費用の支払い. 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
費用の支払い. 生活物資の代金及び運搬に要した費用は、乙の請求により甲が支払うものとする。
費用の支払い. 機材の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
費用の支払い. 甲が引取った物資の代金及び乙が行なった運搬に係る費用は、乙からの請求後、速やかに甲又は甲の指定する地方自治体から乙に支払うものとする。 (災害補償)
費用の支払い. 甲又は甲の指定する地方自治体は、乙から引渡しを受けた物資の対価及び乙が行なった運搬等の費用を、乙から請求のあった後翌月末日までに乙指定口座へ振込みにて支払うものとする。ただし、災害発生による混乱等のため甲が期日までに支払うことが困難である場合は、甲乙協議の上、別途支払期限を定めるものとする。 (営業の継続又は早期再開)
費用の支払い. 甲が引渡しを受けた物資及び乙が行った運搬等の費用は、乙からの請求後1ヵ月以内に、甲又は甲の指定する者から乙の指定口座に振り込みにより支払うものとする。ただし、災害発生により甲又は金融機関の支出システム等が故障している場合等、期日までに支払うことが困難な場合は、甲乙協議の上、別途支払期日を定めるものとする。
費用の支払い. 甲は、この協定に基づく正当な費用について乙より支払いの請求があった場合は、速やかに乙に対してこれを支払うものとする。
費用の支払い. 甲又は貸与を受けた市町は、乙から費用の支払い請求があった場合は、速やかに乙に支払うものとする。 (補償)
費用の支払い. 甲は、前条の規定に基づき乙から費用の支払請求があったときは、乙に対してすみやかに支払うものとする。
費用の支払い. 前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求後速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。