追加代金と割引代金 のサンプル条項

追加代金と割引代金. (1)第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
追加代金と割引代金. 第6項でいう「追加代金」及び「割引代金」とは、当社が募集広告、パンフレット、ホームページ等に表示した以下のものをいいます。
追加代金と割引代金. (1) 第 6 項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)イ. お 1 人部屋を使用される場合の追加代金 ロ. パンフレット等で当社が「グレードアッププラン等」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金ハ. 「食事なしプラン」等を基本とする場合で「食事つきプラン」等を選択した場合の差額代金 ニ. パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金 ホ. パンフレット等で当社が「C・F クラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額ヘ. その他パンフレット等で「○○○○追加代金」と称するもの
追加代金と割引代金. ① 7 項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。) 【1】 お 1 人部屋を使用される場合の追加代金。 【2】 パンフレット、ホームページ等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル、部屋タイプ又はあらかじめ旅行代金に含まれているサービス(食事、レンタル等)のグレードアップのための追加代金。(現地施設への直接お支払い分を除きます。) 【3】 「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。 【4】 パンフレット、ホームページ等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。 【5】 パンフレット、ホームページ等で当社が「C・F クラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。 【6】 国内線特別代金プラン 【7】 その他パンフレット、ホームページ等で「×××××クラス追加代金」「×××追加代金」と称するもの(航空座席のクラス変更に要する差額、アーリーチェックイン(ストレートチェックイン)追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨パンフレット、ホームページ等に記載した場合の追加代金等)。
追加代金と割引代金. に応じないなどの理由により、当該交替をお断りする場合があります。
追加代金と割引代金. 追加代金」「割引代金」とは以下をいいます。

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  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。

  • 付帯サービス 1 利用者は、第 3 章に定めるサービスのほか、利用者が本サービスを利用する場合に限った付帯サービスを受けられる場合があります。

  • 適用関係 1.会員は、本規約のほか、G社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。

  • 株主名簿管理人 第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

  • 秘密情報 本契約において「

  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。

  • 保険料の返還 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。