連帯保証人. 1. 連帯保証人は、私からの委託を受けて、私が本契約によって保証会社に対して負担する一切の債務について、私と連帯して、債務履行の責を負います。 2. 連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは、担保もしくは他の保証を変更・解除・放棄・返還等しても、免責を主張しないものとします。 3. 連帯保証人は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保、または保証会社に移転した担保についても、前項に準じて取り扱うことを了承します。 4. 連帯保証人は、本件保証の履行として、保証会社が金融機関に弁済した金額の全額につき、責任を負うことを認めます。 5. 連帯保証人が金融機関に対し被保証債務を弁済したとき、または連帯保証人が提供した担保について担保権の行使がなされたときは、連帯保証人は、保証会社に対し、何らの求償もしないものとします。 6. 連帯保証人は、第1項の保証債務を弁済した場合であっても、保証会社の同意がなければ、代位によって保証会社から取得した権利としての担保権等(以下、本条において「本件担保権等」という)につき、これを行使しません。また、連帯保証人は、保証会社の請求があれば、本件担保権等または本件担保権等に係る順位を、保証会社に無償で譲渡します 。 7. 連帯保証人が、私と保証会社との取引について、他に保証している場合、または将来他に保証する場合は、その保証は、本契約によって何らの影響を受けないものとします。
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連帯保証人. 1. 連帯保証人は、私からの委託を受けて、私が本契約によって保証会社に対して負担する一切の債務について、私と連帯して、債務履行の責を負います1. 会員は法人の代表権を有するものを連帯保証人(以下「保証人」といいます。)として設定するものとします。保証人は本規約に同意の上当社と連帯保証契約(以下「保証契約」といいます。)を締結するものとします。保証契約は保証極度額、保証期間などその他必要な事項を定めたものを連帯保証契約書(以下「保証契約書」といいます。)として別途当社へ差し入れするものとします。
2. 連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは、担保もしくは他の保証を変更・解除・放棄・返還等しても、免責を主張しないものとします2. 保証人は保証契約書の各条項に基づき、会員が本規約に基づき当社に対して負担する一切の債務について、その完全な履行を当社に保証するものとします。
3. 連帯保証人は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保、または保証会社に移転した担保についても、前項に準じて取り扱うことを了承します3. 保証人は、前項による保証限度額についてカードの利用可能枠を踏まえて設定されることに同意します。保証限度額は、当社が別途通知するものとします。
4. 連帯保証人は、本件保証の履行として、保証会社が金融機関に弁済した金額の全額につき、責任を負うことを認めます4. 保証人は、カードの利用可能枠が変更された場合には、保証限度額も変更されることに同意します。変更後の保証限度額は、当社が別途通知するものとします。
5. 連帯保証人が金融機関に対し被保証債務を弁済したとき、または連帯保証人が提供した担保について担保権の行使がなされたときは、連帯保証人は、保証会社に対し、何らの求償もしないものとします5. 当社が、保証人に対して履行の請求をしたときは、会員に対しても、この履行の請求の効力が生ずるものとします。
6. 連帯保証人は、第1項の保証債務を弁済した場合であっても、保証会社の同意がなければ、代位によって保証会社から取得した権利としての担保権等(以下、本条において「本件担保権等」という)につき、これを行使しません。また、連帯保証人は、保証会社の請求があれば、本件担保権等または本件担保権等に係る順位を、保証会社に無償で譲渡します 6. 保証人は保証債務を履行した場合、代位によって当社から取得した権利を会員と当社との取引継続中は当社の同意がなければ行使できないとともに、第三者への譲渡等、当社の権利を侵害する行為は行わないものとします。
7. 連帯保証人が、私と保証会社との取引について、他に保証している場合、または将来他に保証する場合は、その保証は、本契約によって何らの影響を受けないものとします7. 保証人は、当社がその都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除または免除しても免責を主張しません。
8. 保証人は、保証契約を解除することができません。ただし、相当の事由があって当社が承諾した場合は、その限りではないものとします。
9. 保証人は会員の債務返済に未払いが発生したときに、先にまず会員に請求するよう主張(催告の抗弁権)すること、および会員の財産を先に強制執行するよう主張(検索の抗弁権)すること、保証人が複数存在する場合に、債務額を全ての保証人で均分するという主張(分別の利益)をすることができないことを了承します。
10. 会員と当社との本件以外の取引において、保証人が限度額を定めた保証契約を締結している場合は、当該保証はこの保証契約により変更されず、保証金額は合算するものとします。また、保証人が会員と当社との取引について、将来他に保証した場合も同様とします。
11. 保証人が会員の代表権を喪失した場合、保証人は直ちに当社に届け出るものとし、また本契約は終了するものとします。
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連帯保証人. 1. 連帯保証人は、私からの委託を受けて、私が本契約によって保証会社に対して負担する一切の債務について、私と連帯して、債務履行の責を負います1. 保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、第10条の返済債務ならびに前条の費用返済債務の全額につき、申込人と連帯して履行します。
