通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第424号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成26年4月改正 政令第169号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成26年61月改正 法律第69号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 表1-1-3 一般的制限値 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 長さ高さ 重量 総 重 量 軸重 隣接軸重の合計 輪荷重最小回転半径 2.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については4.1m) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当 該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。 受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設(契約約款第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の 履行を以っても不都合が生ずるおそれがある場合には、その処置について監督職員と なお、当該協議事項は、契約約款第9条の規定に基づき処理されるものとする。
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通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第424号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成26年4月改正 政令第169号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成26年61月改正 法律第69号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 表1受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正 政令第187号)第3条における表1-1-3 3に示す一般的制限値を超える車両を通行させる ときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならな い。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における 制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9 月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 表1-1-3 一般的制限値 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 長さ高さ 重量 総 重 量 軸重 隣接軸重の合計 軸 重 隣 接 軸 重の 合 計 輪荷重最小回転半径 2.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については4.12.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については4.1m) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当 該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当 該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t) 、 1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m 1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
1- 1-33 施設管理 受注者は、工事現場における既存施設(各種公益企業施設を含む。)または部分使 用施設(契約書第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても不都合が生ずるおそれがある場合には、その処置について監督員と協議できる。 受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設(契約約款第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の 履行を以っても不都合が生ずるおそれがある場合には、その処置について監督職員と なお、当該協議事項は、契約約款第9条の規定に基づき処理されるものとするなお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする。
1- 1-34 諸法令の遵守
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Samples: 共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第424号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成26年4月改正 政令第169号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成26年61月改正 法律第69号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(昭和35年10月11日政令第270号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第57条に基づく許 可を得ていることを確認しなければならない。 表1-1-3 4 一般的制限値 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 長さ高さ 重量 総 重 量 総重量 軸重 隣接軸重の合計 輪荷重最小回転半径 2.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については4.1m) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t3.8m 20.0t(但し、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当 該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、1.8 m以上の場合は20t 5.0t 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含むここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。 受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設(契約約款第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の 履行を以っても不都合が生ずるおそれがある場合には、その処置について監督職員と なお、当該協議事項は、契約約款第9条の規定に基づき処理されるものとする受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)又は部分使用施設 (契約約款第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行をもっても不都合が生ずるおそれがある場合には、その処置について発注者と協議できる。
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Samples: 共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第424号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成26年4月改正 政令第169号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成26年61月改正 法律第69号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 26 年 5 月 28 日改正 政令第 424 号)第3条における一般的制限値を越える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 30 28 年 1 7 月 4 15 日改正 政令第 1 258 号)第 22 条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成 30 27 年 6 9 月改正 法律第 41 76 号)第57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 表1-1-3 一般的制限値 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 長さ高さ 重量 総 重 量 軸重 隣接軸重の合計 輪荷重最小回転半径 2.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については4.1長さ 高さ 2.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については4.1m) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t重 総重量 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路について 量 は、軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t 軸重 10.0t 隣接軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が1.8m 未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当 該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t隣り合う車軸に係る軸距が1.3m 以上で、かつ、当 該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t 以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m 1.8m 以上の場合は20t 輪荷重 5.0t 最小回転半径 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。 受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設(契約約款第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の 履行を以っても不都合が生ずるおそれがある場合には、その処置について監督職員と なお、当該協議事項は、契約約款第9条の規定に基づき処理されるものとする。道路法 47 条の 2 に基づく通行許可の確認において、受注者は以下の資料を整理保管するとともに、監督員または検査員の要求があった場合は速やかに提示しなければならない。 車両制限令第3条における一般的制限値を越える車両について
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