通信手段の障害等. 次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 (1) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合 (2) 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合 (3) 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客様のパスワード等や取引情報等が漏洩したとき (4) 郵送上の事故等につき、第三者がお客様の情報を知り得たとき (5) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
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通信手段の障害等. 次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合
(2) 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合
(3) 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客様のパスワード等や取引情報等が漏洩したとき公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客様の暗証番号、パスワード等、登録番号や取引情報等が漏洩したとき
(4) 郵送上の事故等につき、第三者がお客様の情報を知り得たとき
(5) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
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通信手段の障害等. 次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合。
(2) 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合。
(3) 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客様のパスワード等や取引情報等が漏洩したとき公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到着する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で翻意等がなされたことによりお客様のパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
(4) 郵送上の事故等につき、第三者がお客様の情報を知り得たとき。
(5) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき当行の責によらないお客様のお使いの機器、通信回線等の障害ならびに電話回線の不通等、通信 手段の障害が生じたとき。
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Samples: 利用規定
通信手段の障害等. 次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合。
(2) 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合。
(3) 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客様のパスワード等や取引情報等が漏洩したとき公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到着する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
(4) 郵送上の事故等につき、第三者がお客様の情報を知り得たとき当方の責によらないパソコン、通信回線等の障害ならびに電話回線の不通等、通信手段の障害が生じたとき。
(5) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
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通信手段の障害等. 次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合。
(2) 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合。
(3) 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客様のパスワード等や取引情報等が漏洩したとき公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到着する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で翻意等がなされたことによりお客様のパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
(4) 郵送上の事故等につき、第三者がお客様の情報を知り得たとき。
(5) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき当行の責によらないお客様のお使いの機器、通信回線等の障害ならびに電話回線の不通等通信手段の障害が生じたとき。
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