2. 連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは、担保もしくは他の保証を変更・解除・放棄・返還等しても、免責を主張しないものとします2. 保証人は、当社または金庫に差入れた担保または保証人につき、当社または金庫が変更・解除・放棄・返還等をしても、免責は主張しないものとします。
3. 連帯保証人は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保、または保証会社に移転した担保についても、前項に準じて取り扱うことを了承します3. 保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって当社から取得した権利は、申込人と当社との間にこの契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、当社の同意がなければこれを行使しないものとします。
4. 連帯保証人は、本件保証の履行として、保証会社が金融機関に弁済した金額の全額につき、責任を負うことを認めます4. 金庫から当社が譲渡を受けた担保または当社に移転した担保についても前第2項および同第3項に準じて取扱うことに同意します。
5. 連帯保証人が金融機関に対し被保証債務を弁済したとき、または連帯保証人が提供した担保について担保権の行使がなされたときは、連帯保証人は、保証会社に対し、何らの求償もしないものとします5. 保証人が金庫に対して当社の保証にかかる借入金債務につき保証をし、または担保の提供をしたときは、当社と保証人との間における求償および代位の関係を次のとおりとします。
6. 連帯保証人は、第1項の保証債務を弁済した場合であっても、保証会社の同意がなければ、代位によって保証会社から取得した権利としての担保権等(以下、本条において「本件担保権等」という)につき、これを行使しません。また、連帯保証人は、保証会社の請求があれば、本件担保権等または本件担保権等に係る順位を、保証会社に無償で譲渡します (1) 当社が第9条の代位弁済をしたときは、保証人は当社に対して第10条の求償権全額を償還します。
7. 連帯保証人が、私と保証会社との取引について、他に保証している場合、または将来他に保証する場合は、その保証は、本契約によって何らの影響を受けないものとします(2) 当社が第9条の代位弁済をしたときは、保証人が当該借入金債務につき金庫に提供した担保の全部について当社が金庫に代位し、第10条の求償権の範囲内で金庫の有していた一切の権利を行う ことができます。
(3) 保証人が金庫に対する自己の保証債務の弁済をしたとき、または保証人が金庫に提供した担保の実行がなされたときは、保証人は、当社に対して何らの求償をしません。
6. 保証人が申込人と当社との取引についてほかに保証している場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が申込人と金庫との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
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Samples: 保証委託約款
連帯保証人. 1. 連帯保証人は、私からの委託を受けて、私が本契約によって保証会社に対して負担する一切の債務について、私と連帯して、債務履行の責を負います1. 保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、第 10 条の返済債務ならびに前条の費用返済債務の全額につき、申込人と連帯して履行します。
2. 連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは、担保もしくは他の保証を変更・解除・放棄・返還等しても、免責を主張しないものとします2. 保証人は、当社または信用金庫に差入れた担保または保証人につき、当社または信用金庫が変更・解除・放棄・返還等をしても、免責は主張しないものとします。
3. 連帯保証人は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保、または保証会社に移転した担保についても、前項に準じて取り扱うことを了承します3. 保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって当社から取得した権利は、申込人と当社との間にこの契約による 残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、当社の同意がなければこれを行使しないものとします。
4. 連帯保証人は、本件保証の履行として、保証会社が金融機関に弁済した金額の全額につき、責任を負うことを認めます4. 信用金庫から当社が譲渡を受けた担保または当社に移転した担保についても前第 2 項および同第 3 項に準じて取扱うことに同意します。
5. 連帯保証人が金融機関に対し被保証債務を弁済したとき、または連帯保証人が提供した担保について担保権の行使がなされたときは、連帯保証人は、保証会社に対し、何らの求償もしないものとします5. 保証人が信用金庫に対して当社の保証にかかる借入金債務につき保証をし、または担保の提供をしたときは、当社と保証人との間における求償および代位の関係を次のとおりとします。
6. 連帯保証人は、第1項の保証債務を弁済した場合であっても、保証会社の同意がなければ、代位によって保証会社から取得した権利としての担保権等(以下、本条において「本件担保権等」という)につき、これを行使しません。また、連帯保証人は、保証会社の請求があれば、本件担保権等または本件担保権等に係る順位を、保証会社に無償で譲渡します (1) 当社が第 9 条の代位弁済をしたときは、保証人は当社に対して第 10 条の求償権全額を償還します。
