連帯保証. 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。 2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。 3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。 (1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。 (2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。 (3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。 4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
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Samples: Uiフリーローン契約, Loan Agreement, 保証委託約款
連帯保証. 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、私が本契約によって負担する債務につ いて、私と連帯してその責めを負います。
2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします群馬銀行又は保証会社に差し入れた担保、保証人について、群馬銀行又は保証会社が変更、解除、放棄、返還等をしても、連帯保証人の債務には変動を生じないものとします。群馬銀行から保証会社に移転し、又は譲渡された担保についても同様とします。
3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします連帯保証人が群馬銀行に対して保証会社の保証にかかる債務につき保証をし、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償権及び代位の関係を次のとおりとします。
((1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません) 保証会社が第 4 条第 1 項の弁済をしたときは、連帯保証人は保証会社に対して第 5 条の全金額を支払います。
((2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます) 保証会社が第 4 条第 1 項の弁済をしたときは、連帯保証人が当該債務につき群馬 銀行に提供した担保の全部について保証会社が群馬銀行に代位し、第 5 条の金額の範囲内で群馬銀行の有していた一切の権利を行うことができます。
((3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません) 連帯保証人が群馬銀行に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は、保証会社に対して何らの求償をしません。
4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
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連帯保証. 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込人が本契約よって負担する一切の債務ついて、申込人と連帯して債務履行の責を負います。
2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします2. 銀行または保証会社差入れた担保、保証人ついて、銀行または保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任変動を生じないものとします。銀行から保証会社移転し、もしくは譲渡された担保ついても同様とします。
3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします3. 連帯保証人が金融機関対して保証債務を履行し、または担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償および代位の関係は次の通りとします。
((1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社対して第 6 条の全金額を支払い、保証会社対して金銭消費貸借契約上の保証基づく負担部分を一切主張しません。
((2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務つき金融機関提供した担保の全部ついて保証会社が金融機関代位し、第 6 条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
((3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません) 連帯保証人は、金融機関対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社対して何らの求償をしません。
4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします4. 保証会社が連帯保証人対して行った履行の請求は、申込者対してもその効力が生じるものとします。
5. ただし、本条項は保証会社がアイフル株式会社および SMBC コンシューマーファイナンス株式会社の場合は除きます。
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連帯保証. 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、私が本契約によって負担する債務について、私と連帯してその責めを負います。
2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします2. 金融機関又は保証会社に差し入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、解除、放棄、返還等をしても、連帯保証人の債務には変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、又は譲渡された担保についても同様とします。
3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします3. 連帯保証人が金融機関に対して保証会社の保証にかかる債務につき保証をし、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償権及び代位の関係を次のとおりとします。
((1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません) 保証会社が第 4 条第 1 項の弁済をしたときは、連帯保証人は保証会社に対して第 5 条の全金額を支払います。
((2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます) 保証会社が第 4 条第 1 項の弁済をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した 担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第 5 条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行うことができます。
((3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません) 連帯保証人が金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は、保証会社に対して何らの求償をしません。
4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
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Samples: Loan Agreement
連帯保証. 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、私が本契約によって負担する債務について、私と連帯してその責めを負います。
2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします2. 金融機関又は保証会社に差し入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、解除、放棄、返還等をしても、連帯保証人の債務には変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、又は譲渡された担保についても同様とします。
3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします3. 連帯保証人が金融機関に対して保証会社の保証にかかる債務につき保証をし、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償権及び代位の関係を次のとおりとします。
((1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません) 保証会社が第4条第1項の弁済をしたときは、連帯保証人は保証会社に対して第5条の全金額を支払います。
((2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます) 保証会社が第4 条第1項の弁済をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行うことができます。
((3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません) 連帯保証人が金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は、保証会社に対して何らの求償をしません。
4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
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Samples: 個人情報の取扱いに関する同意書
連帯保証. 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします金融機関又は保証会社もしくは再保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社もしくは再保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社又は再保証会社に移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社又は再保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
((1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません) 連帯保証人は、保証会社又は再保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社又は再保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社及び再保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
((2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます) 保証会社又は再保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社又は再保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
((3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社又は再保証会社に対して何らの求償をしません。
4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします保証会社又は再保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
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Samples: 保証委託・再保証委託約款
連帯保証. 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います連帯保証人は、申込者の委託を受けて、本契約の各条項を承認の上、申込者の委託を受けて、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者および他の連帯保証人と連帯して債務履行の責を負います。
2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします金融機関または保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関または保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします連帯保証人が金融機関に対して当該金銭消費貸借契約上の保証をし、または担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償および代位の関係は次の通りとします。
