借受人の都合による予約の取消しとして取り扱います。この場合には、借受人は第4 条第4 項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとします。なお、当社は、予約申込金を受領している場合において、この予約取消手数料の支払いがあったときは、当該予約申込金を借受人に返還するものとします。
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Samples: Rental Agreement
貸渡契約の成立. 1. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号 平成 号平成 7 年 6 月 13 日)の 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原 票)及び第 9 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許 証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします。
2. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者に連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード又は現金のいずれかによる支払いを求めます。但し、当社がその他の支払方法によることを承認したときは、借受人は当該方法によって貸渡料金を支払うことができるものとします当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード又は現金のいずれかによる支払いを求めます。ただし、当社がその他の支払方法によることを承認したときは、借受人は当該方法によって貸渡料金を支払うことができるものとします。
5. 貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上、当社に貸渡料金を支払い、当社が本約款・料金表等により貸渡条件を明示し、かつ第 1 項から前項までに定める確認等により貸渡契約を締結することの相当性を判断した上で、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立します。
6. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合は、前項に基づくレンタカーの引渡しがあったときに、当該予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。なお、レンタカーの引渡しは、第 借受人との間に既に予約契約が成立している場合、レンタカーの引渡しは、第 2 条第 1 項に定める借受開始日時に、同条項に明示された借受場所で行うものとし、受領済の予約申込金は貸渡契約が成立した時点で貸渡料金の一部に充当されます。
7. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合であって、第 1 項から第 4 項までに定める確認等の結果、第 8 条第 1 項に定める事由により当社が貸渡契約の締結が相当ではないと合理的に判断したとき、又は借受人が本条 第 1 項から第 4 項まで確認に応じないときは、借受人の都合による予約の取消しとして取り扱います。この場合に は、借受人は第 4 条第 4 項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとします。ただし、当社の判断の根拠となった事実が存在しないなど、同項の適用について当社の責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではありませ
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貸渡契約の成立. 1. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号 平成 号平成 7 年 6 月 13 日)の 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原 票)及び第 9 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許 証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします。
2. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者に連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード又は現金のいずれかによる支払いを求めます。但し、当社がその他の支払方法によることを承認したときは、借受人は当該方法によって貸渡料金を支払うことができるものとします当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード又は現金のいずれかによる支払いを求めます。ただし、当社がその他の支払方法によることを承認したときは、借受人は当該方法によって貸渡料金を支払うことができるものとします。
5. 貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上、当社に貸渡料金を支払い、当社が本約款・料金表等により貸渡条件を明示し、かつ第 1 項から前項までに定める確認等により貸渡契約を締結することの相当性を判断した上で、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立します。
6. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合は、前項に基づくレンタカーの引渡しがあったときに、当該予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。なお、レンタカーの引渡しは、第 借受人との間に既に予約契約が成立している場合、レンタカーの引渡しは、第 2 条第 1 項に定める借受開始日時に、同条項に明示された借受場所で行うものとし、受領済の予約申込金は貸渡契約が成立した時点で貸渡料金の一部に充当されます。
7. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合であって、第 1 項から第 4 項までに定める確認等の結果、第 8 条第 1 項に定める事由により当社が貸渡契約の締結が相当ではないと合理的に判断したとき、又は借受人が本条 第 1 項から第 4 項まで確認に応じないときは、借受人の都合による予約の取消しとして取り扱います。この場合に は、借受人は第 4 条第 4 項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとします。ただし、当社の判断の根拠とな
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貸渡契約の成立. 1. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)の 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 9 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許 証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします1. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月 13日)の 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第9条第1項に規定する 貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転 者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対 し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提 示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡 契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします。
2. 2. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者に連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者に連絡するため の携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
4. 4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード又は現金のいずれかによる支払いを求めます。但し、当社がその他の支払方法によることを承認したときは、借受人は当該方法によって貸渡料金を支払うことができるものとします。
5. 貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上、当社に貸渡料金を支払い、当社が本約款・料金表等により貸渡条件を明示し、かつ第 1 項から前項までに定める確認等により貸渡契約を締結することの相当性を判断した上で、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立します5. 貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上、当社に貸渡料金を支払い、当社が本約款・料金表等により貸渡条件を明示し、かつ第1項から前項までに定める確認等により貸渡契約を締結することの相当性を判断した上で、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立します。
6. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合は、前項に基づくレンタカーの引渡しがあったときに、当該予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。なお、レンタカーの引渡しは、第 2 条第 1 項に定める借受開始日時に、同条項に明示された借受場所で行うものとし、受領済の予約申込金は貸渡契約が成立した時点で貸渡料金の一部に充当されます6. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合は、前項に基づくレンタカーの引渡しがあったときに、当該予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。なお、レンタカーの引渡しは、第2条第1項に定める借受開始日時に、同条項に明示された借受場所で行うものとし、受領済の予約申込金は貸渡契約が成立した時点で貸渡料金の一部に充当されます。
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貸渡契約の成立. 1. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)の 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 2(6)及び(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 9 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許 証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします。
2. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及 び運転者はこれに従うものとします。
3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者に連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード又は現金のいずれかによる支払いを求めます。但し、当社がその他の支払方法によることを承認したときは、借受人は当該方法によって貸渡料金を支払うことができるものとします。
5. 貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上、当社に貸渡料金を支払い、当社が本約款・料金表等により貸渡条件を明示し、かつ第 1 項から前項までに定める確認等により貸渡契約を締結することの相当性を判断した上で、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立します。
6. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合は、前項に基づくレンタカーの引渡しがあったときに、当該予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。なお、レンタカーの引渡しは、第 2 条第 1 項に定める借受開始日時に、同条項に明示された借受場所で行うものとし、受領済の予約申込金は貸渡契約が成立した時点で貸渡料金の一部に充当されます。
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貸渡契約の成立. 1. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号 平成 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(国自旅第48号令和元年 7 年 6 月 13 日)の 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 1 日)の 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 9 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許 証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします。
2. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者に連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード又は現金のいずれかによる支払いを求めます。但し、当社がその他の支払方法によることを承認したときは、借受人は当該方法によって貸渡料金を支払うことができるものとします。
5. 貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上、当社に貸渡料金を支払い、当社が本約款・料金表等により貸渡条件を明示し、かつ第 1 項から前項までに定める確認等により貸渡契約を締結することの相当性を判断した上で、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立します。
6. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合は、前項に基づくレンタカーの引渡しがあったときに、当該予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。なお、レンタカーの引渡しは、第 借受人との間に既に予約契約が成立している場合、レンタカーの引渡しは、第 2 条第 1 項に定める借受開始日時に、同条項に明示された借受場所で行うものとし、受領済の予約申込金は貸渡契約が成立した時点で貸渡料金の一部に充当されます。
7. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合であって、第 1 項から第 4 項までに定める確認等の結果、第 8条第 1 項に定める事由により当社が貸渡契約の締結が相当ではないと合理的に判断したとき、又は借受人が本条第 1 項から第 4 項まで確認に応じないときは、借受人の都合による予約の取消しとして取り扱います。この場合に は、借受人は第 4 条第 4 項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとします。ただし、当社の判断の根拠となった事実が存在しないなど、同項の適用について当社の責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。
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