7. 連帯保証人が、私と保証会社との取引について、他に保証している場合、または将来他に保証する場合は、その保証は、本契約によって何らの影響を受けないものとします(2) 当社が第 9 条の代位弁済をしたときは、保証人が当該借入金債務につき信用金庫に提供した担保の全部について当社が信用金 庫に代位し、第 10 条の求償権の範囲内で信用金庫の有していた一切の権利を行うことができます。
(3) 保証人が信用金庫に対する自己の保証債務の弁済をしたとき、または保証人が信用金庫に提供した担保の実行がなされたときは、保証人は、当社に対して何らの求償をしません。
6. 保証人が申込人と当社との取引についてほかに保証している場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が申込人 と信用金庫との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
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Samples: 保証委託約款
連帯保証人. 1. 連帯保証人は、私からの委託を受けて、私が本契約によって保証会社に対して負担する一切の債務について、私と連帯して、債務履行の責を負います1. 連帯保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、第 11 条の返済債務ならびに第 15 条の費用返済債務の全額につき、主債務者と連帯して履行します。
2. 連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは、担保もしくは他の保証を変更・解除・放棄・返還等しても、免責を主張しないものとします2. 連帯保証人は、基金がその都合によって担保もしくは他の保証を変更・解除しても免責を主張しないものとします。
3. 連帯保証人は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保、または保証会社に移転した担保についても、前項に準じて取り扱うことを了承します3. 連帯保証人が本条第 1 項による保証債務を履行した場合、代位によって基金から取得した権利は、借主と基金との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合は、基金の同意がなければこれを行使しないものとします。また、連帯保証人と基金が共有することとなった担保権については、基金が連帯保証人に優先して弁済が受けられるものとします。
4. 連帯保証人は、本件保証の履行として、保証会社が金融機関に弁済した金額の全額につき、責任を負うことを認めます4. 信用金庫から基金が譲渡を受けた担保または基金に移転した担保についても、第 2 項および第 3 項に準じて取扱うことに同意します。
5. 連帯保証人が金融機関に対し被保証債務を弁済したとき、または連帯保証人が提供した担保について担保権の行使がなされたときは、連帯保証人は、保証会社に対し、何らの求償もしないものとします5. 連帯保証人が信用金庫に対して基金の保証にかかる借入金債務につき保証をし、または担保の提供をしたときは、基金と連帯保証人との間における求償および代位の関係を次のとおりとします。
6. 連帯保証人は、第1項の保証債務を弁済した場合であっても、保証会社の同意がなければ、代位によって保証会社から取得した権利としての担保権等(以下、本条において「本件担保権等」という)につき、これを行使しません。また、連帯保証人は、保証会社の請求があれば、本件担保権等または本件担保権等に係る順位を、保証会社に無償で譲渡します (1) 基金が第 10 条の代位弁済をしたときは、連帯保証人は基金に対して第 11 条の求償権全額を償還します。
7. 連帯保証人が、私と保証会社との取引について、他に保証している場合、または将来他に保証する場合は、その保証は、本契約によって何らの影響を受けないものとします(2) 基金が第 10 条の代位弁済をしたときは、連帯保証人が当該借入金債務につき信用金庫に提供した担保の全部 について基金が信用金庫に代位し、第 11 条の求償権の範囲内で信用金庫の有していた一切の権利を行うことができます。
(3) 連帯保証人が信用金庫に対する自己の保証債務の弁済をしたとき、または連帯保証人が信用金庫に提供した担保の実行がなされたときは、連帯保証人は、基金に対して何らの求償をしません。
6. 連帯保証人が主債務者と基金との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が主債務者と基金との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
7. 連帯保証人が物上保証人を兼ねているときは、保証契約の無効、解約等により連帯保証人でなくなった場合であっても、引き続き第 17 条の適用を受けることに異議はありません。
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Samples: 保証委託約款
連帯保証人. 1. 連帯保証人は、私からの委託を受けて、私が本契約によって保証会社に対して負担する一切の債務について、私と連帯して、債務履行の責を負います1. 保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、第 10 条の返済債務ならびに前条の費用返済債務の全額の内、保証極度額の範囲内において申込人と連帯して履行します。
2. 連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは、担保もしくは他の保証を変更・解除・放棄・返還等しても、免責を主張しないものとします2. 保証人は、当社または信用金庫に差入れた担保または保証人につき、当社または信用金庫が変更・解除・放棄・返還等をしても、免責は主張しないものとします。
