Common use of 輸入信用状受付サービス Clause in Contracts

輸入信用状受付サービス. 1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者が使用端末機から行った信用状の開設(発行)および条件変更申込を受け付けるサービスです。 2. 依頼内容は本条第7条第2項により当行が受信した時点で確定し、信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点に成立するものとします。 3. 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更依頼が国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取り扱われることに契約者は 同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。 4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状の開設(発行)および条件変更のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。 (1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設(発行)および条件変更を行わないと決定したとき。 (2) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。 (3) 信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 (4) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。

Appears in 3 contracts

Samples: Web利用規定, Web利用規定, Web利用規定

輸入信用状受付サービス. 1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者が使用端末機から行った信用状の開設(発行)および条件変更申込を受け付けるサービスです輸入信用状受付サービスとは、利用者が使用端末機から行った信用状の発行および変更申込を受付けるサービスです。 2. 依頼内容は本条第7条第2項により当行が受信した時点で確定し、信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点に成立するものとします依頼内容は本条第 10 条第2項により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続きが完了した時点に成立するものとします。 3. 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更依頼が国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取り扱われることに契約者は 同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします輸入信用状受付サービスによる信用状発行依頼書等は、国際商業会議所制定の最新の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また本規定に定めのない事項については、契約者が当行に別途差入れている「外国為替取引約定書」の各条項、および当行と別途締結している「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。 4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状の開設(発行)および条件変更のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設(発行)および条件変更を行わないと決定したとき。当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により発行を行わないと決定したとき (2) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき (3) 信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき 5. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に当行あてに当該書類等を提出するもの とします (4) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。

Appears in 1 contract

Samples: Web Service Terms and Conditions

輸入信用状受付サービス. 1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者が使用端末機から行った信用状の開設(発行)および条件変更申込を受け付けるサービスです輸入信用状受付サービスとは、利用者が使用端末機から行った信用状の発行および変更申込を受付けるサービスです。 2. 依頼内容は本条第7条第2項により当行が受信した時点で確定し、信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点に成立するものとします依頼内容は本条第8条第2項により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続きが完了した時点に成立するものとします。 3. 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更依頼が国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取り扱われることに契約者は 同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします輸入信用状受付サービスによる信用状発行依頼書等は、国際商業会議所制定の最新の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また本規定に定めのない事項については、契約者が当行に別途差入れている「外国為替取引約定書」の各条項、および当行と別途締結している「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。 4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状の開設(発行)および条件変更のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設(発行)および条件変更を行わないと決定したとき。当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により発行を行わないと決定したとき (2) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき (3) 信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき 5. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に当行あてに当該書類等を提出するものとします (4) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。

Appears in 1 contract

Samples: Web Service Terms and Conditions

輸入信用状受付サービス. 1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者が使用端末機から行った信用状の開設(発行)および条件変更申込を受け付けるサービスです輸入信用状受付サービスとは、利用者が端末から行った信用状の発行および変更申込を受付けるサービスです。 2. 依頼内容は本条第7条第2項により当行が受信した時点で確定し、信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点に成立するものとします依頼内容は本条第9条第2項により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続きが完了した時点に成立するものとします。 3. 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更依頼が国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取り扱われることに契約者は 同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします輸入信用状受付サービスによる信用状発行依頼書等は、国際商業会議所制定の最新の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行に別途差入れている「外国為替取引約定書」の各条項、および当行と別途締結している「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。 4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状の開設(発行)および条件変更のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設(発行)および条件変更を行わないと決定したとき。当行の審査手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により発行を行わないと決定したとき (2) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき (3) 信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき 5. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に当行宛に当該書類等を提出するものとします (4) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。

