Common use of 通知等 Clause in Contracts

通知等. 1. 本件匿名組合契約に基づく又はこれに関連する通知は、本件匿名組合契約に別段の定めがある場合を除き、書面又は電子メールにより行うものとし、書面による場合は手交又は郵便によって下記住所宛てに、電子メールによる場合は下記メールアドレス宛て に、それぞれ行うものとする。これらに変更があった当事者は、速やかに相手方に通知するものとし、かかる通知を怠ったことに起因して生じた一切の損害について相手方当事者は一切の責に任じないものとする。

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Samples: マイクロローン事業者ファンド15号), マイクロローン事業者ファンド4号, crowdcredit.jp

通知等. 1. 本件匿名組合契約に基づく又はこれに関連する通知は、本件匿名組合契約に別段の定めがある場合を除き、書面又は電子メールにより行うものとし、書面による場合は手交又は郵便によって下記住所宛てに、電子メールによる場合は下記メールアドレス宛て に、それぞれ行うものとする。これらに変更があった当事者は、速やかに相手方に通知するものとし、かかる通知を怠ったことに起因して生じた一切の損害について相手方当事者は一切の責に任じないものとする本件匿名組合契約に基づく又はこれに関連する通知は、本件匿名組合契約に別段の定めがある場合を除き、書面又は電子メールにより行うものとし、書面による場合は手交又は郵便によって下記住所宛てに、電子メールによる場合は下記メールアドレス宛てに、それぞれ行うものとする。これらに変更があった当事者は、速やかに相手方に通知するものとする

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Samples: マイクロローン事業者ファンド 3 号」のお申込みにあたって, crowdcredit.jp, platform.crowdcredit.jp

通知等. 1. 本件匿名組合契約に基づく又はこれに関連する通知は、本件匿名組合契約に別段の定めがある場合を除き、書面又は電子メールにより行うものとし、書面による場合は手交又は郵便によって下記住所宛てに、電子メールによる場合は下記メールアドレス宛て に、それぞれ行うものとする。これらに変更があった当事者は、速やかに相手方に通知するものとし、かかる通知を怠ったことに起因して生じた一切の損害について相手方当事者は一切の責に任じないものとする。本件匿名組合契約に基づく又はこれに関連する通知は、本件匿名組合契約に別段の定めがある場合を除き、書面又は電子メールにより行うものとし、書面による場合は手交又は郵便によって下記住所宛てに、電子メールによる場合は下記メールアドレス宛てに、それぞれ行うものとする。これらに変更があった当事者は、速やかに相手方に通知するものとし、かかる通知を怠ったことに起因して生じた一切の損害について相手方当事者は一切の責に任じないものとする。 宛先

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通知等. 1. 本件匿名組合契約に基づく又はこれに関連する通知は、本件匿名組合契約に別段の定めがある場合を除き、書面又は電子メールにより行うものとし、書面による場合は手交又は郵便によって下記住所宛てに、電子メールによる場合は下記メールアドレス宛て に、それぞれ行うものとする。これらに変更があった当事者は、速やかに相手方に通知するものとし、かかる通知を怠ったことに起因して生じた一切の損害について相手方当事者は一切の責に任じないものとする。 (

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通知等. 1. 本件匿名組合契約に基づく又はこれに関連する通知は、本件匿名組合契約に別段の定めがある場合を除き、書面又は電子メールにより行うものとし、書面による場合は手交又は郵便によって下記住所宛てに、電子メールによる場合は下記メールアドレス宛て 本件匿名組合契約に基づく又はこれに関連する通知は、本件匿名組合契約に別段の定めがある場合を除 き、書面又は電子メールにより行うものとし、書面による場合は手交又は郵便によって下記住所宛てに、 電子メールによる場合は下記メールアドレス宛て に、それぞれ行うものとする。これらに変更があった当事者は、速やかに相手方に通知するものとし、かかる通知を怠ったことに起因して生じた一切の損害について相手方当事者は一切の責に任じないものとする。