3. 連帯保証人は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保、または保証会社に移転した担保についても、前項に準じて取り扱うことを了承します3. 保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって当社から取得した権利は、申込人と当社との間にこの契約による 残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、当社の同意がなければこれを行使しないものとします。
4. 連帯保証人は、本件保証の履行として、保証会社が金融機関に弁済した金額の全額につき、責任を負うことを認めます4. 信用金庫から当社が譲渡を受けた担保または当社に移転した担保についても前第 2 項および同第 3 項に準じて取扱うことに同意します。
5. 連帯保証人が金融機関に対し被保証債務を弁済したとき、または連帯保証人が提供した担保について担保権の行使がなされたときは、連帯保証人は、保証会社に対し、何らの求償もしないものとします5. 保証人が信用金庫に対して当社の保証にかかる借入金債務につき保証をし、または担保の提供をしたときは、当社と保証人との間における求償および代位の関係を次のとおりとします。
6. 連帯保証人は、第1項の保証債務を弁済した場合であっても、保証会社の同意がなければ、代位によって保証会社から取得した権利としての担保権等(以下、本条において「本件担保権等」という)につき、これを行使しません。また、連帯保証人は、保証会社の請求があれば、本件担保権等または本件担保権等に係る順位を、保証会社に無償で譲渡します (1) 当社が第 9 条の代位弁済をしたときは、保証人は当社に対して第 10 条の求償権全額を償還します。
7. 連帯保証人が、私と保証会社との取引について、他に保証している場合、または将来他に保証する場合は、その保証は、本契約によって何らの影響を受けないものとします(2) 当社が第 9 条の代位弁済をしたときは、保証人が当該借入金債務につき信用金庫に提供した担保の全部について当社が信用金 庫に代位し、第 10 条の求償権の範囲内で信用金庫の有していた一切の権利を行うことができます。
(3) 保証人が信用金庫に対する自己の保証債務の弁済をしたとき、または保証人が信用金庫に提供した担保の実行がなされたときは、保証人は、当社に対して何らの求償をしません。
6. 保証人が申込人と当社との取引についてほかに保証している場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が申込人と信用金庫との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
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Samples: 保証委託約款
連帯保証人. 1. 連帯保証人は、私からの委託を受けて、私が本契約によって保証会社に対して負担する一切の債務について、私と連帯して、債務履行の責を負います1. 連帯保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、第 11 条の返済債務ならびに第 15 条の費用返済債務の全額につき、主債務者と連帯して履行します。
2. 連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは、担保もしくは他の保証を変更・解除・放棄・返還等しても、免責を主張しないものとします2. 連帯保証人は、基金がその都合によって担保もしくは他の保証を変更・解除しても免責を主張しないものとします。
3. 連帯保証人は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保、または保証会社に移転した担保についても、前項に準じて取り扱うことを了承します3. 連帯保証人が本条第 1 項による保証債務を履行した場合、代位によって基金から取得した権利は、借主と基金との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合は、基金の同意がなければこれを行使しないものとします。また、連帯保証人と基金が共有することとなった担保権については、基金が連帯保証人に優先して弁済が受けられるものとします。
4. 連帯保証人は、本件保証の履行として、保証会社が金融機関に弁済した金額の全額につき、責任を負うことを認めます4. 信用金庫から基金が譲渡を受けた担保または基金に移転した担保についても、第 2 項および第 3 項に準じて取扱うことに同意します。
5. 連帯保証人が金融機関に対し被保証債務を弁済したとき、または連帯保証人が提供した担保について担保権の行使がなされたときは、連帯保証人は、保証会社に対し、何らの求償もしないものとします5. 連帯保証人が信用金庫に対して基金の保証にかかる借入金債務につき保証をし、または担保の提供をしたときは、基金と連帯保証人との間における求償および代位の関係を次のとおりとします。
6. 連帯保証人は、第1項の保証債務を弁済した場合であっても、保証会社の同意がなければ、代位によって保証会社から取得した権利としての担保権等(以下、本条において「本件担保権等」という)につき、これを行使しません。また、連帯保証人は、保証会社の請求があれば、本件担保権等または本件担保権等に係る順位を、保証会社に無償で譲渡します (1) 基金が第 10 条の代位弁済をしたときは、連帯保証人は基金に対して 第 11 条の求償権全額を償還します。
7. 連帯保証人が、私と保証会社との取引について、他に保証している場合、または将来他に保証する場合は、その保証は、本契約によって何らの影響を受けないものとします(2) 基金が第 10 条の代位弁済をしたときは、連帯保証人が当該借入金債務につき信用金庫に提供した担保の全部について基金が信用金庫に代位し、第 11 条の求償権の範囲内で信用金庫の有していた一切の権利を 行うことができます。
