超過料金. 課金期間中の「クラウド・サービス」の実際の利用が、「PoE」に記載されたエンタイトルメントを超える場合には、かかる超過が生じた月の翌月に、「取引文書」に記載された料金で超過料金が請求されます。
超過料金. 課金期間中の「クラウド・サービス」の実際の利用が、「PoE」に記載されたエンタイトルメントの範囲を超える場合には、お客様は、「取引文書」の記載に従い、その超過分について請求されます。 ひとたび総計に達すると、「PoE」に記載された超過料率で各月の超過料金が後払いで請求されます。かかる超過料金は、基本の月次エンタイトルメント料金に加えて支払う必要があります。 「サブスクリプション期間」が 12 か月を超える場合、エンタイトルメントの総数は 12 か月の課金期間に基づくものとします。12 か月目の課金期間後に、この総数はゼロにリセットされます。次の 12 か月の課金期間に対する超過料金は、かかる 12 か月の課金期間における実際のメッセージの使用が、かかる期間において許諾されたメッセージの総数を超えるまで支払う必要はありません。 ランプアップ期間を活用しているお客様については、各期間はサブスクリプション期間と同じ方法で取り扱われ、同じ原則が適用されます。 「サブスクリプション期間」が 12 か月未満の場合、または「サブスクリプション期間」が残り 12 か月未満となった場合、サブスクリプションにおいて残存する月次エンタイトルメントの数は、全体として使用が許諾されたメッセージの総数に対して使用されます。
超過料金. 課金期間中の「クラウド・サービス」の実際の利用が、「PoE」に記載されたエンタイトルメントの範囲を超える場合には、お客様は、「取引文書」の記載に従い、その超過分について請求されます。
超過料金. 1.会員は、会員または登録運転者が、当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後にシェアカーを返還したときは、超過した時間に応じた利用料金を支払うものとします。
超過料金. 本サービスにおいて、クラウド基盤およびサーバー等の当初仕様、提供容量ないし通信量の制限等を超える利用があったときは、お客様はJBC Cからの請求に従い、超過料金を支払うものとします。この場合、お客様およびJBCCは、次月以降の契約内容を見直すものとします。
超過料金. 1 利用期間を超えて利用した超過日数に、当日利用の利用料金を乗じて得た金額を支払うものとする。
超過料金. 1.会員は、会員または登録運転者が、当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後にシェアカーを返還したときは、超過した時間に応じた利用料金を支払うものとします。 2.会員または登録運転者は、不可抗力により借受期間内にシェアカーを返還することができない場合は、当社に生ずる損害の責任を負わないものとします。このとき、会員または登録運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。 1.会員は、会員または登録運転者が、当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後にシェアカーを返還したときは、超過した時間に応じた利用料金を支払うものとします。 2.会員または登録運転者は、不可抗力により借受期間内にシェアカーを返還することができない場合は、当社に生ずる損害の責任を負わないものとします。このとき、会員または登録運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
超過料金. 1 月 1 日を開始日とする暦年に基づく四半期内に、お客様による「クラウド・サービス」の実際の使用が、 「PoE」または「取引文書」に記載されたエンタイトルメントの 3 倍を超えた場合、お客様は、適用される「PoE」または「取引文書」に記載される超過料率に従い、その超過分についても請求されます。
超過料金. お客様の「IBM SaaS」の実際の利用が、「PoE」または「取引文書」に定める使用許諾された範囲を超えた場合には、お客様は「PoE」または「取引文書」に定める超過率に従い、その超過分についても請求されます。
超過料金. 年間サブスクリプション期間中、「クラウド・サービス」の実際の利用が、「PoE」または「取引文書」に定めるエンタイトルメントの 12 倍を超えた場合には、お客様は適用される「PoE」または「取引」に定める超過料率に従い、その超過分が請求されます。