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通知等. 1. 本件匿名組合契約に基づく又はこれに関連する通知は、本件匿名組合契約に別段の定めがある場合を除き、書面又は電子メールにより行うものとし、書面による場合は手交又は郵便によって下記住所宛てに、電子メールによる場合は下記メールアドレス宛て に、それぞれ行うものとする。これらに変更があった当事者は、速やかに相手方に通知するものとし、かかる通知を怠ったことに起因して生じた一切の損害について相手方当事者は一切の責に任じないものとする本件匿名組合契約に基づく又はこれに関連する通知は、本件匿名組合契約に別段の定めがある場合を除き、書面又は電子メールにより行うものとし、書面による場合は手交又は郵便によって下記住所宛てに、電子メールによる場合は下記メー ルアドレス宛てに、それぞれ行うものとする。これらに変更があった当事者は、速やかに相手方に通知するものとする

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通知等. 1. 本件匿名組合契約に基づく又はこれに関連する通知は、本件匿名組合契約に別段の定めがある場合を除き、書面又は電子メールにより行うものとし、書面による場合は手交又は郵便によって下記住所宛てに、電子メールによる場合は下記メールアドレス宛て に、それぞれ行うものとする。これらに変更があった当事者は、速やかに相手方に通知するものとし、かかる通知を怠ったことに起因して生じた一切の損害について相手方当事者は一切の責に任じないものとする本件匿名組合契約に基づく又はこれに関連する通知は、本件匿名組合契約に別段の定めがある場合を除き、書面又は電子メールにより行うものとし、書面による場合は手交又は郵便によって下記住所宛て に、電子メールによる場合は下記メールアドレス宛てに、それぞれ行うものとする。これらに変更があった当事者は、速やかに相手方に通知するものとし、かかる通知を怠ったことに起因して生じた一切の損害について相手方当事者は一切の責に任じないものとする

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通知等. 1. 本件匿名組合契約に基づく又はこれに関連する通知は、本件匿名組合契約に別段の定めがある場合を除き、書面又は電子メールにより行うものとし、書面による場合は手交又は郵便によって下記住所宛てに、電子メールによる場合は下記メールアドレス宛て に、それぞれ行うものとする。これらに変更があった当事者は、速やかに相手方に通知するものとし、かかる通知を怠ったことに起因して生じた一切の損害について相手方当事者は一切の責に任じないものとする本件匿名組合契約に基づくまたはこれに関連する通知は、本件匿名組合契約に別段の定めがある場合を除き、書面または電子メールにより行うものとし、書面による場合は手交または郵便によって下記住所宛てに、電子メールによる場合は下記メールアドレス宛てに、それぞれ行うものとする。なお、本条に基づく相手方への通知により、住所等の変更を行うことができる

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通知等. 1. 本件匿名組合契約に基づく又はこれに関連する通知は、本件匿名組合契約に別段の定めがある場合を除き、書面又は電子メールにより行うものとし、書面による場合は手交又は郵便によって下記住所宛てに、電子メールによる場合は下記メールアドレス宛て に、それぞれ行うものとする。これらに変更があった当事者は、速やかに相手方に通知するものとし、かかる通知を怠ったことに起因して生じた一切の損害について相手方当事者は一切の責に任じないものとする本件匿名組合契約に基づく又はこれに関連する通知は、本件匿名組合契約に別段の定めがある場合を除き、書面又は電子メールにより行うものとし、書面による 場合は手交又は郵便によって下記住所宛てに、電子メールによる場合は下記メールアドレス宛てに、それぞれ行うものとする。これらに変更があった当事者は、速やかに相手方に通知するものとする

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通知等. 1. 本件匿名組合契約に基づく又はこれに関連する通知は、本件匿名組合契約に別段の定めがある場合を除き、書面又は電子メールにより行うものとし、書面による場合は手交又は郵便によって下記住所宛てに、電子メールによる場合は下記メールアドレス宛て 本件匿名組合契約に基づく又はこれに関連する通知は、本件匿名組合契約に別段のめがある場合を除き、書面又は電子メールにより行うものとし、書面による場合は手交 又は郵便によって下記住所宛てに、電子メールによる場合は下記メールアドレス宛て に、それぞれ行うものとする。これらに変更があった当事者は、速やかに相手方に通知するものとし、かかる通知を怠ったことに起因して生じた一切の損害について相手方当事者は一切の責に任じないものとする。

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