(3) 連帯保証人が信用金庫に対する自己の保証債務の弁済をしたとき、または連帯保証人が信用金庫に提供した担保の実行がなされたときは、連帯保証人は、基金に対して何らの求償をしません。
6. 連帯保証人が主債務者と基金との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が主債務者と基金との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
7. 連帯保証人が物上保証人を兼ねているときは、保証契約の無効、解約等により連帯保証人でなくなった場合であっても、引き続き第 17 条の適用を受けることに異議はありません。
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Samples: 住宅ローン保証委託契約
連帯保証人. 1. 連帯保証人は、私からの委託を受けて、私が本契約によって保証会社に対して負担する一切の債務について、私と連帯して、債務履行の責を負います1. 連帯保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、第 11 条の返済債務ならびに第 15 条の費用返済債務の全額につき、主債務者と連帯して履行します。
2. 連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは、担保もしくは他の保証を変更・解除・放棄・返還等しても、免責を主張しないものとします2. 連帯保証人は、基金がその都合によって担保もしくは他の保証を変更・解除しても免責を主張しないものとします。
3. 連帯保証人は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保、または保証会社に移転した担保についても、前項に準じて取り扱うことを了承します3. 連帯保証人が本条第 1 項による保証債務を履行した場合、代位によって基金から取得した権利は、借主と基金との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務が ある場合は、基金の同意がなければこれを行使しないものとします。また、連帯保証人と基金が共有 することとなった担保権については、基金が連帯保証人に優先して弁済が受けられるものとします。
4. 連帯保証人は、本件保証の履行として、保証会社が金融機関に弁済した金額の全額につき、責任を負うことを認めます4. 信用金庫から基金が譲渡を受けた担保または基金に移転した担保についても、第 2 項および第 3 項に
5. 連帯保証人が信用金庫に対して基金の保証にかかる借入金債務につき保証をし、または担保の提供をしたときは、基金と連帯保証人との間における求償および代位の関係を次のとおりとします。
5. 連帯保証人が金融機関に対し被保証債務を弁済したとき、または連帯保証人が提供した担保について担保権の行使がなされたときは、連帯保証人は、保証会社に対し、何らの求償もしないものとします(1) 基金が第 10 条の代位弁済をしたときは、連帯保証人は基金に対して第 11 条の求償権全額を償還します。
6. 連帯保証人は、第1項の保証債務を弁済した場合であっても、保証会社の同意がなければ、代位によって保証会社から取得した権利としての担保権等(以下、本条において「本件担保権等」という)につき、これを行使しません。また、連帯保証人は、保証会社の請求があれば、本件担保権等または本件担保権等に係る順位を、保証会社に無償で譲渡します (2) 基金が第 10 条の代位弁済をしたときは、連帯保証人が当該借入金債務につき信用金庫に提供した担 保の全部について基金が信用金庫に代位し、第 11 条の求償権の範囲内で信用金庫の有していた一切の権利を行うことができます。
7. 連帯保証人が、私と保証会社との取引について、他に保証している場合、または将来他に保証する場合は、その保証は、本契約によって何らの影響を受けないものとします(3) 連帯保証人が信用金庫に対する自己の保証債務の弁済をしたとき、または連帯保証人が信用金庫に提供した担保の実行がなされたときは、連帯保証人は、基金に対して何らの求償をしません。
6. 連帯保証人が主債務者と基金との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が主債務者と基金との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
7. 連帯保証人が物上保証人を兼ねているときは、保証契約の無効、解約等により連帯保証人でなくなった場合であっても、引き続き第 17 条の適用を受けることに異議はありません。
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Samples: 住宅ローン保証委託契約
連帯保証人. 1. 連帯保証人は、私からの委託を受けて、私が本契約によって保証会社に対して負担する一切の債務について、私と連帯して、債務履行の責を負います1 連帯保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、主債務者の委託を受けて、第11条の返済債務ならびに第15条の費用返済債務の全額につき、主債務者と連帯して履行します。
2. 連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは、担保もしくは他の保証を変更・解除・放棄・返還等しても、免責を主張しないものとします2 連帯保証人は、保証会社がその都合によって担保もしくは他の保証を変更・解除しても、免責を主張しないものとします。
3. 連帯保証人は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保、または保証会社に移転した担保についても、前項に準じて取り扱うことを了承します3 連帯保証人が本条第1項による保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、主債務者と保証会社との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合は、保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。また、連帯保証人と保証会社が共有することとなった担保権については、保証会社が連帯保証人に優先して弁済が受けられるものとします。
