賃貸人の解除権 のサンプル条項

賃貸人の解除権. 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
賃貸人の解除権. 賃貸人は、賃借人の故意又は重大な過失によりこの物件が滅失又は毀損し、使用が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
賃貸人の解除権. 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないときは、この契約を解除することができる。
賃貸人の解除権. 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、稲城市に対し何らの催告をせず、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、賃貸人は、稲城市に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
賃貸人の解除権. 賃貸人は、協会が次の各号のいずれかに該当し、賃貸人と協会間の信頼関係が破壊された場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。
賃貸人の解除権. 1 賃貸人は、賃借人が本契約に違反した場合、本契約を解除することができる。 2 賃貸人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を賃借人に請求することができる。
賃貸人の解除権. 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内 に履行がないときは、この契約を解除することができ る。ただし、その期間を経過した時における債務の不 履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽

Related to 賃貸人の解除権

  • 発注者の解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 受注者の解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • サービス利用口座の解約 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。

  • 供給停止の解除 (1) 35(1)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。 なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。