金融機関からの相殺 のサンプル条項

金融機関からの相殺. 1. 金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第6条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の金融機関に対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。 2. 金融機関が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
金融機関からの相殺. 1. 金融機関は、申込者が本契約に基づき金融機関に負担する債務を返済しなければならない場合には、その債務と申込者の預金その他の債権とを、その債権の履行期限にかかわらずいつでも相殺することができます。 2. 金融機関は、前項の相殺ができる場合には、申込者に対する事前の通知を省略し、申込者に代って諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。 3. 前2項によって相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算期間は相殺実行の日までとし、その利率、料率は金融機関の定めによるものとします。
金融機関からの相殺. 1. 金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の金融機関に対する預貯金等の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができます。 2. 前項の相殺ができる場合には、金融機関は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主の代わりに諸預け金の払い戻しを受け、この債務の返済に充当することもできます。
金融機関からの相殺. 1. 金融機関は、この契約による借主からの債務の返済がなされない場合は、その債務全額と、借主の金融機関に対する預金等の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。 2. 第 1 項の相殺ができる場合には、金融機関は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主に代わり諸預け金の払出をうけ、この債務の返済に充当することができるものとします。 3. 前 2 項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算するものとします。
金融機関からの相殺. 1. 金融機関は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならない債務全額と、借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものと します。 2. 前項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
金融機関からの相殺. 1. 銀行は、借主が本契約に基づき銀行に負担する債務を返済しなければならない場合には、その債務と借主の預金その他の債権とを、その債権の履行期限にかかわらずいつでも相殺することができます。 2. 銀行は、前項の相殺ができる場合には、借主に対する事前の通知を省略し、借主に代わって諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。 3. 前2項によって相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算期間は相殺実行の日までとし、その利率、料率は銀行の定めによるものとします。
金融機関からの相殺. 1. 金融機関は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または期限の利益の喪失によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の金融機関に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかん 第6条の1(
金融機関からの相殺. 1. 金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第6条もしくは第 7条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の金融機関に対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。 2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他債権の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割 りで計算します。
金融機関からの相殺. 1. 金融機関は、この契約による借主の債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の金融機関に対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができるものとします。 この場合、書面により借主に通知するものとします。 2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他債権の利率については、預金規定等の定めによるものとします。 但し、期限未到来の預金等の利息は、金融機関の定めるところとします。

Related to 金融機関からの相殺

  • 銀行からの相殺 1. 銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができま す。この場合、書面により通知するものとします。 2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他債権の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。

  • 借主からの相殺 1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第15条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。

  • 当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。 2. 当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

  • 海外からの利用 本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 暴力団等からの不当介入の排除 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。

  • 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

  • 業務責任者 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 協定事業者からの通知 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。