貸渡条件 のサンプル条項

貸渡条件. 会員は自己及び登録運転者について、当該車両の借受に際して以下の事項を、当社に保証するものとします。 (1) 車両の運転に必要な資格の運転免許を有していること、及び運転免許証について会員規約に従い変更、更新等の通知がなされていること。 (2) 予約に際して定めた運転者(会員及び登録運転者)以外の者に運転させないこと。 (3) 会員は、予約時に同一会員 ID に連なる登録運転者に利用時、予約申込を行った会員同乗の管理下に限り登録運転者にカーシェアリング車両を運転させることができるものとします。 (4) 当該車両の利用時に酒気を帯びてないこと。 (5) 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。 (6) 当該車両の利用時に 6 才未満の幼児を幼児用補助装置なしで同乗させないこと。 (7) 交通法規を遵守して車両を運転すること。 (8) 当該車両の使用にあたる登録運転者が、本約款又は会員規約にて禁止する行為を行ったことがなく、他のレンタカー事業者からの車両借受に関しても、違反等の行為を行ったことがないこと。 (9) 過去の借受に関し、入会金、固定料金、利用料金、その他債務等の未払いがないこと。
貸渡条件. 会員は自己及び登録運転者について、当該CALカーの借受に際して以下の事項を、当社に保証するものとします。 (1) CALカーの運転に必要な資格の運転免許を有していること、及び運転免許証について会員規約に従い変更、更新等の通知がなされていること。 (2) 予約に際して定めた運転者(会員及び登録運転者)以外の者に運転させないこと。 (3) 当該CALカーの利用時に酒気を帯びてないこと。 (4) 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。 (5) 当該CALカーの利用時に6 才未満の幼児を幼児用補助装置なしで同乗させないこと。 (6) 交通法規を遵守してCALカーを運転すること。 (7) 当該CALカーの使用にあたる登録運転者が、本約款又は会員規約にて禁止する行為を行ったことがなく、他のレンタカー事業者からの車両借受に関しても、違反等の行為を行ったことがないこと。 (8) 過去の借受に関し、入会金、固定料金、利用料金、その他債務等の未払いがないこと。
貸渡条件. 会員は自己及び登録運転者について、当該カーシェア車両の借受に際して以下の事項を、当社に保証するものとします。 (1) カーシェア車両の運転に必要な資格の運転免許を有していること、及び運転免許証について会員規約に従い変更、更新等の通知がなされていること。 (2) 予約に際して定めた運転者(会員及び登録運転者)以外の者に運転させないこと。 (3) 当該カーシェア車両の利用時に酒気を帯びてないこと。 (4) 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。 (5) 当該カーシェア車両の利用時に6才未満の幼児を幼児用補助装置なしで同乗させないこと。 (6) 交通法規を遵守してカーシェア車両を運転すること。 (7) 当該カーシェア車両の使用にあたる登録運転者が、本約款又は会員規約にて禁止する行為を行ったことがなく、他のレンタカー事業者からの車両借受に関しても、違反等の行為を行ったことがないこと。 (8) 過去の借受に関し、入会金、固定料金、利用料金、その他債務等の未払いがないこと。
貸渡条件. 会員及び登録運転者は、借り受けに際して以下の事項を厳守することをKRDC に対し保証します。 (1) あきんど!?カーの運転に必要な資格の運転免許証を有しており、あきんど!?カーの運転中常にこれを携行していること。 (2) 酒気を帯びてないこと。 (3) 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。 (4) 6歳児未満の幼児を幼児用補助装置なしであきんど!?カーに同乗させないこと。 (5) 道路交通法その他の交通法規を遵守して運転すること。 (6) 登録運転者以外の者に運転させないこと。 (7) 過去のサービスの利用において、利用料金の支払いの滞納、その他の契約違反がないこと。 (8) 過去の利用において、会員には、第22条及び第34条に掲げる事項に該当する行為がないこと。 (9) 入会書等の記載に虚偽の記載がないこと。 (10) 会員又は登録運転者が、暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他反社会的勢力に関与するものでないこと。
貸渡条件. 会員又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 レンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。酒気を帯びているとき。 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。 チャイルドシートの使用の申し出がなかったにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき。 他のレンタカー事業者の貸渡において、第 23 条に該当する行為があったとき。 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。 その他、本約款に違反する行為があったとき。 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。 この場合、当社は、受領済の予約申込金を返還するものとします。 1. 貸渡しできるレンタカーがない場合。
貸渡条件. 会員は自己及び登録運転者について、当該車両の借受に際して以下の事項を、当社に保証するものとします。 (1) 車両の運転に必要な資格の運転免許を有していること、及び運転免許証について会員規約に従い変更、更新等の通知がなされていること。 (2) 予約に際して定めた運転者(会員及び登録運転者)以外の者に運転させないこと。 (3) 当該車両の利用時に酒気を帯びてないこと。 (4) 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。 (5) 当該車両の利用時に6才未満の幼児を幼児用補助装置なしで同乗させないこと。 (6) 交通法規を遵守して車両を運転すること。 (7) 当該車両の使用にあたる登録運転者が、本約款又は会員規約にて禁止する行為を行ったことがなく、他のレンタカー事業者からの車両借受に関しても、違反等の行為を行ったことがないこと。 (8) 過去の借受に関し、入会金、固定料金、利用料金、その他債務等の未払いがないこと。
貸渡条件. 1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を拒否するものとします。 (1) レンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。 (2) 酒気を帯びているとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。 (4) チャイルドシートの使用の申し出がなかったにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させようとしたとき。 (5) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者が異なるとき。 (6) 過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。 (7) 過去の貸し渡しにおいて、第 18 条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。 (8) 過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む)において、第 26 条に該当する行為があったとき。 (9) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。 (10) 当社規定による条件を満たしていないとき。 (11) その他、当社が適当でないと認めたとき。 2. 前項にかかわらず、次の各号の場合には、当社は、予約がある場合にも貸渡契約の締結をしないことができます。この場合、当社は、受領済の予約申込金を返還しますが、それ以外の責任(貸渡場所までの交通費等を含むが、これに限られない)は一切負担しないものとします。 (1) 貸渡しできるレンタカーがない場合。 (2) 借受人又は運転者が 6 才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートが ない場合。 (3) その他当社が必要と認める場合。
貸渡条件. 借受人は、本約款の内容を全て同意し、当社から提出を求められた資料を提出することを前提に、貸渡契約の締結するものとします。

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  • 貸渡料金 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 貸渡契約の締結の拒絶 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 貸渡証の交付、携帯等 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

  • 機密の保持 当事者は、本規定に伴って知り得た相手方の情報については、本規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないよう万全の措置をとることとし、この措置は本契約の終了後も継続することとします。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合(会)所定の方法により登録するものとします。

  • 契約解除及び損害賠償 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。