Common use of 賠償の限度 Clause in Contracts

賠償の限度. 会社が引渡しを受けた貨物に生じた損害について会社が賠償の責を負う場合の賠償額は貨物一口につき金3万円を限度とします。但し、予め貨物の種類,品名及び価格を会社に申告し、且つこれに相当する所定従価料金を支払った場合及び貴重品扱貨物の所定従価料金を支払った場合は、申告価格を限度として賠償の責に任じます。

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Samples: 運送約款

賠償の限度. 会社が引渡しを受けた貨物に生じた損害について会社が賠償の責を負う場合の賠償額は貨物一口につき金3万円を限度とします。但し、予め貨物の種類,品名及び価格を会社に申告し、且つこれに相当する所定従価料金を支払った場合及び貴重品扱貨物の所定従価料金を支払った場合は、申告価格を限度として賠償の責に任じます会社は、運送中、会社の責に帰すべき事故により生じた貨物の損害に対しては、貨物1口について3万円を限度として賠償します。 但し、第36条で付保された貨物については、申告価格を限度として賠償の責を負います

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Samples: 航空運送約款

賠償の限度. 会社が引渡しを受けた貨物に生じた損害について会社が賠償の責を負う場合の賠償額は貨物一口につき金3万円を限度とします。但し、予め貨物の種類,品名及び価格を会社に申告し、且つこれに相当する所定従価料金を支払った場合及び貴重品扱貨物の所定従価料金を支払った場合は、申告価格を限度として賠償の責に任じます会社は引き渡しを受けた貨物に生じた損害について、賠償の責を負う場合の賠償額は、貨物1口につき3万円を限度とします。ただし、予め貨物の種類・品名及び価格を会社に申告し、かつこれに相当する所定の従価料金を支払った場合及び貴重品扱い貨物の所定従価料金を支払った場合は、申告価格を限度として賠償の責を負います

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Samples: 運送約款

賠償の限度. 会社が引渡しを受けた貨物に生じた損害について会社が賠償の責を負う場合の賠償額は貨物一口につき金3万円を限度とします。但し、予め貨物の種類,品名及び価格を会社に申告し、且つこれに相当する所定従価料金を支払った場合及び貴重品扱貨物の所定従価料金を支払った場合は、申告価格を限度として賠償の責に任じます会社は引渡しを受けた貨物に生じた損害について、会社が賠償の責を負う場合の賠償額は、貨物一口につき 30 万円を限度として賠償します。 但し、予め貨物の種類、品名及び価格を会社に申告し、且つ、これに相当する所定の従価格を支払った場合及び貴重品扱い貨物の所定従価料金を支払った場合は申告を限度として賠償の責を負います

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Samples: 運送約款