(11) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません保証会社が保証債務の履行をしたときは、連帯保証人は保証会社に対して第4条の全金額を支払い、保証会社に対して当該金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(22) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます保証会社が保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第4条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
(33) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません連帯保証人が金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は、保証会社に対して何らの求償をしません。
4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします保証会社が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、申込者および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
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Samples: 金銭消費貸借契約
連帯保証. 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、私が本契約によって負担する債務について、私と連帯してその責めを負います。
2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします2. 金融機関又は保証会社に差し入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、解 除、放棄、返還等をしても、連帯保証人の債務には変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、又は譲渡された担保についても同様とします。
3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします3. 保証会社と連帯保証人との間で求償権が生じ、又は弁済による代位が生じた場合には、両者間の法律関係を次のとおりとします。
((1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません) 保証会社が第 4 条第 1 項の弁済をしたときは、連帯保証人は保証会社に対して第 5 条の全金額を支払います。
((2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます) 保証会社が第 4 条第 1 項の弁済をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第 5 条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行うことができます。
((3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません) 連帯保証人は、金融機関が保証会社に対して有する、私が金融機関との原契約に基づき金融機関に対し負担する債務を主債務とする保証債務履行請求権について、金融機関に代位する場合でも、当該債権を行使しません。
4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします(4) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務の弁済をしたとき、又は連帯保証人が金融機関に提供した担保の実行がなされたとき、その他保証会社に対する求償権を取得したときでも、何らの求償をしません。
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Samples: 金銭消費貸借約款
連帯保証. 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
(3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
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Samples: 保証委託約款
連帯保証. 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
(3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済 したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
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Samples: 保証委託約款
連帯保証. 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。
3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、 又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証 人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
(3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をし ません。
4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
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Samples: 保証委託約款
連帯保証. 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、私が本契約によって負担する債務について、私と連帯してその責めを負います。
2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします金融機関又は保証会社に差し入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、解除、放棄、返還等をしても、連帯保証人の債務には変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、又は譲渡された担保についても同様とします。
3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします連帯保証人が金融機関に対して保証会社の保証にかかる債務につき保証をし、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償権及び代位の関係を次のとおりとします。
((1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません) 保証会社が第 4 条第 1 項の弁済をしたときは、連帯保証人は保証会社に対して第 5 条の全金額を支払います。
((2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます) 保証会社が第 4 条第 1 項の弁済をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第 5 条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行うことができます。
((3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません) 連帯保証人が金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は、保証会社に対して何らの求償をしません。
4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
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Samples: 保証委託約款
連帯保証. 1. 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
3. 3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
(3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
4. 4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
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Samples: 保証委託約款
連帯保証. 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います1. 連帯保証人は、本項の各条項を承認のうえ、私の委託を受けて、私が本契約によって負担する一切の債務について、私と連帯して債務履行の責を負います。
2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします2. 銀行又は会社に差入れた担保、保証人について、銀行又は会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。銀行から会社に移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします3. 連帯保証人が銀行に対して当該金銭消費貸借契約上保証をし、又は担保の提供をしたときは、会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません会社が保証債務の履行をしたときは、連帯保証人は会社に対して第 6 条の全金額を支払い、会社に対して当該金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます会社が保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき銀行に提供した担保の全部について会社が銀行に代位し、第 6 条の金額の範囲内で銀行の有していた一切の権利を行使することができます。
(3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません連帯保証人が銀行に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は、会社に対して何らの求償をしません。
4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします4. 会社が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
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Samples: 個人情報の利用目的に関する同意(兼 個人情報第三者提供承諾書)
連帯保証. 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います連帯保証人は、申込者の委託を受けて、本契約の各条項を承認の上、申込者の委託を受けて、申込者が本契約によって負 担する一切の債務について、申込者および他の連帯保証人と連帯して債務履行の責を負います。
2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします金融機関または保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関または保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします連帯保証人が金融機関に対して当該金銭消費貸借契約上の保証をし、または担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償および代位の関係は次の通りとします。
(11) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません保証会社が保証債務の履行をしたときは、連帯保証人は保証会社に対して第4条の全金額を支払い、保証会社に対して当該金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(22) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます保証会社が保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第4条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
(33) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません連帯保証人が金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は、保証会社に対して何らの求償をしません。
4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします保証会社が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、申込者および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
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Samples: Web Free Loan Agreement