返還場所等. 1. 借受人又は運転者が第18条により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用を負担するものとします。 2. 借受人又は運転者が、第18条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所においてレンタカーを返還したときは、借受人は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。 【返還場所変更違約料】 返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用×3第 35 条(レンタカーが乗り逃げされた場合の措置) 1. 当社は、借受時間満了時から12時間を経過しても借受人がレンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は借受人が所在不明である場合等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴等の法的手続のほか、一般社団法人全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。 2. 当社は、前項の場合、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。 3. 第1項の場合、借受人は第24条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
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返還場所等. 1. 借受人又は運転者が第18条により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用を負担するものとします1. 借受人又は運転者が第 18 条により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用を負担するものとします。
2. 借受人又は運転者が、第18条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所においてレンタカーを返還したときは、借受人は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします2. 借受人又は運転者が、第 18 条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所においてレンタカーを返還したときは、借受人は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。 【返還場所変更違約料】 返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用×3第 返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用を含めた実費相当額及び損害額第 35 条(レンタカーが乗り逃げされた場合の措置)
1. 当社は、借受時間満了時から12時間を経過しても借受人がレンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は借受人が所在不明である場合等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴等の法的手続のほか、一般社団法人全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします1. 当社は、借受時間満了時から 12 時間を経過しても借受人がレンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は借受人が所在不明である場合等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴等の法的手続のほか、一般社団法人全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
2. 2. 当社は、前項の場合、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3. 第1項の場合、借受人は第24条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします3. 第 1 項の場合、借受人は第 24 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
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返還場所等. 1. 借受人又は運転者が第18条により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用を負担するものとします1. 借受人又は運転者が第 18 条により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用を負担するものとします。
2. 借受人又は運転者が、第18条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所においてレンタカーを返還したときは、借受人は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします2. 借受人又は運転者が、第 18 条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所においてレンタカーを返還したときは、借受人は、次に定める返還場所変更違約料 を支払うものとします。 【返還場所変更違約料】 返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用×3第 返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用×3第 35 条(レンタカーが乗り逃げされた場合の措置)条(レンタカーが乗り逃げされた場合の措置)
1. 当社は、借受時間満了時から12時間を経過しても借受人がレンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は借受人が所在不明である場合等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴等の法的手続のほか、一般社団法人全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします1. 当社は、借受時間満了時から 12 時間を経過しても借受人がレンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は借受人が所在不明である場合等乗り逃げされたも のと認められるときは、刑事告訴等の法的手続のほか、一般社団法人全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
2. 2. 当社は、前項の場合、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3. 第1項の場合、借受人は第24条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします3. 第 1 項の場合、借受人は第 24 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
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返還場所等. 1. 借受人又は運転者が第18条により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用を負担するものとします1. 借受人又は運転者が第 18 条により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用を負担するものとします。
2. 借受人又は運転者が、第18条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所においてレンタカーを返還したときは、借受人は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします2. 借受人又は運転者が、第18 条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所においてレンタカーを返還したときは、借受人は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。 【返還場所変更違約料】 返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用×3第 返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用を含めた実費相当額及び損害額第 35 条(レンタカーが乗り逃げされた場合の措置)
1. 当社は、借受時間満了時から12時間を経過しても借受人がレンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は借受人が所在不明である場合等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴等の法的手続のほか、一般社団法人全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします1. 当社は、借受時間満了時から 12 時間を経過しても借受人がレンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は借受人が所在不明である場合等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴等の法的手続のほか、一般社団法人全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
2. 2. 当社は、前項の場合、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3. 第1項の場合、借受人は第24条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします3. 第 1 項の場合、借受人は第 24 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
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