4. 連帯保証人は、本件保証の履行として、保証会社が金融機関に弁済した金額の全額につき、責任を負うことを認めます4 信用金庫から保証会社が譲渡を受けた担保または保証会社に移転した担保についても、第2項および第3項に準じて取扱うことに同意します。
5. 連帯保証人が金融機関に対し被保証債務を弁済したとき、または連帯保証人が提供した担保について担保権の行使がなされたときは、連帯保証人は、保証会社に対し、何らの求償もしないものとします5 連帯保証人が信用金庫に対して保証会社の保証にかかる借入金債務につき保証をし、または担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間における求償および代位の関係を次のとおりとします。
6. 連帯保証人は、第1項の保証債務を弁済した場合であっても、保証会社の同意がなければ、代位によって保証会社から取得した権利としての担保権等(以下、本条において「本件担保権等」という)につき、これを行使しません。また、連帯保証人は、保証会社の請求があれば、本件担保権等または本件担保権等に係る順位を、保証会社に無償で譲渡します (1) 保証会社が第10条の代位弁済をしたときは、連帯保証人は保証会社に対して第11条の求償権全額を償還します。
7. 連帯保証人が、私と保証会社との取引について、他に保証している場合、または将来他に保証する場合は、その保証は、本契約によって何らの影響を受けないものとします(2) 保証会社が第10条の代位弁済をしたときは、連帯保証人が当該借入金債務につき信用金庫に提供した担保の全部について保証会社が信用金庫に代位し、第11条の求償権の範囲内で信用金庫の有していた一切の権利を行うことができます。
(3) 連帯保証人が信用金庫に対する自己の保証債務を弁済したとき、または連帯保証人が信用金庫に提供した担保の実行がなされたときは、連帯保証人は、保証会社に対して何らの求償をしません。
6 連帯保証人が主債務者と保証会社との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が主債務者と保証会社との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
7 連帯保証人が物上保証人を兼ねているときは、保証契約の無効、解約等により連帯保証人でなくなった場合であっても、引き続き第17条の適用を受けることに異議はありません。
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Samples: 住宅ローン保証委託契約
連帯保証人. 1. 連帯保証人は、私からの委託を受けて、私が本契約によって保証会社に対して負担する一切の債務について、私と連帯して、債務履行の責を負います連帯保証人は、私が保証会社に対して負担する全ての債務について、この契約の各条項を承認のうえ私と連帯して保証の責めを負うほか、次のことを遵守します。
2. 連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは、担保もしくは他の保証を変更・解除・放棄・返還等しても、免責を主張しないものとします(1) 他に連帯保証人がある場合には、その保証の前後にかかわらず、連帯保証人相互間においても連帯して債務履行の責めを負います。
3. 連帯保証人は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保、または保証会社に移転した担保についても、前項に準じて取り扱うことを了承します(2) 連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは担保または他の保証を変更・解除しても免責を主張しません。
4. 連帯保証人は、本件保証の履行として、保証会社が金融機関に弁済した金額の全額につき、責任を負うことを認めます(3) 連帯保証人が保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、私と保証会社との間にこの契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある間は、保証会社との同意がなければこれを行使しません。
5. 連帯保証人が金融機関に対し被保証債務を弁済したとき、または連帯保証人が提供した担保について担保権の行使がなされたときは、連帯保証人は、保証会社に対し、何らの求償もしないものとします(4) 連帯保証人が、私と保証会社との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの契約によって変更されないものとし、またはその保証にこの保証額を加えるものとします。連帯保証人が、私と保証会社との取引について、将来他の保証をした場合にも同様とします。
6. 連帯保証人は、第1項の保証債務を弁済した場合であっても、保証会社の同意がなければ、代位によって保証会社から取得した権利としての担保権等(以下、本条において「本件担保権等」という)につき、これを行使しません。また、連帯保証人は、保証会社の請求があれば、本件担保権等または本件担保権等に係る順位を、保証会社に無償で譲渡します (5) 私に関する条項は、連帯保証人に対して準用することに同意します。
7. 連帯保証人が、私と保証会社との取引について、他に保証している場合、または将来他に保証する場合は、その保証は、本契約によって何らの影響を受けないものとします(6) 私は、銀行がこの保証の債務の元本およびこれに対する利息、損害金、違約金その他債務に従たるすべてのものについて、残高およびそのうち弁済期の到来している金額ならびに不覆行の有無その他の債務者の信用状況にかかる情報を保証人(借主の委託を受けない保証人を含みます。以下本条において同じ)に開示することに同意します。保証人からこれらの情報の開示を求められた場合も同様とします。
