We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

鍵の保管 のサンプル条項

鍵の保管. 貸金庫に付属する鍵正副2個のうち、正鍵は借主が保管し、副鍵は当組合立会いのうえ借主が届出の印章により封印し、当組合が保管します。
鍵の保管. セーフティケースに付属する鍵正副2個のうち、正鍵は預け主が保管し、副鍵は当行立会いのうえ預け主が届出の印章により封印し、当行が保管します。 (1) セーフティケースの受け渡しを請求するときは、預け主または預け主があらかじめ届出た代理人がセーフティケース開閉票に届出の印章により記名押印して 提出してください。 (2) セーフティケースの受け渡しまたは保管の依頼をするときは、セーフティケースが施錠されていることを確認してください。 (3) セーフティケースの開錠および施錠は、正鍵を使用して行ってください。 (4) 保管物の出し入れは、当行所定の場所で行ってください。また、セーフティケースは、その場所以外へは持ち出さないでください。
鍵の保管. 貸金庫に付属する鍵正副 2 個のうち、正鍵はお客さまが保管し、副鍵は銀行立会いのうえお客さまが届出の印章により封印し、銀行が保管します。
鍵の保管. 品目番号(1)の正鍵は契約者が保管し、副鍵は当社が保管します。
鍵の保管. ○居宅の中で,取り出しやすい場所に保管してください。 ○定期的に鍵を確認してください。 ○合鍵の作製はしないでください。 ○万が一紛失した場合は,速やかに○○区(地域)総務課に届け出てください。
鍵の保管. セーフティー・バックまたはセーフティー・ケースの鍵はお客さまで保管してください。なお、副鍵のあるものについては、副鍵は銀行立会いのうえお客さまが届出の印章により封印し、銀行が保管します。
鍵の保管. 乙は、甲から預る本物件の住戸の鍵については、誠意をもって善良に保管するものとする。
鍵の保管. 乙は、甲と協議の上、必要に応じて第2条に定める施設の鍵を貸与し、甲は、これを善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。
鍵の保管. 業務に必要な鍵等は指定管理者に貸与するが、その保管を明確にし、指定期間終了後に返却すること。

Related to 鍵の保管

  • 規約の改定 当社は、本規約を改定する場合は、会員にその内容を公表または通知します。なお、本規約が改定され、その改定内容が会員に公表または通知された後に会員がカードを利用した場合には、会員は、その改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 契約の有効期間 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • 総合振込・口座振込 データ伝送契約者およびファイル伝送契約者(以下、「伝送契約者」といいます。)は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。

  • 遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。

  • サービス利用料金 1. 利用者は、弊社が別途定める本サービスの月額利用料金およびオプション料金ならびにこれらにかかる消費税および地方消費税(以下総称して「サービス利用料金」といいます)を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。 2. 本サービスの月額利用料金は、第 8 条第 2 項の利用申込の承諾の 属する月の翌月(申込日が属する月の 21 日以降であれば翌々月) 3. 弊社は、本サービスの利用開始日、及び利用終了日により1ヶ月未満の利用期間が発生した場合であっても、本サービスの月額利用料金の日割計算を行わないものとします。 4. 弊社は、営業上および運営上の理由により、利用者の承諾を得ることなく、利用者に通知することにより、サービス利用料金の算出方法および支払方法等を変更することができます。 5. 弊社は、第 18 条に基づく利用資格の喪失その他の理由のいかんを問わず利用者による本サービスの利用が終了した場合、既に支払われたサービス利用料金の返金を行わないものとします。 6. 利用者は、サービス利用料金の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済の日まで 6%の遅延損害金を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。

  • 管理技術者等に対する措置請求 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 利用の停止 1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本商品(当該商品および利用者が当社と契約している他の商品)の利用を停止することがあります。 (1) 本商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき (当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。 (2) 申込みが必要な本商品について、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。 (3) 第 19 条(料金の支払方法等)第 3 項に定める与信枠の設定ができないとき。 (4) 第 30 条(氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、または、当該規定により届出られた内容が事実に反することが判明したとき。 (5) 第 37 条(利用者情報の取扱い)第 5 項に定める契約者確認に応じないとき。 (6) 第 46 条(自営端末機器)の規定に違反し、SIM 商品を法令または技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。 (7) 本商品により、本利用規定で禁止する行為が行われたとき。 (8) 本商品により、当社の業務または本商品にかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。 (9) 本商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 (10) 本商品が違法な態様で使用されたとき。 2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、利用者情報により利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。 3. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用期間に変更はありません(利用の停止の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。 4. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用料金(月額課金商品の月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。 5. 当社は、本条にもとづく利用の停止について、損害賠償または本商品の料金の全部または一部のご返金はいたしません。