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通話料 のサンプル条項

通話料. ビッグローブ光電話会員は、ビッグローブ光電話開始日から起算して、そのビッグローブ光電話契約が解除されまたは終了し、かつ、ビッグローブ光電話の廃止に必要な当社所定の工事が完了した日までの期間について、その期間中の各月にビッグローブ光電話を利用して行った通話の時間数(当社が当社所定の基準により測定します。)および料金表の規定に基づき算出される通話料を支払わなければなりません。
通話料. 本契約者は、本サービス開始日から起算して、その本サービス契約が解除されまたは終了し、かつ、本サービスの廃止に必要な当社所定の工事が完了した日までの期間について、その期間中の各月に本サービスを利用して行った通話の時間数 (当社が当社所定の基準により測定します。)および料金表の規定に基づき算出される通話料を支払わなければなりません。
通話料. ≫ 音声通話機能付き SIM カードの通話定額の各種プランには、10 分間かけ放題サービスが内包されています。10 分間かけ放題サービスは、10 分間以内であれば、回数上限なく音声通話をご利用できるサービスとなります(※1)。10 分間を超過した場合、30 秒/20 円で従量課金されます (※2)。当サービスは、専用アプリケーションを利用してご利用いただけます。専用アプリケーションを利用されない場合は、発信番号冒頭に「003545 (※3)」または「0063 (※4)」の番号をつけてご利用ください。専用アプリケーションを利用されない場合や、冒頭に「003545(※3)」または 「0063(※4)」の番号を付けずに発信した場合は、通話開始から 30 秒 /20 円の従量課金が発生します。なお、当サービスは国内通話限定のサービスとなっており、国外通話(※5)は当サービス対象外 となります。 ※1:携帯、PHS、固定電話、IP 電話を含みます。 ※2:プレミアモバイル(D)の各種プランは、市外局番+177 の発信も国内向け通話料金と同様の扱いとなります。その他、3 桁特番、着信課金サービス、ナビダイヤル(0570)などの接続サービスにつきましては、当サービス対象外となります。 ※3:プレミアモバイル(O)の通話定額基本プラン以外を指します。 ※4:プレミアモバイル(D)の通話定額基本プラン以外を指します。 ※5:プレミアモバイル(D)の各種プランの国外通話料は「第8国外通話料」に定めるものとします。 ≪プラン切り替え≫ ・プレミアモバイル(D) 2017 年 5 月 1 日以降にプレミアモバイル(D)メガ放題を申し込まれた契約者を対象に、データ通信量が 3 ヶ月連続で 5GB 以下になった場合は、契約者に不利益がない状態で、3 ヶ月目の翌々月 1 日から自動的にプレミアモバイル(D)5GB プランに切り替えを行う場合があります。 なお、自動切替後に、当社指定の方法で契約者より当社へ申告を行った場合、各月の 1 日から 25 日までの申告は当該月の翌月 1 日よりプレミアモバイル(D)メガ放題に戻すことが出来るものとし、各月の 26 日から末日までの申告は、当該月の翌々1 日よりプレミアモバイル(D)メガ放題に戻すことが出来るものとします。 ・プレミアモバイル(O) 2017 年 5 月 1 日以降にプレミアモバイル(O)メガ放題を申し込まれた契約者を対象に、データ通信量が 3 ヶ月連続で 5GB 以下になった場合は、契約者に不利益がない状態で、3 ヶ月目の翌々月 1 日から自動的にプレミアモバイル(O)5GB プランに切り替えを行う場合があります。 なお、自動切替後に、当社指定の方法で契約者より当社へ申告を行った場合、各月の 1 日から 25 日までの申告は当該月の翌月 1 日よりプレミアモバイル(O)メガ放題に戻すことが出来るものとし、各月の 26 日から末日までの申告は、当該月の翌々1 日よりプレミアモバイル(O)メガ放題に戻すことが出来るものとします。

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  • 委託者の損害賠償請求等 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 利用の停止 1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本商品(当該商品および利用者が当社と契約している他の商品)の利用を停止することがあります。 (1) 本商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき (当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。 (2) 申込みが必要な本商品について、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。 (3) 第 19 条(料金の支払方法等)第 3 項に定める与信枠の設定ができないとき。 (4) 第 30 条(氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、または、当該規定により届出られた内容が事実に反することが判明したとき。 (5) 第 37 条(利用者情報の取扱い)第 5 項に定める契約者確認に応じないとき。 (6) 第 46 条(自営端末機器)の規定に違反し、SIM 商品を法令または技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。 (7) 本商品により、本利用規定で禁止する行為が行われたとき。 (8) 本商品により、当社の業務または本商品にかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。 (9) 本商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 (10) 本商品が違法な態様で使用されたとき。 2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、利用者情報により利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。 3. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用期間に変更はありません(利用の停止の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。 4. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用料金(月額課金商品の月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。 5. 当社は、本条にもとづく利用の停止について、損害賠償または本商品の料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 市場リスク ◇ 株式に関するリスク ◇ 為替に関するリスク □ 信用リスク

  • 発注者の損害賠償請求等 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状 況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日までの第 37 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、S BIアセットマネジメント株式会社の 2023 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

  • 重大事由による解除の特則 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。

  • 受注者の損害賠償請求等 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。