配置予定技術者の確認 のサンプル条項

配置予定技術者の確認. 落札者決定後、発注者支援デ-タべ-ス・システム等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合のほかは、配置予定技術者の変更を認めない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、4(7)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
配置予定技術者の確認. 落札者決定後、CORINS 等により配置予定技術者(専任補助者を含む。)の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、4. (5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 なお、主任技術者又は監理技術者の配置にあたっては、「監理技術者制度運用マニュアル(平成 28 年 12 月 19 日国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。 また、専任補助者を配置する場合にあたっては、当該企業との雇用関係及び工事現場の専任について主任技術者又は監理技術者と同様に「監理技術者制度運用マニュアル (平成 28 年 12 月 19 日国土交通省総合政策局建設業課)」によるものとする。 18.契約書作成
配置予定技術者の確認. 実際の工事にあたって受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において、主任技術者(以下「技術者」という。)を変更できるものとする。変更については、下記を満足することを条件とする。
配置予定技術者の確認. 落札者決定後、配置予定の技術者の違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場 合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、上記4(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
配置予定技術者の確認. 落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者及び監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することがある。 なお、実際の工事にあたって受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において発注者との協議により、技術者を変更できるものとする。 変更については、下記を満足することを条件とする。 ただし、いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。 (1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合 (2) 受注者の責によらない理由により工事中止若しくは工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合 (3) 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合) (4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合) 15 調査基準価格を下回った場合の措置 (1) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、落札者の決定を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。

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  • 管理技術者 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。

  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理技術者等に対する措置請求 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 予約業務の代行 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

  • 技術的事項及び技術資料の閲覧 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。