Appears in 1 contract

Samples: 利用規定

輸入信用状受付サービス. 1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者が使用端末機から行った信用状の開設(発行)および条件変更申込を受け付けるサービスです1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者が使用端末機から行った信用状の開設および変更申込を受け付けるサービスです2. 依頼内容は本条第7条第2項により当行が受信した時点で確定し、信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点に成立するものとします2. 依頼内容は本規定第 6 条第 2 項により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします3. 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更依頼が国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取り扱われることに契約者は 同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします3. 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項について は、契約者が銀行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状の開設(発行)および条件変更のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合につき、契約者は、当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします(1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設(発行)および条件変更を行わないと決定したとき(1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行の判断により開設を行わないと決定したとき(2) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき(2) 契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき(3) 信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき(3) 輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき(4) (4) 当行の定める取引制限事項に該当する取引。 (5) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。 5. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。

Appears in 1 contract

Samples: Web利用規定

輸入信用状受付サービス. 1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者が使用端末機から行った信用状の開設(発行)および条件変更申込を受け付けるサービスです輸入信用状受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、信用状の発行および変更の依頼を行うサービスです。 2. 依頼内容は本条第7条第2項により当行が受信した時点で確定し、信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点に成立するものとします依頼内容は第8条第2項により当社が受信した時点で確定し、当社所定の手続等が完了した時点に成立するものとします。 3. 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更依頼が国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取り扱われることに契約者は 同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また本規定に定めのない事項については、契約者が当社宛に別途差入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。 4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状の開設(発行)および条件変更のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当社から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設(発行)および条件変更を行わないと決定したとき当社所定の手続の結果、与信判断等当社独自の判断により発行を行わないと決定したとき。 (2) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続きを行ったとき。 (3) 信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき輸入信用状受付サービスによる依頼が当社所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 (4) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき届出と異なるパスワード等の送信を、当社所定の回数連続して行ったとき 5. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、すみやかに当社宛に当該書類等を提出するものとします。 6. 契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、すみやかに、当社宛てに当該書類等を提出するものとします。

Appears in 1 contract

Samples: トマト外為webサービス利用規定

輸入信用状受付サービス. 1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者が使用端末機から行った信用状の開設(発行)および条件変更申込を受け付けるサービスです輸入信用状受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、信用状の発行および変更の依頼を行うサービスです。 2. 依頼内容は本条第7条第2項により当行が受信した時点で確定し、信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点に成立するものとします依頼内容は第8条第2項により当金庫が受信した時点で確定し、当金庫所定の手続等が完了した時点に成立するものとします。 3. 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更依頼が国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取り扱われることに契約者は 同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また本規定に定めのない事項については、契約者が当金庫宛に別途差入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「信用金庫取引約定書」の各条項に従うものとします。 4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状の開設(発行)および条件変更のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設(発行)および条件変更を行わないと決定したとき当金庫所定の手続の結果、与信判断等当金庫独自の判断により発行を行わないと決定し たとき。 (2) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。 (3) 信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき輸入信用状受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 (4) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき届出と異なるパスワード等の送信を、当金庫所定の回数連続して行ったとき 5. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、すみやかに当金庫宛に当該書類等を提出するものとします。 6. 契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、すみやかに、当金庫宛てに当該書類等を提出するものとします。

Appears in 1 contract

Samples: Web Service Terms and Conditions

輸入信用状受付サービス. 1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者が使用端末機から行った信用状の開設(発行)および条件変更申込を受け付けるサービスです輸入信用状受付サービスとは、利用者が使用端末機から行った信用状の開設および変更申込を受け付けるサービスです。 2. 依頼内容は本条第7条第2項により当行が受信した時点で確定し、信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点に成立するものとします依頼内容は本規定第 7 条第 2 項により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。なお、取組指定日における対外発信を確約するものではありません。 3. 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更依頼が国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取り扱われることに契約者は 同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」 に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「 信用状取引約定書」 の各事項、および「 銀行取引約定書」 の各条項に従うものとします。 4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状の開設(発行)および条件変更のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設(発行)および条件変更を行わないと決定したとき当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設を行わないと決定したとき。 (2) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。 (3) 信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 (4) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。 5. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類を提出するものとします。

Appears in 1 contract

Samples: 利用規定