(7) 借主、保証人、これらの者から債務を引き受けた者、ならびにこれらの者の包括承継人のいずれかへの履行の請求その他銀行からの通知は、各自に対しても効力を生じ、または通知されたものとします。
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Samples: 保証委託約款
連帯保証人. 1. 連帯保証人は、私からの委託を受けて、私が本契約によって保証会社に対して負担する一切の債務について、私と連帯して、債務履行の責を負います1. 保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、第10条の返済債務ならびに前条の費用返済債務の全額の内、保証極度額の範囲内において申込人と連帯して履行します。
2. 連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは、担保もしくは他の保証を変更・解除・放棄・返還等しても、免責を主張しないものとします2. 保証人は、当社または金庫に差入れた担保または保証人につき、当社または金庫が変更・解除・放棄・返還等をしても、免責は主張しないものとします。
3. 連帯保証人は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保、または保証会社に移転した担保についても、前項に準じて取り扱うことを了承します3. 保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって当社から取得した権利は、申込人と当社との間にこの契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、当社の同意がなければこれを行使しないものとします。
4. 連帯保証人は、本件保証の履行として、保証会社が金融機関に弁済した金額の全額につき、責任を負うことを認めます4. 金庫から当社が譲渡を受けた担保または当社に移転した担保についても前第2項および同第3項に準じて取扱うことに同意します。
5. 連帯保証人が金融機関に対し被保証債務を弁済したとき、または連帯保証人が提供した担保について担保権の行使がなされたときは、連帯保証人は、保証会社に対し、何らの求償もしないものとします5. 保証人が金庫に対して当社の保証にかかる借入金債務につき保証をし、または担保の提供をしたときは、当社と保証人との間における求償および代位の関係を次のとおりとします。
6. 連帯保証人は、第1項の保証債務を弁済した場合であっても、保証会社の同意がなければ、代位によって保証会社から取得した権利としての担保権等(以下、本条において「本件担保権等」という)につき、これを行使しません。また、連帯保証人は、保証会社の請求があれば、本件担保権等または本件担保権等に係る順位を、保証会社に無償で譲渡します (1) 当社が第9条の代位弁済をしたときは、保証人は当社に対して第10条の求償権全額を償還します。
7. 連帯保証人が、私と保証会社との取引について、他に保証している場合、または将来他に保証する場合は、その保証は、本契約によって何らの影響を受けないものとします(2) 当社が第9条の代位弁済をしたときは、保証人が当該借入金債務につき金庫に提供した担保の全 部について当社が金庫に代位し、第10条の求償権の範囲内で金庫の有していた一切の権利を行うことができます。
(3) 保証人が金庫に対する自己の保証債務の弁済をしたとき、または保証人が金庫に提供した担保の実行がなされたときは、保証人は、当社に対して何らの求償をしません。
6. 保証人が申込人と当社との取引についてほかに保証している場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が申込人と金庫との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
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Samples: 保証委託約款
連帯保証人. 1. 連帯保証人は、私からの委託を受けて、私が本契約によって保証会社に対して負担する一切の債務について、私と連帯して、債務履行の責を負います1. 保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、第 10 条の返済債務ならびに前条の費用返済債務の全額につき、申込人と連帯して履行します。
2. 連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは、担保もしくは他の保証を変更・解除・放棄・返還等しても、免責を主張しないものとします2. 保証人は、当社または信用金庫に差入れた担保または保証人につき、当社または信用金庫が変更・解除・放棄・返還等をしても、免責は主張しないものとします。
3. 連帯保証人は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保、または保証会社に移転した担保についても、前項に準じて取り扱うことを了承します3. 保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって当社から取得した権利は、申込人と当社との間にこの契約による 残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、当社の同意がなければこれを行使しないものとします。
4. 連帯保証人は、本件保証の履行として、保証会社が金融機関に弁済した金額の全額につき、責任を負うことを認めます4. 信用金庫から当社が譲渡を受けた担保または当社に移転した担保についても前第 2 項および同第 3 項に準じて取扱うことに同意します。
