通話料 のサンプル条項

通話料. ビッグローブ光電話会員は、ビッグローブ光電話開始日から起算して、そのビッグローブ光電話契約が解除されまたは終了し、かつ、ビッグローブ光電話の廃止に必要な当社所定の工事が完了した日までの期間について、その期間中の各月にビッグローブ光電話を利用して行った通話の時間数(当社が当社所定の基準により測定します。)および料金表の規定に基づき算出される通話料を支払わなければなりません。
通話料. 本契約者は、本サービス開始日から起算して、その本サービス契約が解除されまたは終了し、かつ、本サービスの廃止に必要な当社所定の工事が完了した日までの期間について、その期間中の各月に本サービスを利用して行った通話の時間数 (当社が当社所定の基準により測定します。)および料金表の規定に基づき算出される通話料を支払わなければなりません。
通話料. ≫ 音声通話機能付き SIM カードの通話定額の各種プランには、10 分間かけ放題サービスが内包されています。10 分間かけ放題サービスは、10 分間以内であれば、回数上限なく音声通話をご利用できるサービスとなります(※1)。10 分間を超過した場合、30 秒/20 円で従量課金されます (※2)。当サービスは、専用アプリケーションを利用してご利用いただけます。専用アプリケーションを利用されない場合は、発信番号冒頭に「003545 (※3)」または「0063 (※4)」の番号をつけてご利用ください。専用アプリケーションを利用されない場合や、冒頭に「003545(※3)」または 「0063(※4)」の番号を付けずに発信した場合は、通話開始から 30 秒 /20 円の従量課金が発生します。なお、当サービスは国内通話限定のサービスとなっており、国外通話(※5)は当サービス対象外 となります。 ※1:携帯、PHS、固定電話、IP 電話を含みます。 ※2:プレミアモバイル(D)の各種プランは、市外局番+177 の発信も国内向け通話料金と同様の扱いとなります。その他、3 桁特番、着信課金サービス、ナビダイヤル(0570)などの接続サービスにつきましては、当サービス対象外となります。 ※3:プレミアモバイル(O)の通話定額基本プラン以外を指します。 ※4:プレミアモバイル(D)の通話定額基本プラン以外を指します。 ※5:プレミアモバイル(D)の各種プランの国外通話料は「第8国外通話料」に定めるものとします。 ≪プラン切り替え≫ ・プレミアモバイル(D) 2017 年 5 月 1 日以降にプレミアモバイル(D)メガ放題を申し込まれた契約者を対象に、データ通信量が 3 ヶ月連続で 5GB 以下になった場合は、契約者に不利益がない状態で、3 ヶ月目の翌々月 1 日から自動的にプレミアモバイル(D)5GB プランに切り替えを行う場合があります。 なお、自動切替後に、当社指定の方法で契約者より当社へ申告を行った場合、各月の 1 日から 25 日までの申告は当該月の翌月 1 日よりプレミアモバイル(D)メガ放題に戻すことが出来るものとし、各月の 26 日から末日までの申告は、当該月の翌々1 日よりプレミアモバイル(D)メガ放題に戻すことが出来るものとします。 ・プレミアモバイル(O) 2017 年 5 月 1 日以降にプレミアモバイル(O)メガ放題を申し込まれた契約者を対象に、データ通信量が 3 ヶ月連続で 5GB 以下になった場合は、契約者に不利益がない状態で、3 ヶ月目の翌々月 1 日から自動的にプレミアモバイル(O)5GB プランに切り替えを行う場合があります。 なお、自動切替後に、当社指定の方法で契約者より当社へ申告を行った場合、各月の 1 日から 25 日までの申告は当該月の翌月 1 日よりプレミアモバイル(O)メガ放題に戻すことが出来るものとし、各月の 26 日から末日までの申告は、当該月の翌々1 日よりプレミアモバイル(O)メガ放題に戻すことが出来るものとします。

Related to 通話料

  • 委託者の損害賠償請求等 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • 料金の一括後払い 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。 1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 6) 本サービスの利用が第 25 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 7) 前各号のほか本契約約款に違反した場合 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。 4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の 希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではあ りません。 5. 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもな お履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5% の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振 込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 6. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。

  • 保険契約の無効 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

  • 市場リスク ◇ 株式に関するリスク ◇ 為替に関するリスク □ 信用リスク

  • 発注者の損害賠償請求等 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状 況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日までの第 37 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、S BIアセットマネジメント株式会社の 2023 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

  • 受注者の損害賠償請求等 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。