レンタカー貸渡料金の精算 のサンプル条項

レンタカー貸渡料金の精算. 借受人は、レンタカー返還時に超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の未精算がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
レンタカー貸渡料金の精算. 借受人は、レンタカー返還時に超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の未精算がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。 レンタカー返還時において燃料が未給油(満タンでない)の場合には、借受人は、当社が別途定める規定に従い算出した燃料代を支払うものとします。
レンタカー貸渡料金の精算. 借受人は、第20条による追加料金や超過料金が生じた際、及び燃料料金等の未精算がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
レンタカー貸渡料金の精算. 1. 会員は、レンタカー返還時に超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の未清算がある場合には、会員がこれに伴った料金を支払うものとします。 2. ガソリン等が未補充(満タンでない)の場合におけるガソリン等料金の精算については、会員の走行距離に応じ別に定める金額より精算し、これらの料金を支払うものとします。
レンタカー貸渡料金の精算. 借受人はレンタカー返還時に超過料金(第21条に定めるワイド補償加入料及び免責補償手数料を含む)、付帯料金、ガソリン料の未精算がある場合には、借受人がこれらの料金を支払うものとします。

Related to レンタカー貸渡料金の精算

  • 利用料金の変更 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  • 料金及び工事に関する費用 料金及び工事に関する費用

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、 1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 料金の適用開始の時期 料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合及びお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。