5. 連帯保証人が金融機関に対し被保証債務を弁済したとき、または連帯保証人が提供した担保について担保権の行使がなされたときは、連帯保証人は、保証会社に対し、何らの求償もしないものとします5. 保証人が信用金庫に対して当社の保証にかかる借入金債務につき保証をし、または担保の提供をしたときは、当社と保証人との間における求償および代位の関係を次のとおりとします。
6. 連帯保証人は、第1項の保証債務を弁済した場合であっても、保証会社の同意がなければ、代位によって保証会社から取得した権利としての担保権等(以下、本条において「本件担保権等」という)につき、これを行使しません。また、連帯保証人は、保証会社の請求があれば、本件担保権等または本件担保権等に係る順位を、保証会社に無償で譲渡します (1) 当社が第 9 条の代位弁済をしたときは、保証人は当社に対して第 10 条の求償権全額を償還します。
7. 連帯保証人が、私と保証会社との取引について、他に保証している場合、または将来他に保証する場合は、その保証は、本契約によって何らの影響を受けないものとします(2) 当社が第 9 条の代位弁済をしたときは、保証人が当該借入金債務につき信用金庫に提供した担保の全部について当社が信用金 庫に代位し、第 10 条の求償権の範囲内で信用金庫の有していた一切の権利を行うことができます。
(3) 保証人が信用金庫に対する自己の保証債務の弁済をしたとき、または保証人が信用金庫に提供した担保の実行がなされたときは、保証人は、当社に対して何らの求償をしません。
6. 保証人が申込人と当社との取引についてほかに保証している場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が申込人と信用金庫との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
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Samples: 保証委託約款
連帯保証人. 1. 連帯保証人は、私からの委託を受けて、私が本契約によって保証会社に対して負担する一切の債務について、私と連帯して、債務履行の責を負います1. 連帯保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、第 11 条の返済債務ならびに第 15 条の費用返済債務の全額につき、主債務者と連帯して履行します。
2. 連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは、担保もしくは他の保証を変更・解除・放棄・返還等しても、免責を主張しないものとします2. 連帯保証人は、基金がその都合によって担保もしくは他の保証を変更・解除しても免責を主張しないものとします。
3. 連帯保証人は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保、または保証会社に移転した担保についても、前項に準じて取り扱うことを了承します3. 連帯保証人が本条第 1 項による保証債務を履行した場合、代位によって基金から取得した権利は、借主と基金との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合は、基金の同意がなければこれを行使しないものとします。また、連帯保証人と基金が共有することとなった担保権については、基金が連帯保証人に優先して弁済が受けられるものとします。
4. 連帯保証人は、本件保証の履行として、保証会社が金融機関に弁済した金額の全額につき、責任を負うことを認めます4. 信用金庫から基金が譲渡を受けた担保または基金に移転した担保についても、第 2 項および第 3 項に準じて取扱うことに同意します。
5. 連帯保証人が金融機関に対し被保証債務を弁済したとき、または連帯保証人が提供した担保について担保権の行使がなされたときは、連帯保証人は、保証会社に対し、何らの求償もしないものとします5. 連帯保証人が信用金庫に対して基金の保証にかかる借入金債務につき保証をし、または担保の提供をしたときは、基金と連帯保証人との間における求償および代位の関係を次のとおりとします。
6. 連帯保証人は、第1項の保証債務を弁済した場合であっても、保証会社の同意がなければ、代位によって保証会社から取得した権利としての担保権等(以下、本条において「本件担保権等」という)につき、これを行使しません。また、連帯保証人は、保証会社の請求があれば、本件担保権等または本件担保権等に係る順位を、保証会社に無償で譲渡します (1) 基金が第 10 条の代位弁済をしたときは、連帯保証人は基金に対して第 11 条の求償権全額を償還します。
7. 連帯保証人が、私と保証会社との取引について、他に保証している場合、または将来他に保証する場合は、その保証は、本契約によって何らの影響を受けないものとします(2) 基金が第 10 条の代位弁済をしたときは、連帯保証人が当該借入金債務につき信用金庫に提供した担保の全部について基金が信用金 庫に代位し、第 11 条の求償権の範囲内で信用金庫の有していた一切の権利を行うことができます。
(3) 連帯保証人が信用金庫に対する自己の保証債務の弁済をしたとき、または連帯保証人が信用金庫に提供した担保の実行がなされたときは、連帯保証人は、基金に対して何らの求償をしません。
6. 連帯保証人が主債務者と基金との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が主債務者と基金との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
7. 連帯保証人が物上保証人を兼ねているときは、保証契約の無効、解約等により連帯保証人でなくなった場合であっても、引き続き第 17 条の適用を受けることに異議はありません。
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Samples: 保証委託契約